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今まで個人事業主の労働保険料は諸会費で勘定科目をあげて仕訳してました
でも。法定福利費になりますか?
ある、サイトでは個人事業主には法定福利などは適用しないようなことが」記載されてます

A 回答 (2件)

個人事業主で従業員がいるなら福利厚生費は発生しますが、従業員がいないなら福利厚生費は「?」ですよ。


個人事業主は「使用者」の立場ですから「使用される立場」の人に対して支払うのが福利厚生費用です。
自分に支払っていて福利厚生費にするのは「自分へのご褒美」として、ビールを一杯やるのと同じですから、経費計上は「あかん」です。
冷蔵庫に缶コーヒーを冷やしておいて従業員に「暑いから、自由に飲んでくれ」というは福利厚生費。
従業員がいないのに、同じことをしたら、自分の金で好きなものを飲んでるだけで経費にはなりません。
ところで、労働保険料なら「支払保険料」ではいけないのでしょうか。
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>ある、サイトでは個人事業主には法定福利などは適用しないようなことが…



は法定福利費とは、社員の社会保険における事業主負担分のことです。
個人事業主であっても、5人以上雇用しているなら関係しますが、おたずねの件は全く意味が違います。

>労働保険料は諸会費で…

会費でもないでしょう。
「福利厚生費」あたりで良いかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですよね、会費でないのでーーーーー

お礼日時:2012/02/27 22:01

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