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71歳の母が2週間前脳内出血(左視床)で救急搬送されました。
あと二週間くらいでリハビリ病院へ転院予定ですが、
脳外科の担当医には右手、右足の障害は残り、リハビリ専門病院で3カ月の入院が必要だろうと言われました。
現時点の病状は、加えて右目の視力、構音障害、記憶障害です(入院前の記憶は鮮明ですが、新しい事は記憶できない)
障害認定を受けるには、主治医意見書を書いてもらわないといけないと思うのですが、それは今の段階では早いでしょうか。

倒れる前、母は長年通っていた近所の内科で、年齢的に医療費も軽減されるので、C型肝炎の治療挑戦をしてみないか?と勧められ、神戸市立病院でインターフェロンの治療を1年ほどしていたのですが、
その時の副作用は壮絶なもので、何度か治療をやめないかと言ってはみましたが、そのまま続行し、なんとか肝炎は完治させましたが、まさに命がけの闘病と言えるものでした。
その治療中に頭部MRI検査をしたら、軽い脳内出血の跡があり と言われたと以前母が言ってたので、
この度の脳内出血もそれが起因してるではないかと思うと、腹ただしく思ってしまいます。
ちなみに持病に高血圧はありませんでした。

少し脱線したようですが、障害認定は現在入院中の脳外科病院で書いていただくわけにはいかないですよね?
転院先のリハビリ病院でかいて頂くのが通常なんでしょうか?
現役以上の活動家だった母が、やっとの思いで肝炎治療を終えて、さあ今から・・と思っていた矢先だけに、本人の無念さといったら量り知れないものだと思います。

元主治医の先生は、肝炎完治をかなり喜んでおられ、他の肝炎患者に母から成功談を語り、挑戦をすすめるよう何度も頼まれてたと言っていましたが、私はむやみにそんな事いわない方がいいと母に言ってました。
そんな経緯があるので、私も悔しく、
気持ちとしては、意見書は安易に勧めたその先生に書いてもらいたい位です。

A 回答 (2件)

補足質問をいただきましたので、障害者医療費助成制度についてもお答えしておきます。


この制度の受給者証は、身体障害者手帳の交付申請を行なったときに自動的に発行される、というものではありません。
受給者証が発行されるためには、身体障害者手帳の交付が決定されることが必要なのですが、それ以上に「何の障害で何級なのか」ということが最重要だからです。

前回の回答で、「まず、障害の種類ごとにまず等級が決まる」とお話ししましたね。
障害の種類というのは、「障害がある身体の部位」と置き換えて考えていただいても結構です。
このとき、複数の障害があるときは、総合等級といって「全体で◯級」という形で身体障害者手帳が出るのですが、同時に、手帳の中に「何々という障害があり、それぞれの等級は個別に何級である」という決定が行なわれます(手帳にもそのように記されます。)。

このような場合、障害者関係の諸制度(障害者医療費助成制度の利用も、もちろん含みます)の利用を考えてゆくときは、「何々という障害で、それぞれの等級は個別に何級」という部分を見てゆきます。
言い替えると、必ずしも「全体で◯級」という部分を見るのではない、という意味です。

障害者医療費助成制度ですが、具体的には、例えば、視覚障害で◯級以上、肢体不自由で△級以上‥‥などというように、対象となる障害の範囲が定められています。
言い替えると、こちらも「脳血管疾患」とか「何々病」というひとくくりの見方はされていません。
しかも、この助成制度は自治体ごとのしくみ(意外と知られていませんが、国が定めた全国共通の基準はありません)ですから、対象範囲がばらばらです。
また、本人や家族の所得制限(年金収入[老齢・障害など]なども加味されます)がある自治体も多々あります。
おまけに、介護保険の対象となるような場合は、やはり、介護保険のほうを優先するようなしくみを設けている自治体がほとんどです。

以上のことから、結局、年齢的にも、介護保険を考えていただかざるを得なくなってしまいます。
前回お話ししたように、「身体障害者手帳を取れない」ということはないのですが、手帳を考えること以上に、介護保険のしくみを理解していただくほうが先だと思いますよ。
病院のソーシャルワーカーや、ケアマネジャー(介護支援専門員)、地域包括支援センター(介護保険関係の仲立ちなどをしてくれます。市区町村に詳細をお尋ね下さい。)と、早急にかかわりを持ったほうが良いと思います。
障害が残ってしまう可能性が高い(医療的ケアやリハビリテーションには限界がある)以上、医療うんぬんよりも今後の福祉(介護)の道筋・備えをつけておかないと、大変なことになってしまいますから。
 
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この回答へのお礼

介護の道筋と備え 全くその通りですね。
しかも努力家な母なので、リハビリでの回復をかなり期待していました。
楽観的すぎてたかも知れません。
的確なアドバイス 本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/03/25 20:05

一口に「障害認定」と言っても、実際には障害福祉制度毎に根拠法令や認定基準などが全く異なりますから、それぞれ個別に考えてゆかないといけませんよ。



大きく分けると、身体障害者手帳、介護保険、障害年金を考えることになります。
ただ、年齢(71歳)を考えたとき、障害年金は受傷年齢から言って請求することは不可能なので、これは除きます。
一方、身体障害者手帳を取ることは可能ですが、制度を利用する場合、介護保険でもその障害がダブることになるので、介護保険の対象年齢であるときは、制度の利用にあたっては介護保険を用いることになります。そういう決まりがあるのです。

ということで、実際問題としては、身体障害者手帳を取っても、税の軽減ぐらいしかメリットがないと思います。
現実的には、介護保険の要介護認定を受けられるかどうかを検討してゆく、という流れのほうが急がれると思いますよ。
なお、いずれの場合も、「リハビリテーションによる治療効果を見てから」「症状が固定してから」ということになっていますから、受傷後、原則として半年が経たないと認定を受けられないことになっています。

とりあえず、身体障害者手帳の件だけを書きましょうか。
これは、認められる障害の範囲が決まっています。
また、その障害の種類毎に、身体障害者福祉法指定医師(市区町村の障害福祉担当課に医師名などを照会します)に手帳用診断書・意見書(専用の様式を市区町村の障害福祉担当課から入手します)を書いてもらわなければいけません。
言い替えると、複数の障害が併存しているときは、それぞれの診療科にかからなければいけません。
そして、たとえ主治医であっても指定医師でないときは、手帳用診断書・意見書は書けませんし、たとえ書いてもらったとしても無効で、市区町村の障害福祉担当課でも受理してくれません。

お母様については、脳血管障害そのものでは認定されません。
肢体不自由(一上肢と一下肢の障害)、視力障害、音声・言語機能障害(失語症)、精神障害(記憶障害)の4つに分けて考えることになります。
それぞれ順に、身体障害については、何と、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科で指定医師に意見書・診断書を書いてもらわなければいけません。
また、精神障害については身体障害者手帳ではなく、精神障害者保健福祉手帳という制度の対象となってきて、先ほど書いたことと同様に、精神保健福祉法指定医師による専用の意見書・診断書が必要になってきます。
「脳血管障害そのものでは認定されない」うんぬんというのは、実はこういうことなのです。
つまり、脳神経外科病院やリハビリテーション病院うんぬんというくくりではありませんよ、ということになります。

私個人の見解としては、症状が固定する前後に、早急に、介護保険の利用のことをどうにかするほうが先だと思います。
病院にソーシャルワーカー室(医療福祉相談室)のような部署があるはずですし、そういったことを専門に取り扱っていますから、ケアマネジャーさんにもつないでいただいて、これからのお母様の療養プランをしっかり建てたほうが良いでしょう。
医療というよりも、むしろ福祉の問題になってくると思いますよ。
どんな制度があって、また、それぞれの制度を使うことができるとしたら優先順はどうなるのか‥‥などなどをよく把握・理解しておかないと、おどかすわけではないのですが、相当悔しい思いをしかねないと思います。
 
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この回答へのお礼

大変詳しい回答をありがとうございました。
介護保険の内容も全く知らないくらいの無知なので、とてもありがたいです。
まずは病院のソーシャルワーカー室に介護認定がおりるよう相談にいくべきなんですね。

あと障害手帳について もう少し教えてください。
医療はその次とのことですが、障害手帳を申請にいけば、障害医療助成受給者証も自動的に発行されるのでしょうか。

お礼日時:2012/03/25 16:34

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