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昨年の7月に新車を購入しました。それまで乗っていた車は下取ってもらいました。その車の自動車税は5月に支払っています。
ディーラーによると、自動車税は還付されると言っていたのですが、いまだに返ってきていません。

実際、こういうケースでは、自動車税の還付はあるのでしょうか。それともないのでしょうか。

A 回答 (8件)

(1)軽自動車


(2)廃車をしていない
(3)役所のミス
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普通はあります。


1~2ヶ月ぐらい掛かることはありますが、7月からでは時間が掛かりすぎです。

下取り車がそのまま動いている場合は、貴方に返ってきません。
また、他府県ナンバーで、住所変更をしていないとか?違う住所に書類が送られる場合もあります。

新車ディーラーに確認をとってください。
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下取りをして貰ったのですよね。


バイク王のCMを見られれば分かると思いますが、自動車税は、基本的に4月1日時点でその車の所有者に対して、税金を徴収します。即ち、4月に手放したとしても、自動車税は4月1日時点の所有者に対して1年分が請求されます。

尚、その該当車両を廃車にした場合は、還付が受けられます。
これは、車両に対して税金は徴収される仕組みであり、車両の抹消登録が行われると、抹消から後の過剰な税は、還付の対象になり、その名義人に対して還付されるのです。

ディーラーがどのように車両を処分されたかは分かりませんが、抹消登録ではなく中古車として再販売されたのであれば、税金は返ってきません。下取りにその部分が上乗せされていたと見るのが妥当でしょう。

以上のようになります。
どうしても、還付が必要ならディーラーさんに確認された方が良いでしょう。
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還付請求はされたんでしょうか?



ってうちの車好きが言ってますが。
ご自身で請求をするか、ディーラーさんに頼むかすると月割りで返ってくるみたいですね~。
おっ続きがあった。

廃車にしていなければ還付は基本的に無い

だそうで。そのまま転売してたら税金が返ってくる理由が無いそうです。
ディーラーさんとご相談ですね~。
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還付されていないのは ディラーが手続きをして居ないからですよ ディラーの怠慢です

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新車の自動車税と相殺になっていませんか?



下取りの車の税金を新車の税金に相当する場合もありますが

注文書で確認が取れます

相殺になっていなければ購入した担当者に聞いてみれば

返してもらえます
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>ディーラーによると、自動車税は還付されると言っていたのですが、いまだに返ってきていません。



法改正で、自動車税は「廃車にしないと、還付対象にならない」ですね。
下取り車が、廃車になっているのか中古車として販売しているのか確認する事が必要です。
推測ですが、下取りの車は廃車になっていないのでしよう。
廃車手続きを行えば、何ら手続きをしなくても最寄の税務担当部署から(廃車時点の所有者又は使用者宛てに)通知が届きます。

>実際、こういうケースでは、自動車税の還付はあるのでしょうか。

下取り車の廃車手続きをしないで名義変更だけを行なうと、自動車税の還付はありません。
下取りの場合は、二つのパターンがあります。
1.自賠責・自動車税の残り部分を、下取り価格に含める場合。
これだと、質問者さまに(ディーラーから)自動車税の返金はありません。
2.自賠責・自動車税の残り部分を、下取り価格に含めない場合。
下取り時点で、月割りで未経過部分の金額がディーラーから戻ってきます。

今回の場合は「還付あり」と営業が述べたのですよね?
単純に、ディーラー・担当者の怠慢に過ぎません。
抗議しましよう。
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かつてとは異なり


今現在の制度では
最低限、一時抹消しなければ、還付されません。

ですので、一般的には下取り時に加算して精算しています。
同時に、還付委任状を提出しているはずです。

但し、一時抹消又は完全抹消が確実な場合は、還付されますので
特段の手続きを行いません。
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