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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
何番回答者か確認しましせんでしたが、回答済み者です。
補足質問を拝見しました。
> 年金も収入と考えれば連帯債務の責任は有るとみなされるのでしょうか
連帯債務者としての責任(以下、責任とだけ書きます)は、その責任を果たせるかどうかとは関係ありません。
責任を負った時点で何ら問題がないなら、その後収入がゼロになって責任が果たせなくなっても、精神を病んでも責任が果たせなくなっても、「当然には」責任がなくなるわけではありません。
補足質問に合わせて言い直すと、「年金を収入と考えても、考えなくても、連帯債務の責任は有る」のです。
通常の債権者は、取り立てに家や会社に来ますが、銀行は世間体をはばかって、そういうことはしません。
連帯保証人から取り立てたり、担保物を売却させて回収するほうが手っ取り早いですし、それでも不足するなら、我々のようにキチンと借りてキチンと返す人間から、本来は必要無いほど「高い利息」を取り立てて穴埋めするほうが簡単ですから。
(つまり、私もAさんたち親子の借金の尻ぬぐいをさせられる一人かもしれません)
それはともかく、Aさんに資産も収入がなければ銀行はAさんには請求しに家を訪問したりしないだろうと思いますが、だからと言ってAさんの責任がなくなったわけではありません。
従って、Aさんが何年後かに、仕事を再開して収入を得たり、誰かの財産を相続したりして、お金を得れば、銀行は取り立てを再開できます。強制執行などをしてくるかもしれません。
> 責任有りとなれば、息子が自己破産すると、
簡単に言うと、方法は3つあると思います。
(1) おたずねの通り、Aさんも自己破産し、免責を受ける。
正確には、破産と免責は違う手続きですが、破産で、ほぼ免責されると思われます。
免責される法的に支払う義務はなくなります。
が、『Aさんも自己破産しなければならない』わけではありません。
逆に、自己破産したいと思っても、「年金収入があるじゃないか」ということで、自己破産が認められない可能性もありそうです(私は自己破産の事例については無知です)
ですから、次が私のお薦めです。
(2) Aさんと息子さんの収支をすべてオープンにして銀行と交渉して、払える程度の額を払うことで、再契約されてはどうでしょうか。
破産した場合同様に夫の不動産を処分してもらって清算し、不足分回収には月3・4万円くらいの返済で妥協してもらえる余地はありそうに思うのです。
妥協してもらえれば、以後、Aさんも息子さんも破産などしないで、大手を振って生活できますし、ブラックリストには載らないはず(交渉しだい)なので、場合によってはまた借金を申し込むようなことも可能だろうと思いますので。
Aさんの息子さんが何歳か知らないですが、将来のためにはこれが最善だと思います。
(3) 前述の通り、たぶん銀行は、Aさんの収入、資産を精査して、本当に払えないと確認すれば請求には来ないので、あとはなにか言われたら「ひたすらお詫びしつつ」、請求は無視する。
万一、請求訴訟になっても、「無い袖は振れぬ」と言って、裁判所もどうしようもありません。
民事で負けても、刑務所にはいる事はありません。
よって、徹底的に無視する。但し、お詫びはすること。
余りに怒らせると、それを全部記録されて将来に問題がおきるかもしれませんから。(契約時の支払い能力に疑いを持てば刑事告訴も)
但しこの場合、責任は消えませんから、将来また収入が増えた時、銀行が何か言ってくる可能性はあります。
何度も御回答をしていただきまして、ありがとうございます。
良く理解できました。
Aさんの息子も何度か銀行に相談に行っていますが、銀行側は再契約を認めず、不動産の売却を勧められています。
息子が家の売却を拒み続けいるため、益々生活に困窮してしまい、他の独立している子供たちにも影響が出てしまったので、現在Aさん夫婦は他の子供のところに身を寄せています。
なんとか息子ががんばってくれることを願っていますが、先のことを考えると不安になって御相談申し上げたしだいです。
今後はAさんの病状の改善を図りながら、息子の成り行きを見守っていくことにします。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご質問の場合、精神障害を考える必要はないと思います。
Aさんには資産はないようですね。
息子さんとともに連帯債務を負って、返済できるだけの収入はあったのでしょうか?
Aさんが人妻であることを考えると、収入があるかないか二つにわけるとしたら、「収入はなかった」と思われます。
※ 「十分収入があった」のならごめんなさい
※ m(_ _)m でも、イマはもう「収入はない」ようですね。資産も。
もともと十分な資産も収入もないのに、つまりAさんは連帯債務者になる資格がないのに、「ある」かのように銀行を騙して連帯債務を負ったのなら、実に「詐欺」的です。
が、『息子が自己破産ということになった場合』に、もう一方の連帯債務者のAさんにも資産も収入もないなら、銀行は取れません。
Aさんが病気であろうが、健康だろうが同じです。
銀行は、詐欺的な方法で連帯保証人や連帯債務者になった人でも、(よほどのことがないかぎり)いちいち告訴はしていません。
したがって、病気について論ずるまでもなく、銀行はAさんの収入・資産がないことを確認してオシマイにするでしょう。
Aさんの夫(たぶん収入あり)がなぜ連帯保証人にならなかったのか不可解ですが、理由はともかく、連帯保証人にはならなかったようですので、Aさんの夫は連帯保証人(ローン返済)の責任は負いません。
もちろん、連帯債務者の責任も負いません。
Aさんの夫のような立場の人を「物上保証人」と言って、担保になっている不動産を失うだけです。
-----
ちなみに、敢えてAさんの責任を論じれば、契約を結んだときに正常・健康であったのなら、その後病気になろうが、意識不明になろうが、責任は消滅しません。
もっと言えば、死んでも、責任は続きます。その場合、相続人が引き継いで処理することになっています。
もちろん、契約で「死んだら返済不要」と決まっていれば、死亡とともに返済責任は消滅しますが、それ以外は続きます。
この回答への補足
重ねて質問いたします。
Aさんは契約当時は仕事を持ち、収入があったのですが、現在は月10万円程度の年金生活者で貯えも尽きています。
住宅ローンは月12万5千円の返済額ですが、年金も収入と考えれば連帯債務の責任は有るとみなされるのでしょうか?
もし、責任有りとなれば、息子が自己破産すると、Aさんはローンを返済するだけの余裕はないので、Aさんも自己破産しなければならないということになるのでしょうか?
御回答をしていただきまして、ありがとうございます。
良く理解できました。
お礼が遅くなりましたが、重ねての質問にもお答えいただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>息子の住宅ローンの連帯債務者になっているAさんが精神障害者になってしまいました。
何の基準で書かれてるのでしょうか?
大事なのは「精神障害者保健福祉手帳」の発行されてなければなんら意味しません。
http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify …
医師の診断だけでは認められません。
行政で「手帳発行」されて初めて認められる内容です。
手帳を貰ってなければ「頑張ってローン返済してください。」と言う答えになります。
この回答への補足
「精神障害者保健福祉手帳」の取得が大切ということですが、行政の認定があると、ローンの連帯債務者からAさんは外れることになるのでしょうか?。
補足日時:2012/03/19 18:08御回答ありがとうございました。
「精神障害者保健福祉手帳」の取得に努力したいと思います。
また、病気と連帯債務者の問題は別の問題であると理解出来ましたので、そちらについても努力していきたいと思います。
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