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労働基準監督署 給料未払いになるのでしょうか??



大変悩んでいます…


ある送迎ドライバーの仕事していました
夜勤23時~7時までの仕事で

夜迎え鈴木
朝送り山田さん

私達の所属は運転代行の会社です
仕事の依頼は派遣従業員の会社からです

夜私が迎えにいき 朝山田さんが送りますが、夜に派遣の担当者から明日の朝は送迎ありません言われました 私は山田さんに明日送迎ないので休みでと伝えました。

しかし心配になり私は山田の変わりに出勤しました。
案の定送るは人いませんでした
この事で私の運転代行の会社から
朝山田さんが担当なのに鈴木さんが運転した事になってるけど
何でですか?と聞かれ私は
派遣会社から休みと言われたので山田さんには休み言いましたが、心配になり出勤しましたと


そこで皆さんに質問です

質問①
この分は給料もらえるのでしょうか?



質問②
もらえない場合労働基準にいけば動いてくれますでしょうか?




よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

労働の対価について


「ノーワークノーペイの原則」とは、労働者が何らかの理由により労働しなかった場合、企業には金の支払い義務が発生しないという概念です。労働者の要因による遅刻や欠席の他、自然災害など、企業と労働者どちらの責任でもない不可抗力による休業にも、ノーワークノーペイの原則が適用されます。
この労働基準法第24条に基づき、企業は労働の対価として労働者に賃金を支払います。しかし、仮に労働者が10時始業のところ、1時間遅刻して11時に出社した場合、企業は労働しなかった1時間分の賃金を支払わなくても良いとされています。これをノーワークノーペイの原則といいます。
労働を提供したものにを提供労働対価として賃金を支払うことが条理です。
労働もしないものに労働対価を支払う義務はありません。

 結論的に、ノーワークノーペイで言うと、あなたに賃金を支払うことになります。しかし、休みは朝の送迎を指すことから、派遣会社は朝の担当者の山田さんに連絡をすることであなたに関係のない立場と思います。が、あなたが労務管理して采配をする立場であれば朝の担当者の山田さんに連絡し明日は休みですと伝えることはただし行いですが、なぜ心配する必要性があったということです。また、派遣会社担当者が運転代行担当者に連絡をしなかったということです。あなたも山田さんも運転代行会社の指示で仕事をしている場合は、派遣会社の担当者であっても、運転代行会社に確認をすることの義務を放棄したことになります。運転代行会社からすると、派遣会社の当社とあなたのやり取りの報告がないために、朝の運転したか府議に思うことです。つまりは、派遣会社の当社とあなたが勝手にシフトを変えたとことになります。
問題は、あなたが、派遣会社の担当から「明日の朝は送迎ありません言われました 。」ことを、朝の送迎者の山田さんにあなたが伝えということになりますの、山田さんは当然休みと思いまい出勤をしないものと思います。それを心配のありまり翌朝に出てみると代行するものがいないためにあなたに代行をした事実がありますが、朝の送迎があることことを知っていたということです。
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主さんがしたのは自己判断での出勤であって、会社から依頼されたものではありません。

なので、給料は会社に聞くしかなく、労基は関係ありません。

そもそもが、主さんの給料云々の前に、なぜこの事態になったのか?ではありませんか?本来は山田さんへ会社が連絡入れるべきなのに、主さんが「休み」と言いながら仕事があったのだとするのなら、山田さんからしたら「仕事あったのに休みにさせられ、この分の給料保証しろ」と主さんは言われても仕方ない状態です。なので、なぜこのようになったのか?をハッキリさせてから、この分の給料もどうなるのか?を会社に聞くべきです。

今の状態では論点が違いますよ
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心配になって出勤したのは会社の指示ではなく勝手な判断になります。


みんなが勝手な判断で出勤されると会社としても人件費の予算と合わなくなります。

そのような場合は、勝手な判断で出勤せず会社に確認して指示を貰うことです。

せっかくいいことをしたつもりでも、会社としては勝手に来られて迷惑ととられてしまいます。

会社が休みと言ってるのに勝手に来たということであれば支払えないと言われても仕方ないです。
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