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- 回答日時:
こんにちは。
その保証人は身元保証人のことですよね?
身元保証人は,被用者の行為によって使用者の受けた損害を賠償する責任を負います(身元保証に関する法律1条)。そして,保証人を求められた場合,弁済をする資力(財力)を持つ者でなければなりません(民法450条1項参照)。
その人がいざとなった場合に損害賠償する意思があり,かつ損害賠償をする資力があるのなら,「扶養にもなっていないし住民票も別」の人であってもかまわないと思います。
【身元保証に関する法律】http://www.houko.com/00/01/S08/042.HTM
第1条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ5年トス
【民法】http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
(保証人の要件)
第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
1.行為能力者であること。
2.弁済をする資力を有すること。
[以下略]
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