No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No2の方が書いていますが、
主に不利な特約は無効とするというようになっています。
契約における規約は法律を優先することになっていますので、事実上無効と言えるでしょう。
タンスやクローゼットを開けさせる権限は大家にありませんし、次の希望者にもそんな権限はありません。プライバシーの侵害になるからです。
貴重な情報ありがとうございました。私の知識不足のせいで、ものすごく妥協して部屋の一部を見せることになってしまいました。次の賃貸では注意したいです。回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
賃貸契約なんて全てが正しい訳ではありませんよ
大家に都合の良いように書かれているだけです
契約書に書かれている、契約時に説明があったとしても、見せる必要はありません
もし、大家が契約書をチラつかせて強制的に物件に入ろうとした場合には、最寄の警察署の生活安全課に通報してください
1番の方は大家をしてるらしいですが契約書が全てって考えは改めた方が良いですよ
契約内容は法律を守っているってのが大前提です
法律を無視した契約は、説明があろうと記載されてようと賃借人に対して一切の強制力はありません
それがまかり通るならば大家の都合で出てけなんて事も許されてしますからです
そうなんですか。全然、私には知識がなくて契約書が怖くてわかりませんでした。今回、断ることができずに、妥協で一部見せることになってしまいました。みなさんの意見いただいたのにすみませんでした。回答とても参考になりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>次の賃貸借希望者に物件の内見に協力しなければならないと記載がありました。
「協力」でしたら強制力はかなり弱いですね。
できる範囲での協力をすればいいんですよ。
日程で妥協し合うとか、部屋は見せるが収納は開けないで欲しいというのもありです。
この日とこの日ならいけると提示して、それが無理なら仕方ないですね。で終わり。
↑これも協力する姿勢になってます
嫌なんですが、私が妥協できる範囲で協力することになりました。今度、新しい賃貸では契約書をよく読みます。回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
契約書に書いてあったなら、日程で折り合いをつけ見せる事になるかとは思いますが、
>勝手に見ていいか?
これはダメです。
立会いならいいですが、いない時に勝手に入られるのは困りますと拒否して下さい。
こちらの立会いの元でじゃないと困るお願いして下さい。
ただもう一度どういう記載になってるのか、契約書を確認して下さい^^;
賃貸で、ほんとに住んでるところを見せる事に応じる記載があるんですか??
中古の売り物件だったら全然あり得ますが。
契約書には、解約予告以後、次の賃貸借希望者に物件の内見に協力しなければならないと記載がありました。もう少し契約書や法律について調べてみます。参考になる意見ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
いくら大家でもこれは強制できないでしょ、あくまで住人の同意なければプライバシーの侵害や人権侵害にふれると思うけど。
大家さんにとって契約書は伝家の宝刀みたいなもので住人は従わなければいけないと思いがちですが借地借家法でも借主に不利な特約は無効とすると定めているので必ずしも従わなければならないものでもない。
ただ今回のことがこれにあたるかどうかは私には自信をもって言えるほど知識はありません。
法的にどうかは法テラスで聞けばはっきりすると思う。
http://www.houterasu.or.jp/
ただ大家さんの気持ちとしては今の時期だけに焦っているんでしょ悪気は無いと思うよ。
サイト紹介と参考になる意見ありがとうございます。大家さんの仕事も大切なので、サイトや契約書を見て、もう一度よく話してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
大家しています。
> 3月まで借りているマンションを4月から入ってくるであろう住人に部屋を見せなければならないのですが、それは絶対見せなければいけないのでしょうか?
通常はそのようなことはしないでしょうが、『大家さんには契約書に書いてあったからと言われ』なら、質問者様が納得して書名捺印した『契約書』をご確認下さい。本当にそのような記載があるなら、それに従わざるを得ません。
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