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離婚後、公正証書記載の期限、金額どおり、慰謝料を前妻の口座に振込みしました。
この振込みを証明し、今後慰謝料に関しては支払い義務がないことを法的に確定させたい
のですが、どのような方法があるかご教授いただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

基本的には、振込の記録(ATM振込で出てくる小さい紙片など)があれば


それで十分ではないかと思います。
あとあと、相手方が支払をしていないとかごねてきても、
それさえあれば相手方の主張を潰せますので。

一応、判決の形で債務の不存在の確認を求めることもできなくはありませんが、
あえて判決を求める利益がどこまであるか不明で、裁判が門前払いになる可能性があり、
また、仮に判決が得られても、追加支払の裁判を止めることはできないので、
あまり意味はないように思います。

最悪の場合、相手方の口座の取引記録さえ開示させれば勝てますので、
今後の支払義務についてはそれほど気に病まなくても大丈夫ですよ。
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