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日本の法律では、夫婦離婚の時に、財産分割について、妻は大体必ず夫の財産の1/2をもらえるですか?婚前、万が一離婚の場合、妻が夫の財産を分割できない、若しくは妻がこの権利を放棄する協議及び公証があっても、離婚の時に、訴訟になったら、最後に妻が夫の財産を分割できるでしょうか。(外国では、できない場合がある)
具体的に、二人が結婚の時に、夫は離婚歴があり、財産がある。妻はその時に日本に着たばっかり外国人、財産がないが、ずっとアルバイトをしていて、その収入は自分のみ使った。夫は家庭の全て費用を出していた。二人に間に子がいない。婚姻年数も要因のひとつですか?

A 回答 (4件)

>二人が結婚の時に、夫は離婚歴があり、財産がある。


まず、結婚前の財産については、それぞれの物で、財産分割の対象ではありません。

>妻は大体必ず夫の財産の1/2
結婚の後に得た財産については、財産の表面的な名義にかかわらず、夫婦共同で得た財産として、その貢献度に応じて分割します。
かならずしも2分の1ずつになるとは限りません。
財産形成の貢献度に応じての、分割です。

>妻が夫の財産を分割できない協議及び公証
貢献度に応じない任意の分割の仕方も両者で合意すれば認められます。
この合意は、民法754条により、婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができます。
婚姻中とは、実態で判断し、離婚手続きが行われていなくても、夫婦形態が破綻していれば、婚姻中ではありません。

この回答への補足

>二人が結婚の時に、夫は離婚歴があり、財産がある。
まず、結婚前の財産については、それぞれの物で、財産分割の対象ではありません。

ーー結婚の前に、それぞれの結婚前の財産を証明する(法律上有効な)ものを作る必要がありますか?可能ですか?

補足日時:2012/02/29 15:11
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>旦那の立場で、その前妻の子が遺産を分割できないために、どういう法律的な手続きが必要ですか?



所謂、遺留分放棄のことをお尋ねでしょうか。どんな遺言を書いても法定相続人には
法定相続割合の半分を受け取る権利があります。これを遺留分と呼び、遺留分減殺請求を
することで遺留分を侵害した遺言が修正されます。
一方、遺留分を放棄することも可能ですが、これはご主人が前妻の子に強制するわけには
いきません。
前妻の子が犯罪を犯したとか被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱等の
理由で生前に「相続人の廃除」を家庭裁判所に申し立てるか遺言に記するかすることは
できますが。
  
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結婚のときすでに持っていた財産のことを特有財産といいます。


これは、それぞれ個人の財産で、結婚しても別れても個人のもの。
結婚してから手に入れた財産(旦那の稼ぎも含め)は共有財産。
難しい言葉ですが「内助の功 NAIJYONO KO」というのがあって
これは旦那の稼ぎに対しての奥さんの取り分のこと。
さて、あなたが離婚します。いまのところ特有財産はそれぞれの
財産。あなたの財産分与は内助の功だけ。それを1/2とするか
40%とするかはダンナさんとの話し合い。
離婚せずに旦那さん死ぬまで待てば前妻の子とあなたで遺産を分割
できますが、いまのところ質問者様の財産分与は少なそうですね。

この回答への補足

旦那の立場で、その前妻の子が遺産を分割できないために、どういう法律的な手続きが必要ですか?
(前妻の(ひとり)子と実際も関係が悪く、長い間に返事もしてくれない、既に成人。)

補足日時:2012/02/29 14:57
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> 日本の法律では、夫婦離婚の時に、財産分割について、妻は大体必ず夫の財産の1/2をもらえるですか?



そんな虫のいい話はあるわけないでしょ。
結婚していた期間に夫婦が共同して稼いだ財産があるとき,その財産名義がどちらか一方になっている場合がよくあるのでそれを離婚の時に分割しましょうというのが趣旨です。
したがって結婚するときにすでにあった財産はその人のものです。
また,結婚期間中でも「夫婦が共同して稼いだ財産」でなければ稼いだ人の財産です。例えば親からの遺産がその典型でしょう。
ちなみに専業主婦の場合には,夫の稼ぎに対して協力しているのは間違いありませんから,夫の給与は「夫婦が共同して稼いだ財産」ですよ。

> 婚前、万が一離婚の場合、妻が夫の財産を分割できない、若しくは妻がこの権利を放棄する協議及び公証があっても、

協議だけではそういう契約があったかどうかうやむやになりますが,ちゃんとそれを公証していたとすれば夫婦はそれに拘束されます。つまりその契約は有効です。ただしこれは結婚前に契約した場合です。結婚後であれば無効です。
また夫婦財産契約を他人に対して主張するには登記も必要です。

この回答への補足

協議だけではそういう契約があったかどうかうやむやになりますが,ちゃんとそれを公証していたとすれば夫婦はそれに拘束されます。つまりその契約は有効です。ただしこれは結婚前に契約した場合です。結婚後であれば無効です。
ーー結婚前に契約をしても、結婚後、そして離婚の時に無効になりますね。
あるいは、
ーー結婚後に契約をしても、離婚の時に無効になりますね。

また夫婦財産契約を他人に対して主張するには登記も必要です。
ーー詳しくお聞きしたいです。ありがとうございます。

補足日時:2012/02/29 15:30
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