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フランチャイズで個人事業主として事業を行っています。
ずっと自宅で行っておりましたが、昨年、ワンルームマンションを借りて、そこを事務所にして営業しています。
その賃貸契約の際に、本社の方から退去時に返却された分を返すという契約で、敷金分80000円を借りました。
償却分70%のため敷金80000円のうち、56000円は返ってこないことが確定しています。
全額借入金として処理していたのですが、その分は返却しないで済むことになるため、借入金としては不適切なような気がします。
その場合、どのように仕訳すれば良いのでしょうか。

A 回答 (4件)

(例)毎期一定額を計上


 敷金償却 10,000  敷金    10,000
 借入金  10,000  債務免除益 10,000

最後の部分が欠けていました。上のように訂正します(No.3)
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・借りたとき



現金預金 80,000   借入金 80,000

・返したとき

借入金 80,000   現金預金 24,000
            債務免除益56,000
いちばんシンプルなのは上の例ですが、敷金という資産を反映させると

・借りたとき(同時に、敷金をあずけた)
現金預金 80,000   借入金 80,000
敷金  80,000    現金預金 80,000
        ↓ またはまとめて
(敷金 80,000   借入金 80,000)

・返したとき(同時に敷金も償却)
敷金償却 56,000  敷金   80,000
現金預金 24,000     
借入金 80,000   現金預金 24,000
            債務免除益56,000
         ↓
(敷金償却 56,000 敷金    80,000)
(借入金 80,000  債務免除益 56,000)


本来は、退去したときに突然、敷金償却(借)や債務免除益(貸)が発生するのではなく、期間経過に応じて(契約内容により)一定額を毎期計上するのがベターです。
(例)
 敷金償却 10,000  債務免除益 10,000
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この回答へのお礼

なるほど、
借入金としておいて、敷金償却分を債務免除益とすればよいわけですね。
わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/05 13:38

それ、むつかしいなあ。



その契約内容なら、マンションのオーナーとの契約で償却が完全に確定した時点で、償却額と同額を借方借入金、貸方債務免除益として計上するとええ。ただこれ、所得税が課税されてまう。

償却分につき、敷金と借入金を相殺する手もあるわ。そうすれば、この仕訳だけでいえば所得税課税は回避できる。ただこれ、税務署から実際は債務免除やん言われて駄目出しされ、結局は課税されるリスクある。

借入金を返還せんでええいう契約でなく、敷金を本社が負担するいう契約なら、債務免除益の問題はまず出えへん。契約内容をもう一度確かめたうえで、仕訳や税務リスクについて本社に問い合わせてみてもええのと違う?

あと、質問文に「敷金分80000円を借りました」ときっちり書いてはるのにそれを無視するかのよな怪答は、スルーしたほがええよ。(苦笑)
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この回答へのお礼

所得税課税のことまで教えていただき、ありがとうございます。
青色申告をしていると非課税になってしまう位の本当に微々たる事業なので、
多分、大丈夫です。

一応、本社に確認しておきます。

お礼日時:2012/03/05 13:45

>全額借入金として処理していたのですが



これは変ですね。この資金は資産ですから貸付金ならばまだありえるかとは思いますが。
通常は敷金として資産に計上します。

最初のときに
現金 80000/借入金  80000
という借り入れの処理と

権利金 80000/ 現金 80000
(フランチャイズ加入金)
という二つの仕訳があったということでしょうか。


借入金が正しいとした場合は

 借入金 24000/権利金  80000
 雑損失 56000

という仕訳になります。

これを仕訳しても、借入金は実際に返金しないと残高56000は残りますよ。
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