税金関係で質問しましたが、多くの回答がなく、むしろこれは「法律」の分野ではないかと考え、再度他のカテゴリーで質問させて頂きます。
質問は下記の内容です。
1ヶ月ほど前に通販(そんなに小さい会社ではありません)で、仕事に使う器具を購入しました。
そのとき、領収書も納品伝票も無かったので問い合わせますと、「宅配の受け取りを領収書にしてもらっています」というので、
「それはわかった。しかし、納品伝票がないと、宅配の領収書金額が買った物であると何を持って証明できるのです?納品伝票だけでも送ってください」と言いましたが、
もう3回ほど納品伝票を発行するように依頼しましたが、「送ります、送ります。」と返事は良いのですが、未だに送ってきません。
今朝、再度、送るように言いますと、
「納品伝票は具合悪いので、領収書を送ります」というのです。
しかし、また返事だけかとも思いますが、私が「領収書は宅配ので間に合わすと言っているのに送ってくるなら、送ってください。しかし、商品明細は但し書きのところへ必ず書いておいてください。」と伝えました。
「申告では、普通はそんなものいらないのです」というので、
私も声をあらげて、「いいかげんいしろ、買い主が要ると言っているのだからいい加減に発行したらどうだ」と言いましたが、実際のところ、法律的に「領収書や納品伝票」は買主から依頼があっても発行する義務はないのでしょうか?
ぜひ、教えてください。
長い文面で恐縮です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
納品書、納品伝票ってのは、特に出す義務は無かったような?
事前に取り決めしとくのが良かったかも。
領収書に関しては、
民法
| (受取証書の交付請求)
| 第486条
| 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
で請求の権利のみが規定されていますが、商品の受け渡しと代金の支払いに領収書の発行を含めて、同時履行であるとして抗弁権を使う余地があります。
領収書が発行されない事を理由に、取引の取り消しを主張するとかは可能です。
早速のご回答を頂き、ありがとうございます。
う~ん、取り決めですね。
おっしゃるとおりですが、まさか通販から、「領収書も納品伝票も発行しない、出さない」と言われるとは思いもしなかったんです。
たしかに、領収書がなくても、税務署は「事実であれば認める」なんて昔から言いますが、実際は、そうではない、たらたらなん癖つける機関ですからねえ。
「領収書が発行されない事を理由に、取引の取り消しを主張するとかは可能です。」
なるほど、しかし、必要で買ったので、取り消しもしませんが、今思えば残念です。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
注文時のやり取りは文書でないのでしょうか?
メールでもかまわないでしょう。
その文書と領収書をあわせて取引内容とすれば、何ら問題ないのではないのでしょうかね。
代引きだったのでしょうか?
代引きであれば、代金を受け取ったのは宅配業者ですから、宅配業者の発行する領収書で良しとするのが普通ではないですかね。
クレジット決済や銀行振り込みなどであれば、その決裁内容のわかる資料で領収書の代わりと言えるのではないですかね。
書面にこだわるのでしたら、購入先に事前に確認すべきではないですかね。
極論を言えば、コンビニでの購入で、納品書と手書きの領収書を求めるのと変わりませんしね。
納品書などは、取引上の慣習によるものであり、法的な規制はなかったと思います。領収書の交付は法律で義務付けられているかもしれませんが、但し書き内容までを規定しているものではなかったはずです。
ご回答ありがとうございます。
私はカタログによる電話注文でした。
パソコンなどからの注文でしたら、それを記録にして、納品伝票代わりにできることは理解しています。
「但し書き内容までを規定しているものではなかったはずです」
そうですか。仕事に使うので、ただ領収書だけでは具合が悪いんです。
No.3
- 回答日時:
他の回答者が書かれている通り請求できるだけで相手に出す義務はない。
この辺りで考えても時間の無駄なので別の方法での制裁を考えた方が良い。
口頭でも契約は成立するというのはご存知だろうか?
相手が「送ります」と言った以上この時点で納品書を出す義務は契約上発生する。
契約不履行による遅延によってあなたの業務に支障が出たと難癖でもつけて損害賠償もしくは慰謝料を請求すると良いだろう。
ただし口頭での契約があったと証明するために録音などの手段が必要になる。
ご回答ありがとうございます。
購入したのが数万円ほどの品ですから、別に裁判をする気もありませんが、お話のように、それくらい強行に通販に言ってやりたいくらいです。
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