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失礼致します。
私は現在20歳の大学生なのですが、昨日務めて一年になる直営店のコンビニでのアルバイトをクビになりました。
理由は、お客様の遺失物を捜索していた際に、開けてはいけない所(オーナーの机)を開き、該当の遺失物を動かした事が原因だというのです。(お客様は途中であきらめて帰ってしまいました。)

翌日(時間的には昨日にあたりますが…)に電話があり、
「人の机を漁ったな泥棒、警察呼ぶから覚悟しろ」
とオーナーから連絡がありました。
弁解するため、直接店に向かいましたが、こちらの話はまともに取り合えって頂けませんでした。
「泥棒の顔など見たくない、二度と店にも来るな、給料もいらないだろ!」
と言われ、店を追い出されてしまいました。恥ずかしながら小心者の私は、何も抵抗できませんでした。


質問になります。
●先月の給料は受け取る事が出来るのでしょうか?
●今回のケースの場合、解雇の仕方に問題はないのか?
●上司の対応として、今回のやり方(言葉など)は問題なのではないか?

今は憤りしか感じません。第一にこちらの言い分も聞かずに「泥棒」と呼ばれた事が腹立たしい限りです。
すみませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

あなたにも問題があることは理解されていますよね。


組織では、管理する情報が人それぞれ異なります。
オーナーの机ということは、あなた以外の個人情報や一アルバイトが見るべきではない経営に関する情報があるかもしれません。仕事としてであっても、人の机の中を見る行為は、その人の了承を得るべきなのです。

ただ、だからと言って簡単に解雇することは、経営者の解雇権の乱用になるかもしれません。
そして、給与は全額支払う義務があり、他の何かと相殺できる性質のものでもありません。
何か紛失等があったのであれば別な問題があるかもしれませんが、被害がないのであれば泥棒呼ばわりはひどすぎるでしょう。言葉の暴力ともいえます。

労働基準監督署へ申し出て、成り行きを説明しましょう。そのうえで請求すべきものは請求し、何かしら賠償するものがあれば、その明細や根拠を示してもらったうえで支払いましょう。あなたを解雇したことによる代替えのアルバイトの人件費や売り上げの減少などはそう簡単にあなたの責任とはならないでしょう。勘違い経営者は理不尽な請求する場合もあるので注意が必要ですね。

労働基準監督署から未払いの給料の支払いと解雇予告手当を支払うように指導してもらえば、法律などに詳しくないような経営者であればあわてて対応するかもしれません。
それでも払わないようであれば、専門家のアドバイスを受けた方が良いかもしれませんね。

行政書士は内容証明の専門家ですから相談相手にも良いかもしれません。しかし、労働関係の法令の専門家は社会保険労務士です。社会保険労務士でも交渉までを行うような人を特定社会保険労務士といいます。さらに法的な請求が裁判などとなれば、弁護士となります。ただし金額がアルバイト一カ月程度であれば、簡裁代理認定を受けている司法書士でも良いかもしれません。司法書士や特定社会保険労務士であっても内容証明などの作成を行うと思いますので、司法書士と社会保険労務士の総合事務所へ相談されるとよいかもしれませんね。あとは費用のかからない方法としては、法テラスなどで労使紛争等を専門とする弁護士へ相談されるとよいかもしれませんね。

経営者だからと言って関係する法律のすべてを理解できていないことが多いですし、それがほとんどだと思います。そして役所関係からの指導などを嫌う経営者も多いです。労働基準監督署へ持ち込むだけでスムーズになるかもしれませんよ。

あなたが経営者に直接交渉できる性格であれば、労働基準監督署や法律家への相談を考えており、解雇権の乱用・給与の支払い・解雇予告手当の支払いを希望することを伝えれば、それだけで支払いに応じるかもしれません。応じなくても労働基準監督署からの電話などで対応を変えるかもしれえません。
最悪の場合には費用のかかる専門家への依頼が必要となりますので、それはあなたの判断で泣き寝入りすることも可能です。まずは労働基準監督署へ相談されてはいかがですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとございます。
私のミスについては、直接オーナーの元へ伺い謝罪を行いました。ですが一切取り合わず、給料も支払わない、というように言われてしまいました。
お客様の遺失物については電子マネーである「IDカード」であり、もし使用していれば記録が残るはずですし、持ち出しについては防犯カメラを見てもらえれば、十二分に持ち出していない、加えて使用していないという弁護は出来るつもりでいます。

仰られている通り、まずは「労働基準監督署や法律家への相談を考えており、解雇権の乱用・給与の支払い・解雇予告手当の支払いを希望する」という事を直接訴えに行こうと思います。
私の気持ちとしては「給料だけは頂きたい」という考えですので、解雇権の乱用・言葉によるパワーハラスメントなどにつきましては相手の対応の仕方によって考えたいと思います。

●蛇足になるかも知れませんが、以前にも当店では同様の解雇に関する事があり「仕事の当日に欠勤をした」というだけで解雇した、という事もありました。(その方は勤めてまだ2回目の勤務という事もあり、泣き寝入りされたみたいですが…)
●その他にも深夜の時間帯(22時~翌8時)の勤務を15連勤させる(本人が所望したわけではない)等、労働基準監督省に訴えられる点は探せば多々あると思われます。

話がずれましたが、所詮私は大学生です。ですが、戦える所まで戦ってみたいと思います…他のバイトさんの為にも。

お礼日時:2012/03/23 01:14

働いた分の対価を支払わないのは違法であるし今回は即解雇とのことなのでさらに解雇予告手当てとして一か月分を請求できる。


行政書士辺りに依頼して内容証明で請求しなさい。
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この回答へのお礼

私としては「とにかく給料だけは支払って頂きたい」という考えですので、相手の出方によって解雇予告手当なども同時に請求するかどうかは考えたいと思います。

元気が出ました!有難うございました!

お礼日時:2012/03/23 01:16

労働基準監督署や労政事務所に相談ですね。


こちらは法を犯したわけではなく、
正当な理由無しに解雇、給料未払いはむしろ店側が責められる対応です。
むしろこっちが警察呼ぶぞというレベルですね。困るのは店です。

まあ上の方が書いているように、行政機関に給料の支払いの旨一筆もらって
それを送れば給料ぐらいはどうにかなるでしょう。
もらうべき給料もらえれば、その後そんな店で働きたくもないでしょうし。
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この回答へのお礼

私が行ってしまったミスはしっかりと認め、直接謝罪しました。
ところがその謝罪に対する回答が、今回の「給料はいらないだろ?」との事でした。

私も多くを望んでいるわけではないので、おっしゃられている通り「給料さえ頂ければもう関わりたくない」というのが本音です。

とにかく、頂けるものは頂きたいと思います!

回答有難うございました!

お礼日時:2012/03/23 01:20

鍵が掛かっていたわけではないんでしょう?


遺失物をあなたが持って帰った訳でもないんですよね?

労働基準監督署または法テラスに
相談されてはいかがですか?
(多少お金がかかるでしょうが、弁護士さんを紹介してもらって
その人から「給料払って」と文書を
書いてもらったら払ってくれるんじゃないかな)

なんかバイトに難癖をつけてクビにして
バイト代を払わないって話時々聞きますよ
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この回答へのお礼

これはこちらの言い分ですが、元をた正せばその遺失物の存在を「オーナーが前もってバイトに報告していれば」起きなかった事件、とも思えるのです。
事実、その遺失物はオーナーの机にあったわけです。

とはいえ、机を勝手に開いた事は私のミスに変わりはありません。その件については直接オーナーに謝罪に伺いました。
ところがその返答は「給料もいらないだろ」との事でした。

仰られている通り、まずは直接支払いを求め、対応によっては労働基準監督署に告発する構えも辞さないつもりです。
やる気が出てきました!絶対負けません!

有難うございました!

お礼日時:2012/03/23 01:25

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