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例えば、甲が壊れた自転車を乙自転車屋に対して
修理を依頼しました
乙自転車屋は修理を終えました

この場合、乙自転車屋は
留置権を主張でますが、甲が取りに来ない場合ですが

乙が占有を継続してても留置権の消滅時効は
どんどん経過して行きますが
留置権そのものは、占有を伴う権利である以上
時効により消滅することはないですが

1、そうだとすると10年経過すると
甲から見て乙への修理代は、民法167条により消滅時効にかかるということでしょうか?

A 回答 (7件)

理解したかなあと思って今開きましたが、補充質問があったので驚きました。

答える前に前回の補足をしておきます。

 留置物の占有を失うと留置権が消滅するのは302条で定めていますが、では占有を奪われた場合、どようにして留置権を回復するかですが、占有の喪失で留置権が消滅していますから、留置権に基づく返還請求というのは有り得ません。この場合は200条の占有回収の訴によるしかないです。

 次は、留置権の占有の形態ですが、留置権者が必ずしも自分自身で直接占有する必要がありません。それは302条但書が定めているとおりですから代理人によって代理占有することも出来、この場合、留置権者は代理人を通じて自主占有である代理占有をし、代理人は占有する意思と義務がありますから他主占有である自己占有をすることになります。

 さて、補充質問についてですが、「留置権自身は消滅時効にかからないが、10年または20年で消滅時効になるケ-スがある」という論理は「消滅時効にかからないが、消滅時効にかかる場合がある」ということですから、不可解ですね。今、ここを開いて見て本当に驚きました。
 例えば消滅時効にかかる場合があるとしても10年「または」20年では、10年なのか20年なのかさっぱり分らなくなりますね。そもそも法律はそういう定め方をしません。10年なら10年、20年なら20年と決めています。取得時効と消滅時効の何れもはっきり定めています。

 では、そのテキストの「10年または20年」というのをどのように解釈すべきかと言うと、被担保債権の消滅と関係なく留置権が時効消滅するのではなく、何か別の原因で消滅する場合を混乱した書き方で表現していると想像出来ます。それが何かと言うと、恐らく、留置物を代理占有している場合に代理人が所有権を時効取得する目的で以後自分のために占有することにし、その取得時効が完成した場合か、留置物が不動産なら留置権者が24時間365日管理しているわけではないので、誰かが取得時効を狙って占有を始めるか、誤った取引で自分が取得したと誤解した場合のように、20年または10年で時効取得が完成した場合でしょう。
しかも時効取得は原始取得ですから、取得者は留置権の負担のない所有権を取得することになります。つまり留置権が消滅するわけです。
 動産の場合は192条で即時取得が成立して10年または20年が不要の場合もあります。 

 しかし留置物の時効取得の結果留置権が消滅するのは、所有権の時効取得の反射的効果であって留置権が時効消滅したわけではないので、「10年または20年で時効消滅するケ-スがある」というのは正しい表現ではありません。

 勉強、頑張ってください。
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この回答へのお礼

そういうことなんですね
10年又は20年の理解ができました
ネットで調べても、同じように書いてあり
断片的なものとしか書いてないのが多かったです

また、
次は、自転車修理代債権の消滅時効です
 これは回答者中のどなたかが書いておられますが、173条2号の債権に該当し2年の短期消滅時効に該当すると理解して間違いありません。

こちらの方も分かりました
毎回、どうもありがとうございます!

お礼日時:2012/02/29 21:21

続き



それは、kitasenseiが書かれている通り、付従性から生じる現象です。留置権の消滅時効ではありません。
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勉強が進んでますか。


自転車の修理代債権は295条1項の「その物に関して生じた債権」に該当し、これを法律的に表現すると「債権が物の返還請求権と同一の法律関係から生じた」場合ということになり、留置権を成立させる典型的な債権の一つです。

質問に対する答えを書く前に、留置権について少し書きますが、留置権と似た権利に双務契約上の「同時履行の抗弁権」がありますね。
 同時履行の抗弁権は双務契約で履行上の牽連性を認めて当事者双方に自分の債務を先履行することを拒絶する権能を与えたもので、相手方からの請求に対する拒絶権能を内容としています。
 留置権は物権として物を留置することを内容とするので、物権の作用として物を留置出来るため、相手方からの物の返還請求権を拒絶する結果を生みます。従って留置権は、同時履行の抗弁権と異なり、誰に対してもこれを行使出来ます。

 では、留置権は如何なるときに消滅するか。
1. 物権に共通する消滅事由として目的物の滅失、収用、没収、混同などがあります。
2. 担保物権に共通する消滅事由として被担保債権の消滅があります。 
 留置権も担保物権ですから、担保物権の原則に従い附従性に支配されます。従って被担保債権が消滅すると消滅の附従性によって留置権も消滅します。被担保債権の消滅には時効による消滅もあります。
3.留置権に特有の消滅事由としては301条、302条があります。

 では問題に移りましょう。
 「乙が占有を継続してても留置権の消滅時効はどんどん経過して行きますが、留置権そのものは、占有を伴う権利である以上時効により消滅することはないですが」とありますが、前段は消滅時効を認め、後段は消滅時効を否定していますね。
 前段が間違いで後段が正しいです。留置権は被担保債権と離れて独自に消滅時効にかかりません。
 前段の間違いは恐らく167条2項の「所有権以外の財産権」というのに引っかかったのかと思いますが、この「財産権」については意外と間違った理解が多いので仕方ないでしょう。
 確かに「物権」も財産権ですから消滅時効にかかりますが、占有権、留置権、相隣関係上の権利、共有物分割請求権、先取特権などは「或る状態」を保護するために認められた権利で、いわば状態権といえる権利ですから、一定の事実状態が継続する限り存在します。そして、その消滅と共に消滅します。
 物権で消滅時効にかかるのは他物権としての地上権、永小作権、地役権ですね。
 所有権は「所有権絶対の原則」から、何百年所有権を行使しなくても所有権を失うことはありません。

 次は、自転車修理代債権の消滅時効です
 これは回答者中のどなたかが書いておられますが、173条2号の債権に該当し2年の短期消滅時効に該当すると理解して間違いありません。但し根拠は若干違います。根拠ですが、判例は「自己の仕事場で他人のために仕事をする」居職人の債権としてではなく「物を製作」する製造人の概念に該当すると判断しています。しかし同じ2号の中の別の言葉で目的が同じですから、どちらと理解しても不都合はないわけで、どちらであっても差し支えないと言えるでしょう。
 さて2号は手工業的でもあれば家内工業的でもある仕事を予定していると考えられるのですが、その反対解釈のように最高裁が近代的機械設備で行う自動車修理工場は居職人の仕事には当たらないと言っていますし、高裁の判例は小型自動車の修理を業とする株式会社の修理代債権を製造人の債権と判断していますから、それより手工業的家内工業的な自転車修理が2号の債権でないはずがないのです。

 最後に余計なことを書いておきます。
 留置権の被担保債権が消滅して留置権が消滅した時、留置権者は留置物をどうするべきか。
 地上権・永小作権・質権は設定契約で返還義務を負う物権ですが、留置権は法定担保物権ですから、留置権が消滅しても留置権自体の効果として目的物の返還義務を負うものではないと理解されています。

勉強、頑張ってください。応援しています。
 


 
  
   

この回答への補足

こんばんわ
返答ありがとうございます

テキストには、留置権の消滅時効として留置権そのものは
消滅時効にはかからないが
10年又は20年で消滅時効となるケースもあると書いてあります
例えば、修理代金という意味では、10年というのは
分かるのですが
20年というのが分かりません

所有権以外の財産権も20年で消滅時効にかかる権利はありますが
留置権そのものは消滅時効にかかりませんよね
なのに、何故20年というのが出てくるのでしょうか?

補足日時:2012/02/27 22:39
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私は、自転車修理代金は、「居職人・製造人の仕事に関する債権(173条1項2号)」として2年の短期消滅時効でいくんじゃないかと思います。

(なんとも古色蒼然とした表現ですね。)
そうすると、2年経過した時点で時効は完成している。被担保債権(自転車修理代金)について時効が援用されてしまえば、留置権も自転車修理代金と運命を共にする。その場合は自転車は返してあげなければならないということでしょうか。
留置権者は,債務者の履行がないために目的物を長期間に渡って留置せざるを得なくなったときなどには目的物の競売を申し立てることができます(民事執行法195条,形式競売) から、修理代金が時効にかからないうちに、形式競売を申し立てて自転車を売ってもらうのが良さそうですね。ただ、留置権には優先弁済権が与えられていないため,競落代金から優先的に配当を受けることはできない。そうすると、換価金を所有者に返還する義務がありますが、相殺権を行使していくことになるのかな。

この回答への補足

返答ありがとうございます。

上記でも聞いた事ですが
20年で消滅時効にかかる場合があるというのが
分かりません。
留置権は消滅時効にかからないんですよね
何故でしょうか?

補足日時:2012/02/27 22:40
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おっしゃるとおりです。


修理代金という債権は10年で消滅します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85% …
で債権が消滅したので、
留置権=占有権=担保権も消滅しますけどね・・・

でもね。
自転車を10年間預かってもらった場合、
それとは別に「車両の預かり代金が発生している」ともいえます。

ですから、
本当にその事例があるのであれば、
現実的に、その自転車は自転車屋の所有物となっている!
といってかまわないでしょう。
たとえ、当時100万円した自転車でもね。

この回答への補足

返答ありがとうございます

10年で消滅時効にかかるんですよね
ならば、20年というのは誤りということでしょうか?

補足日時:2012/02/27 22:41
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留置権は担保物権ですからそれ自体が時効消滅することはありません。


被担保債権が時効消滅することで留置権も消滅します。
>10年経過すると甲から見て乙への修理代は、民法167条により消滅時効にかかるということでしょうか?

修理代金の支払い債務は10年で時効消滅します。と同時に留置権も消滅し
金をはらわないまま自転車を返してちょうだいと主張できます。

この回答への補足

返答ありがとうございます

重ねになりますが
10年又は20年という、その20年という意味が分かりません

補足日時:2012/02/27 22:42
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留置権は無い、主張できない。

この回答への補足

返答ありがとうございます。

留置権を主張できると思うのですが?

補足日時:2012/02/27 22:42
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