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離職証明書は、離職票を発行してもらうための書類です。
雇用保険被保険者資格喪失届は、あくまでも「会社を辞めたから、そこの会社で加入していた雇用保険も脱退した(から、雇用保険に加入している資格も失った)」という証明なだけで、離職証明書はその添付書類です。
離職票によって、ハローワークで求職活動ができます。求職活動をするためにハローワークに提出する書類(=離職票)を発行してもらうために、まず離職証明書が必要です。
ただし、本人から請求がない場合は、離職証明書の発行を省略することができます。
ハローワークで求職活動をする場合は、「会社を辞めたが、仕事をする意思はあるし、仕事をできる状態である」という条件があります。
進学、就労できないほどの病気、介護、寿退社(専業主婦になる)など、仕事をする状態ではないとか、仕事をする意思が無い場合は、ハローワークで失業給付を受けながら求職活動をすることはできません。
こういう場合は、離職票の発行は不要なので、離職証明書も希望しないことになります。
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