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現在、一般の会社に勤務しているのですが、今の収入ではこの先不安なのでアルバイトをしています。
会社側は副業の規定もありませんので、確定申告だけしてくださいと言われたのですが、どのぐらい税金が増えるのかちょっとわからないので質問しました。
いろいろネットで調べたのですが、いまいち理解力もなくわかってない状態です。
よろしくお願いします。

昨年の源泉徴収票ですが、年収(支払金額)は約460万円(手取りは約300万円ちょっとぐらい)で、アルバイトの収入は見込みで(70~80万円)ぐらいになると思います。

確定申告でどれぐらい収めることになりそうでしょうか?
もちろん大まかな数字なのでおおよその金額でいいです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

43000円ぐらいです。

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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとう御座います。

具体的な金額ありがとう御座います。

10万以上だったらどうしょうかとヒヤヒヤしてたところです。

5万円以内で収まりそうなので安心しました。

どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2012/03/27 14:24

直近の、年末調整の済んでいる源泉徴収票をお持ちでしたら、「所得控除の額の合計額」というところの金額がわかると、大体の金額をお答えできます。

この回答への補足

ご回答ありがとう御座います。

2,136,256円です。

よろしくお願いします。

補足日時:2012/03/27 16:43
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>昨年の源泉徴収票ですが、年収(支払金額)は約460万円…



税金の計算は、まず「収入」を「所得」に換算します。
460万なら 314万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
この数字は源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」として載っていますのでお確かめください。

>アルバイトの収入は見込みで(70~80万円…

80万とし、本業も昨年並みとすれば、収入合計は 540万なので所得は 378万。

次に、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を見ます。
「所得控除」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

(540万 -「所得控除の額の合計額」) ×「税率」= 「所得税額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

「所得税額」-「源泉徴収税額」=「確定申告で納める所得税額」
となります。
この計算結果がマイナスの数字になったら、追納でなく還付ということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

時間があるときに数字をあてはめて計算してみます。

お礼日時:2012/03/28 22:26

・給与収入460万円で、所得控除の額が2,136,258円であれば、年末調整された源泉徴収税額には



 約50,000円の金額が入っているはずです。

・アルバイトによる給与収入75万円が増えると仮定すると、

 給与収入合計535万円になります。(給与所得は374万円です)

 所得控除額が去年と同じ213万6,000円と仮定すると、課税所得は160万3,000円です。

 税額は1,603,000×5%≒80,000 に増えます。

 年末調整を受けた給与の源泉徴収税額は50,000円でしたから、差額の30,000円分が税額としては増える、のですが、

  ・アルバイト先の毎月の給与から全く税金が引かれない場合は3万円ほど納税することになります。

  ・しかし、月額にして6万数千円の給与からは3%の税額(2,000円弱)が毎月ひかれる可能性があり   ますから、年額2万円強の税金を天引きですでに支払っていることになります。
  
   したがってその場合は、確定申告による納税は1万円弱で済む、ということです。

  (*アルバイトが給与所得に該当しない場合は、計算が異なることがあります)

[No.2より補足]
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

非常に解りやすく答えて頂きありがとう御座います。

来月初めて1ヶ月分(約6万)の給料を頂きますので、確認してみます。

税金が引かれてなくても、3万程度といったとこですね安心しました。

お礼日時:2012/03/28 22:21

アルバイトが事業所得ではなく、給与となるものだとして、見当は「アルバイトで貰った給与の5%」と、そのアルバイト給与から引かれてる源泉所得税の差です。



1 アルバイトで給与が増えた額そのものには(細かいことは抜きにします)5%所得税がかかる。
2 アルバイトでは乙欄摘要で源泉徴収がされる(はず)。

1と2の差額が「納める額」あるいは「還付を受ける額」になります。

副業→所得税確定申告で追徴がある、という式は誤り。

住民税は本業給与+アルバイト給与から算出した所得を基に通知が来ますので「追徴」という概念ではないですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

思っていたより少ない金額だったので安心しました。

お礼日時:2012/03/28 22:23

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