重説の物件調査をしているのですが土地建物の登記簿を見ると
表題部の面積表記で平屋建てなのに地積よりも床面積の方が大きく出ていました。
矩形地形でなく建物も古く測量図面も建物図面もなく、境界もまだわからないため、
土地の実測面積がアバウトにも拾えない状態なのですが見た感じは建ぺい率70%程度で建物が建っているので
実測するとかなり面積アップしそうなのですが、これほど違うこともよくあることなのでしょうか?
公簿取引なので測量はしませんが現況の感じと登記簿上の地積がちょっと違いすぎるような
感じに見えるのでなにかカラクリがあるのかな?と思いまして。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仲介業者さんですよね。
売買は公簿売買でもいいでしょうけど、境界はどこかの説明は必要ないですか?。
買主に境界を明示するようになってるはずですけど、実際の取引では、きちんとやってないケースも多々ありますね。
土地の面積についてはんNO.1さんが言われてとおりです。公募5m2実測300m2というのもありましたね。広大な土地を分筆していって最後の土地を2筆に分筆するとき公募割れで分筆出来なく地積更正登記して分筆というのもあります。
カラクリは繰り替えしになりますが地租改正時に税金を安くするため土地の面積を過小申告したことによるものです、当然最後の1筆は実測と公簿が大きく違ってくるわけです。
その他では他人の土地を売主が自分の土地と思い込んで占有し、真の所有者も知らないというケースですね。こういう場合は善意で10年悪意で20年の時効取得も考えねばなりませんね。稀でしょうけどね。
後は初歩的な調査の勘違いです。よく調べ直してください。
No.1
- 回答日時:
公図面積(登記簿の面積)は参考にしかなりません。
昭和40年代以降で、測量されていてそれが登記簿に反映されている、場合以外では、測量すると数割増えるなど珍しくもありません、ごくまれに少なかった例もあるようですが、100のうち100登記簿面積より多いと言い切っても良いくらいです
実測しない場合には、境界の確定は確実に行っておかないと、後で大変なトラブルに巻き込まれます
ありがとうございます。
遅くなりました。
ということは公簿売買は得な場合が多いのかな?
と思ったらそう言うこともないわけですね。
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