No.1
- 回答日時:
当該貸金庫を管理している銀行等が,契約に従い,金庫を開けているのであれば,妹さんも銀行も何も法律に触れることはありませんが,契約に反し,金庫が開けられているのであれば,それは問題でしょうね。
ただ,通常は,そのようなことは考えにくいです。
契約内容については,銀行に開示してもらうか,すでに,銀行等とトラブルになっていて開示してもらえない場合は,弁護士等を通じて,開示してもらう方法があります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
亡くなられた翌日に開けてたってことですか?
それとも、亡くなられた翌日に、以前に妹さんによって開けられていたことを確認したってことですか?
亡くなられた瞬間から遺産については、遺産配分の協議が済むまでは、相続人が勝手に処分してはいけないことになっています。
もちろん、銀行もその法律を知っているはずです。
亡くなったという情報を得るのにタイムラグがある場合もあるので、亡くなった直後に開けられたのなら銀行側に瑕疵はなく、妹さんの行動に問題があるということです(そんな行動を取るということは、こういう事情を知っている)。
そもそも銀行の貸金庫は本人以外は、あらかじめそれなりの手続きを踏まなければ開けてもらえないはずです。
亡くなる以前に妹さんが代理人登録をして開けていれば、お父様が妹さんに頼んだ可能性もあります。
が、たとえ代理人登録をしていて管理を任されていても、名義がお父様なら、亡くなられた後に開けると違法行為になるのではないでしょうか。
亡くなれてから三カ月以内に協議で決定しないといけないので既に遺産配分は決まっているのでしょうが、気になるのなら何のために何を取り出したのかを聞いてみたらどうですか?
なくなった翌日に開けられてしまいました。見られては困るものがあったとしか考えられません。
使用履歴を銀行に要求したら応じてくれたのでわかりました。名義人はなくなっているわけですから、許可を得たとは考えられません。
No.4
- 回答日時:
相続人の一人である妹さんが開けても、問題ないと思います。
中に入っていた物を他の相続人に無断で盗ったのであれば問題になると思いますが・・。
多分銀行の規定では被相続人がなくなった場合は相続人全員が揃ってないと開庫も閉鎖もできないはずです。預金の出し入れもそうです。
口座の凍結はこちらもしたのですが、貸し金庫の方が早かったようです。なくなった翌日の朝九時4分に行っていることがわかっています。金目のものか重要書類を持っていったとしか考えられませんが、証拠がありません。
No.5
- 回答日時:
お父さんが亡くなった時点で、遺言がなければ
貸金庫の中のモノの所有権は、相続人のものに
なります。
つまり、長男さんと妹さんの所有になります。
これは共有ということになりますから、他方に
無断で自分のものとすれば窃盗になり得ます。
しかし、貸金庫に預けたモノを取り出した、という
だけでは犯罪にはなりません。
妹さんが、長男さんの所有を排して自分のモノと
する意思と行為の存在が必要です。
単に預かっただけかもしれません。
何が入っていたか、妹さんの意思、行為がどうであったか
を挙証できなければ、事実上罪を問うことは
難しいかもしれません。
No.6
- 回答日時:
No.1です。
金目のものが,勝手に抜き出されていたら,問題があるか?
ということでしょうか?
最初にお伝えしたとおり,契約にしたがい,金庫が開けられているのであれば,中のものを持っていかれても何もいえないと思います。
中に何が入っていたかは,弁護士等に相談すれば,現時点で銀行が非開示としていても開示させる方法はありますし,
金庫の中身はもちろん,他にあなたが把握していない遺産についても,誰かが勝手に自分のものにしようとしていると思っていらっしゃっていて,それもなんとかしたいというのであれば,それを何とかする方法もあるので,至急弁護士さんに相談してみてください。
さすがに,それをここでいうのはまずいので、この辺で。。。
No.8
- 回答日時:
ご親切にありがとうございます。
自分でも調べました。ご意見をお聞かせください。
民法第111条(代理権の消滅事由)代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。1.本人の死亡
>妹さんは,妹さん自身(亡くなられたお父さんの代理人ではなく本人)として,銀行に,貸金庫を開ける申出をしており,銀行も亡くなられたお父さんとの契約内容にしたがい,貸金庫を開けているので,民法111条の問題は生じません。111条が問題になるのは,たとえば,この場合でいうと,銀行が亡くなられたお父さんから,この貸金庫取引における代理権を妹さんに与える旨の委任状を,銀行に提出している場合に,妹さんがこの代理権に基づき,貸金庫の解錠を求めた場合ということになりますが,妹さんは,相続人として申請しているので,代理権の問題ではありませんし,通常,銀行はこのような委任状は受付しないものと思われます。
第251条(共有物の変更)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
貸金庫の中に,貴金属等が入っていた場合,それら貴金属は相続人間で共有取得している状態ですので,妹さんが,仮にこれら貴金属等動産類を持ち出して,他人に転売した場合は,251条の問題が発生しますが,単に,貸金庫からこれら動産類を持ち出しただけでは,251条の問題は生じません。
貸金庫の中に,遺言書があった可能性もあるので,妹さんを問い詰めたりせず,冷静に話し合いをするようにされるのがよろしいと思います。
記録を見ると、被相続人の名前があり、代理人として申請しています。
なくなった翌日の朝一番の9時4分に行ってますから、違法性は認識していたと思います。
その翌日、口座凍結しましたが、遅かったようです。
その後、先週になって二人揃って解約しました。
本来なら、なくなった翌日二人揃っていかなければならなかったはずです。
銀行内規では、本人の死亡以降は代理人無効となっています。
相続人全員の同意が必要です。
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