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土地区画整理事業について質問です。土地区画整理事業法77条2項にのっとり、事業者(質問者のケースでは、市)から家屋の所有者に対し「移転又は除却の通知ならびに照会」が出された後は、もう補償費の額の交渉はできなくなってしまう(つまり、市の提示する額の言いなり)のですか。
ご回答には、根拠・出典も示してくださると助かります。

A 回答 (3件)

>土地の買取ではありません



区画整理は仮換地として
あてがう性質上
土地の買収はない。

>従前地の地上物件(家屋・立木・庭石その他の付属物など)の移転費用についての協議に関して質問しています。

租特法の買取申し出後6カ月以内に契約しないと
5000万控除はない。

>移転費用についての協議に関して質問しています。

結局は物件移転の補償金のこと
23年度単価で契約できるのは4月頃まで
4月以降は年度単価補正で額が変動する。
一旦提示を受けた補償金で数年先で契約できない。
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補足1



>「移転又は除却の通知ならびに照会」

買取申出のこと

http://www.nta.go.jp/tokyo/topics/check/h23/pdf/ …
租税特別措置法33-4のこと
売却した日(買取り等をされた日)は、公共事業の施行者から、最初に買取り等の
申出を受けた日から6か月以内でしたか?
※起業者からの申し出後6か月以内に
契約しないと
5000万控除の適用なし。
区画整理法じゃなく租税特別措置法です。

この回答への補足

まずは、再回答ありがとうごさいます。
すみませんが質問内容が伝わっていないようです。
今回の案件は、移転であって、土地の買取ではありません(従前地と同等の地価の代替地を換地としてあてがわれますから)。
それで、従前地の地上物件(家屋・立木・庭石その他の付属物など)の移転費用についての協議に関して質問しています。
租税特別措置法は一切関係しません。
なおその移転費用額について希望を主張する権利が地権者に存することは、確認済みですので念のため申し添えます。
問題は、「除却の通知・照会」が交付された後も協議・交渉する余地があるか、ということです。

補足日時:2012/03/16 16:35
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>市の提示する額の言いなり)のですか。



(建築物等の移転及び除却)
第77条 施行者は、第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について・・
2 施行者は、前項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨をその建築物等の所有者及び占有者に対し通知するとともに、その期限までに自ら移転し・・

法98条第1項は
(仮換地の指定)
第98条 施行者は、換地処分を行う前において・・
であり
仮換地指定通知を指す。
額=補償交渉じゃない。

http://www.houko.com/00/01/S29/119.HTM#s3
仮換地指定通知

http://www.city.niigata.jp/info/konan/kensetsu/f …
以上。

この回答への補足

98条が仮換地指定に関する条文であることは知っています。仮換地指定は何年も前に済んでいるのですが、移転補償費が決着していません。そういうことで、質問にご回答のほどお願いします。

補足日時:2012/03/14 18:54
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