性格いい人が優勝

両親が家を建てることになりました。
現在一緒に住んでいるのは姉(長女)なんですが
融資先から「兄(私)と連名の親子ローンを」と
いわれました。
親子ローンの場合、贈与税はかからないと
聞いたのですが、一緒に住んでいなくても
大丈夫なのでしょうか?
繰り上げ返済した場合…親がいなくなって
しまった時の贈与税はどうなるのでしょうか?

私自身も来年別の県に家を持つ予定なので、
…嫁さんの実家に助けてもらうので、
ちょっと困っています。どなたかアドバイス
お願いいたします。

A 回答 (2件)

親子ローンということはまずお父様単独では年齢的な理由などでローンを組めなくて、親子にする必要があり、また姉の収入が少なすぎるかあるいは兄の収入の方が多い・安定しているなどの理由で兄との親子ローンをという話になっていると思います。



まずデメリットをあげます。

a)今後兄がローンを組む場合は上記親子ローンの残高を加えて審査をしますので、借入可能な金額は少なくなりますし、そもそも大抵の親子ローンは同居又は将来同居を前提にしていますので、別にローンを組むこと自体が問題となる可能性があります。

b)父の返済が滞る、あるいは逝去された場合は、残金の支払義務は兄にあります。

贈与税を気にされていますが、父が死亡した場合はどの道全資産(家もローンも)を相続することになりますので、特に問題があるわけではありません。
兄が代わりに支払った場合ですと、基本的にはその時点では代位弁済ということになり、贈与税の対象にはなりません。ただ確かにそれだと実質贈与ともいえますので父は兄に返済する必要が出てきます。しかし、贈与税は相続税逃れ防止という目的の税なので、あまりうるさいことは言わないと思われます。(相続税逃れにはならず逆に相続税を大きく負担することになるため)

これが兄のローンを父が代位弁済した場合は厳しいのですが。

それよりもaやbであげたデメリットをよく考えて、十分に確認する必要があります。

では。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
姉はそこそこの収入があるのですが、父は
「息子さんはいないんですか?」と聞かれた
そうです。
私としては、自分自身のローンが組めなくなることを
危惧しており…もっと話し合ってみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/19 09:09

親子ローンは共有名義で登記することになり


一緒に住んでいなくてもあなた名義の財産ですので
贈与にはなりませんが、支払負担額に応じた
比率で登記しなければ、贈与になってしまいます。
 繰り上げ返済も親の分まであなたが返済すると
贈与になってしまいますが、実際に税務署にばれるかどうかは
別問題になると思います。

 それと当然、あなたの借金として信用情報機関に
登録されますので、あなたの住む住宅ローンを借り入れる際に
借りれなかったり、借り入れ可能額がかなり減らされる
ことは覚悟しておいたほうがいいです。

 また、銀行の住宅ローン商品にもよりますが、
親子ローンの場合、団体信用生命保険は
子のほうだけで、親が死亡してもローンはそのまま
残る形になるので注意が必要です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
何とか姉の方でローンが組めるように
頑張ってもらおうと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/19 09:10

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