
300万円お貸しした場合、年利3パーセント
期限を過ぎた場合は年利6パーセント
と言うのは一般的に高いのでしょうか?
以前契約書に書いてある期日を過ぎていて、また新たに契約書を作る場合、
また新たに期限を決めて、更にそれを過ぎた場合の金利を指定してもよろしいのですか?
新しい契約書の「本日、金○○円を貸付け」のところの「本日」は実際にお金を貸した日になりますか?
契約書を交わした日になりますか?
貸した相手が学生時代法学部だったらしく、法律の事に詳しいようなので
不備があっては困ると思い、質問させていただきました。
ご回答よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の金利が高いのかどうかということは、No.2でご回答のとおり、決して高くはありません。
そして、新しく契約をするかどうかについて、以前の契約に期限を過ぎた場合の金利を年6%と記載されているのであれば、
No.2 でお答えのように新たに契約書を作りなおさなくても良いでしょう。
その場合は既に返済期限が過ぎているので以後すべて6%となります。
しかし、改めて遅延金利を6%などと定めたいということであれば、追加契約をする必要があります。
その場合、新たな返済期限を定めて、それを経過した場合の適用とすることが多いです。
追加契約ですから、元の契約は生きています。
従って、「本日幾ら貸し付けた」という貸付契約ではなく、
「AB両当事者は、何年何月何日付け○○貸付契約書に定める条項のうち支払期限と金利の条項について、下記のごとく変更ないし追加することに合意した。」として、
1.第○条支払期限を何年何月何日と変更する。
2.第○条金利条項に、第○条に定める支払期限を経過した場合の遅延損害金利率を追加し、これを年利6%とする。
とでも記載しておけば良いと思います。
面倒くさいから、いっそのこと「本日幾ら貸し付けた」という貸付契約の方がスッキリしていると思われるでしょうが、
金銭の貸付という行為は、金銭が現物なり勘定が契約と同時に引き渡されなければ契約が成立しないことになっているからです。
このような場合、以上のような追加契約か、「債務更改」といって、元の貸金をそっくり新しい貸金に切り替える方法もありますが、追加契約の方が簡単だと思われます。参考にしてください。
ありがとうございます。
金利の件は安心しました。
明日、お会いする際にあちらが新しい契約書を作成してくると言うことでしたので
きちんと確認した方が良いですね。
疑問が生じた時に後日またとなると大変なので
私の方もご回答いただいたのを参考に作成していこうと思います。
No.2
- 回答日時:
>一般的に高いのでしょうか?
民事の法定利率は5%、商事の法定利率は6%、特定商取引の遅延損害金法定利率は6%、自動車ローンで2.8%~4%、銀行のカードローンなら4%~15%が一般的です。
だから、300万円で年利3パーセント、延滞で年利6パーセントなら高い金利ではありません。
利息制限法では
借り入れ元本が10万円未満は年20%、10万以上100万未満は年18%、100万以上は年15%、延滞の損害金はこの1.46倍までが利子の上限です。
>以前契約書に書いてある期日を過ぎていて、また新たに契約書を作る場合、
また新たに期限を決めて、更にそれを過ぎた場合の金利を指定してもよろしいのですか?
大丈夫ですが、新しく借用書を書いて貰う必要はありません。
延滞しても期限が過ぎても公式のものでなくても借用書は有効です。今までの借用書を元に支払いをN請求をしてください。
ありがとうございます。
今日やっと保証人の方のおかげで電話で話せて、明日、お会いするのですが…
電話口で本人に確認したところ
「法定外の金利だ」と言われました…。
明日、きちんと説明し、それでも話がこじれるようであれば
仕方ないので弁護士さんに相談に行こうと思います。
借用書に関してもあちらが新しく作成すると言ってきかないので
騙されないようにきちんと対応したいと思います。
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