No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、改憲しようとする動きがあることには賛成します。
そもそも日本国憲法は、知られているとおり、占領軍下にあったときに、当時のGHQの意向を最大限に取り入れた、いわば「他国に作ってもらった憲法」であります。
後生大事に60数年も、大幅に改正することなくやってこられたのも、その背景にあるアメリカとの二人三脚的な発展があればこそです。60年安保体制から50数年。防衛に関してはおんぶに抱っこの日本は、ある意味ただ乗りでここまでやってこられました。
しかし、ここに来て、世界の警察といわれたアメリカ軍の相対的な地位が、中国軍の台頭によって脅かされ、一国の力だけでは、パワーバランスを維持できなくなってきつつあるということに気付き始めました。「日本にも相応の力を持ってもらわないと」というのが根底にあることは間違いないでしょう。
アメリカの意向がどの程度影響しているかにもよりますが、ここは、もう一歩踏み込んで、日本も陸海空軍を持つ(当然どこぞの国は烈火のごとく怒るだろうが、そんなことは知ったことではない)/核武装もできる限り行う(ここは賛否あると思うので、国民投票でもして決めればいいと思う)など、増長するどこぞの五星紅旗の国にけんかを吹っかけるくらいの過激さがあってもいいと思います。どうせ「案」なのですから、ちょっと過激に振っているほうがインパクトあっていいと思います。
日本経済がピークに達した80年代、日本の役割は、アメリカ軍に対して金を提供する事でした。ナントカ党の魔術が、まだ効いていた頃の事です。お金とは何か、という質問に答えられない者が多かったとは言え、結果が出てから気づくのでは遅すぎる観があります。核問題は、どこかから買う、が正解のように思います。今、結構どこでも持ってますから、完成品を買って、有事の際の保険にしておくべきでしょう。警察官が拳銃を持っているからといって、イコール拳銃が撃ちたいのだ、とは言えないでしょうし。ご回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
実現可能性は低い
内容の問題は別次元で困難であろう
理由
A:憲法改正の方式に関する問題
現憲法改正の方法については、具体的な規定が明記されていない。関係する「日本国憲法の改正手続に関する法」(以下国民投票法)においてもメソッドが規定されていない。
(1)一般的には憲法改正には、(2)条文を個別に改正する方式・全文を一括改正する方式 があるが、自民党草案などの多くの憲法草案は、(2)の方式を前提にしている。
現在の憲法審査会(憲法改正に関する国会の専門審議委員会)もロクに機能していない現状も併せて、改正方式については結論が出ていない。
ただし、大日本帝国憲法の改正という様式である日本国憲法の改正が(2)であったことから、現憲法改正は(2)の方式が採用される公算は大きい。
ただし、この改正方式の議論だけでも相当紛糾するだろう。
、
B:一括改正方式による憲法改正の困難さ
仮にAで指摘した(2)一括改正方式であれば、様々な部分で憲法改正の適否で衝突することが予想される。
憲法改正発議原案(国会で憲法改正の協議する際の草案)の段階での三分の二の賛意を得るのが極めて困難であろう
C:国民投票実施における過半数の問題
現憲法96条は、国民投票の過半数の支持によって憲法改正が成立すると規定している
しかし、問題は、この過半数を判定するための「分母」が問題になる
この分母が「有権者総数」「有効投票総数」では異なります。この問題は国会の定数との関係でも類似した問題が指摘できるでしょう。これらを憲法審査会によって決定するのに相当の時間が必要になり、紛糾することでしょう
D:憲法改正限界の問題
新憲法は無限に改正できるのか?という問題があります
例えば、憲法の基本三原則は厳守するという論説もあるように、憲法には改正限界がある、という学説が支配的と言えます。
同時に、国際法・自然法と憲法の緊張関係から必然的に改正限界がある、という認識も強いようです
本件についても、憲法審査会で議論することになりますが、相当紛糾することでしょう
以上は初歩的な憲法改正の障害です
民主主義と立憲主義の緊張関係から難しい問題なので、本回答の適否については留保しますが、
世間様が思うほど憲法改正が簡単ではないことだけで断言してもいいでしょう
なにせ、60年以上も憲法改正を党是とした自民党は半世紀も全く憲法改正できなかった・・という(是非は別にして)実績がありますから
特にBの障壁は大きいだろう。
なお、私見を述べておきたい
かなり高度な文章なので、スルーされるのも方法であることを付言しておく
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
”柔軟で実効性のある立憲主義のためには、96条の立法発議要件の三分の二は大きな障害である”という認識には説得力はある。一方で、立憲主義と民主主義の緊張関係から、「憲法の民主主義の暴走制御装置としての意義」を主張する意見も説得力はあろう。
これらは立憲主義・民主主義・政治観などの様々な政治認識に依拠するものであって、画一的回答は出ないものだろう。
ただ、行政国家化する現代国家の現状としては、権力暴走の制御機能である憲法機能は極めて重いものであり、その機能性を鑑みるに、現行の立法発議要件は妥当だろう。特に議院内閣制度という行政・立法の連帯性を鑑みれば、過半数という要件は、時の政権権力の暴走を抑止することが不可能であろうし、なにより司法権の相対的消極性から思慮しても、抑制装置としての立法発議要件の障壁の妥当性は理論的説得力があろう。
憲法改正様式を思慮するに、(2)一括改正方式 では、相当に立法の改正原案の策定が不可能であることを鑑み、(1)個別条文の改正 の方式によって、継続性・連続性のある憲法審議を図るのが健全な立憲主義として望ましいように思う。
ただし、(1)の方式では、憲法全体の整合性の課題が生じる部分があり、関係条文併せての改正となる。同時に、個別条文の改正に伴い関連条文の解釈改正という手法も検討するべきであって、解釈改正の領域はもはや国会が担う領域を超えているだろう。
したがって、司法・内閣法制局から (1)による憲法改正に伴う関連条文との整合性チェックを立法整備するのが望ましいだろう。併せて改正に伴う周辺法改正についてもよくよく整合性を整えることが求められるが、立法の専門性からしての課題を思慮するのも当然であろう。
あわせて、憲法裁判所の検討が要請されるが、憲法改正方式についての結論が待たれる
なお、一部回答の現実味のない回答が、日本国憲法が改正できない原因であることは言うまでもないだろう
少しは教養と法リテラシーをもった人間が増えないと・・・・おや誰か来たようだ
アッ、うちにも誰か来たようだ・・・何だ、ただの借金取立て屋か、あ~良かった、と胸をなでおろしつつ、かしこまってはいるものの、取り立てて高度な文章とも思えませんので、お礼にも困るのですが、国民主権の民主主義国家であれば、そこいらへんの問題はスルーしてもよろしいと言いますか、固持しても意味がないように思います、とでも言っておきます。ご回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
石原都知事と同年代の亡霊なんでしょうね。
半世紀以上も独立国としての責務を棚上げしていた日本が、いきなり法律だけ変えて
それでやっていけると思うのか。寝言か戯れ言に過ぎません。まずは西側諸国と
渡り合うのであれば、そっちとある程度話し合ってから法律を定めるべきです。
日本だけで法律を作っても、外交感覚が皆無で国防・軍事に関してはドシロウトなのだから
諸外国に相手にされなくなるでしょう。それではお話になりません。軍とするならば、
交戦規定はどうするのか、昨今キチ○イ続きの首相の権限を一時的にでも強くする事が
どれだけ危険なのか、考えればすぐにでも分かるでしょう。
団塊世代の寝言に過ぎません。質問者もこんなのに反応して投稿するなんて
馬鹿馬鹿しいと思いませんか。
はい、我々全員が馬鹿馬鹿しい話をしているのでしょう。発言する者の知力や人間性なども分かり、日本の広さ多様さが感じられたりすれば、それでいいでしょう。ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
憲法改正については96条の具体的要件を立法化すれば、不可能ではないと思います。
個人的には現行憲法の骨格を維持しつつ、各条ごとの可否方式で改正できれば、と思うのですが。
同じ敗戦国のドイツは何十回も改正してますし。
直接国民が法律改正に係ることができるのは大賛成です。
それと回答者の中には明らかに間違っているものがあるので、そこは信用しないでください。
私の認識と致しましては、憲法は国民の権利を謳ったものであると思っています。義務づけのように見える部分も、すべて権利という言葉を用いるように訂正されるのが適切であると思います。ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
現行の憲法は、占領下、外国人が勝手に造った
もので無効です。
フランス憲法などでは、占領下に作られた憲法は
無効と明記してあります。
あれは、日本が二度と白人国家にたてつかないように
作ったもので、日本の国益に反し、日本の伝統に
合いません。
その弊害が、戦後60年経って出てきたのが
現在です。
で、改正ですが、96条に従ったのでは、永遠に
不可能でしょう。
石原慎太郎が主張するように、現行憲法は無効だ
ということにして、新しい憲法を作る、という
方法が良いと思います。
ただ、自民党案には不満もあります。
”天皇を日本国の 「元首」 と定め”
↑
天皇の政治利用には反対です。
天皇制の寿命を短くしかねません。
天皇制は、数百年、数千年続いて欲しいからです。
そのためには、ひっそりとしておいた
方がよいと思います。
政治の矢面に出すべきではありません。
”国旗・国歌を尊重しなければならないと規定しています”
↑
これも反対。
こんな細かいことを憲法で規定するのはどうかと思います。
法律で十分です。
”現在の憲法9条にある 「戦争放棄」 は維持するものの、
自衛隊を 「自衛軍」 と明記しています。
さらに、武力攻撃や災害に対処するため、一時的に首相の権限を強化する
「緊急事態条項」 を新しく設ける”
↑
9条の戦争放棄を維持する、てのは反対です。
必要なら戦争もやらねばなりません。
始めから手足を縛って、それで十分な外交が
できるでしょうか。
それに緊急事態条項なども、法律で定めれば済むことです。
憲法に定める必要はありません。
”全体的に保守色の強い内容となっているようです”
↑
保守という意味の使い方がおかしいと思います。
古くから国取り合戦をするのは武将の行いで、天皇のすることではないですね。しかしどうしても天皇の人気にあやかりたいのか、その時々の武将が、天皇を政治利用しようと、必死です。保守という言葉は、あまり気にしないでください。私個人としましては、国の価値観としての保守・革新・左翼・右翼といった、一面的な優先意識は持っておりませんので。ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
戦時の亡霊がうろうろしてる感じだな。
天皇やら、古参じじい議員は、早く逝くべきだ。
本音と建前の日本はどうしょうもない。
ああ、すまん。
(さわらぬ神にたたりなし)
ヒロヒト天皇は死んでいますので、平成天皇を亡霊と呼んでも、あまり意味がないように思います。平成天皇は礼を重んじる、日本人の理想精神とも言えるでしょうし、日本列島の人格化でもありますし、どのような政治家も成し得ない、人気を誇ってもいます。これは、日本人が己自身を尊ぶ気持ちのようでもありますので、そこにまつわる国旗や国歌は、国の代表者や、今後日本人として育ち行くものに、違和感なく一礼をさせるべきものだと思います。ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
大日本帝国憲法は、天皇の独裁体制を保障し、
立法、行政、司法、軍事を掌握し、
更に、天皇の子孫が未来永劫、
この独裁体制を世襲制を通じて承継することを保障しています。
大日本帝国憲法と、日本国憲法を比較した場合、
日本国憲法では、人権規定が充実し、
天皇の権限が削減されています。
天皇及びその側近にとっては、
大日本帝国憲法が有利であり、
国民にとっては、
大日本帝国憲法より日本国憲法が有利です。
今回の憲法改正では、
防衛省の権限を強化することに懸念があります。
ロシアが北方領土問題を解決すべく、
二島返還を提案して、
軍事的緊張を緩和している時代に、
日本国が軍事的緊張を招く防衛省の権限を強化する憲法改正案を選択することは
時代錯誤と考えます。
1番の回答のように、
日本国が中国に対して軍事的に威嚇したり、
領土的野心があるのは問題です。
貿易を活発化して、経済を活性化することが、
日本国が繁栄する道です。
軍事を強化して、国が栄えるというのは、
政策として間違っています。
デリケートにずれているだけで、そう頭ごなしに嫌うたぐいのものでもないと思いますが・・・。軍事力だのみで国を栄えさせるのは、非常識ですが、軍事力を持たない経済がいかにもろく、また軍事国にどれほど気を使い、金を使い続けるかは、日本は経験済みですので、周囲と同程度の軍事力は保持しておくべきでしょう。ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
絶対に実現しません。
日本の最高元首は首相で、その特権を取るのに夢中になっているのが政党ですから、それを天皇に譲る訳はありません。
国旗、国歌に忠誠を誓えるのがその国の国民で、誓えない人は、日本に生まれたからしようがないから住ませてあげるという準国民(難民)です。当然、日本国発行のパス・ポートでの海外旅行も御遠瞭願いたいものです。日本国政府が難民証明書でもだして、それで海外旅行を。当然、戸籍抹消も。
海外で日本人が誘拐にあえば、その国の治外法権をも無視し、自分の命も犠牲にして救助にきてくれるような強い国の強い軍隊を希望します。さしあたっては、海外の日本公館の警備は外国人警備会社でなく、日本の自衛隊が責任もってする。在外日本公館は日本国内扱いなので、海外派兵にはならない。装備だけが世界一流の自衛隊。
実現しそうにありませんね。自民党にますますマイナーイメージが付きそうです。自衛隊の装備はいつ使うべきなのかは謎ですが、所持していても、大した練習の必要のない、大型武器を持つことが、回りまわって安上がりになるかもしれないです。ご回答ありがとうございました。
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