No.4
- 回答日時:
65歳以降であれば、障害年金を受けている者は、以下から1つを選択することとなります。
なお、以下で、障害年金とは、障害基礎年金と障害厚生年金[又は障害共済年金]をいうものとします。
また、老齢厚生年金は、退職共済年金と読み替えることができるものとします。
◯◯共済年金となるのは、公務員や私学教職員など、共済組合による公的年金の加入者です。
(1)障害基礎年金 + 障害厚生年金
(2)障害基礎年金 + 老齢厚生年金
(3)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
以上のことから、65歳以降については、障害厚生年金3級[又は障害共済年金3級]の人は、老齢基礎年金も老齢厚生年金[又は退職共済年金]も同時には受けられません。
つまり、併給はできません。
ところで、60歳以上65歳未満のときに、ある一定の生年月日の範囲内であれば、特例的に受けられる「特別支給の老齢厚生年金」というものがあります。
本来の老齢厚生年金(65歳以降のもの)とは別物です。
このとき、障害年金でいう3級以上の障害に相当する人であれば、請求により、障害者特例を受けられます。
なお、特別支給の老齢厚生年金を受けられる間は、障害基礎年金や障害厚生年金を同時に受けることはできないので支給停止となります。
60歳以降65歳未満の人に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、【報酬比例部分】と【定額部分】から成り立っています。
報酬比例部分は、65歳以降の老齢厚生年金に相当します。
また、定額部分は、65歳以降の老齢基礎年金に相当します。
特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月1日までに生まれた男性と、昭和41年4月1日までに生まれた女性が受けられます。
★ 特別支給の老齢厚生年金のしくみ(障害者特例ではない通常の場合)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
60歳から受けられるのは【報酬比例部分】だけです。
残りの【定額部分】は、それぞれ以下の年齢にならないと受けられません。
【男性】
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人 ⇒ 定額部分はなし
【女性】
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人 ⇒ 定額部分はなし
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
また、以下の生年月日になってしまうと、【報酬比例部分】の支給開始が、次のように遅くなってゆきます。
【男性】
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
【女性】
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
障害者特例は『【報酬比例部分】を受けられる年齢』以降に請求可能です。
すなわち、以下の年齢以降で請求できます。
障害厚生年金3級以上を実際に受けているか否かは問いません。
障害者特例の請求前1か月の障害状態が、年金法でいう3級以上の障害状態に相当すればOKです。
(注:身体障害者手帳の障害等級とは全く無関係です。)
★ 障害者特例のしくみ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【障害者特例を請求できる年齢】(以下の年齢以降に請求できる)
【男性】
昭和16年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人 ⇒ 60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
【女性】
昭和21年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人 ⇒ 60歳
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
障害者特例を請求し、適用を受ければ、請求した月の翌月の分からの「特別支給の老齢厚生年金」の額が改定され、「報酬比例部分+定額部分」を、特例的に受けられるようになります。
特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Proced …
◯ 書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報
◯ 書面による手続に関する情報
◯ 申請書様式:『申請書様式(PDF)A4/3枚』
特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書(説明)
http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei12 …
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例とは
http://www.shogai-nenkin.com/rou2.html
特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例不該当届
http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei13 …
60歳からと65歳以降の、障害年金と老齢年金
http://www.shogai-nenkin.com/rou1.html
No.3
- 回答日時:
NO1です。
補足します。>老齢年金の受給額も大した事ないので
特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受けている場合、障害者特例で「定額部分」がもらえます。
もしそうであるならば、年金事務所で手続きしてください。
No.2
- 回答日時:
お書きになられた年金の名称は世間一般では当たり前の様に使用されている感がありますが、斯様な名称で特定できる公的年金は存在いたしません。
○3級と言う等級が存在する障害を給付原因とした公的年金
厚生年金:障害厚生年金 3級
共済年金:障害共済年金 3級
労災保険:障害補償年金 第3級
○老齢を給付原因とする公的年金
国民年金:老齢基礎年金
厚生年金:老齢厚生年金
と言う事で、障害年金3級とは「障害厚生年金 3級」、老齢年金とは「老齢基礎年金」もしくは「老齢厚生年金」の事でしょうか?
結論
厚生年金保険法第38条の「併給」に関する規定により、障害厚生年金と併給できるのは「障害基礎年金」又は「障害共済年金」のみなので、「老齢基礎年金」もしくは「老齢厚生年金」との併給は出来ない。
よって、「障害厚生年金3級」の受給を継続するか、「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」の受給に切り替えるかの2択になる。
尚、下のような解説がありますが、これは『障害基礎年金』であり、ご存知とは思いますが、障害厚生年金3級の者には『障害基礎年金』は支給されないので、関係ない事例となります。
http://www.kohosya.co.jp/Pages/topix/heikyuu.html
あと、次のサイトも参考になります。
http://nenkin.peraoyaji.jounin.jp/kounen/kou_sik …
http://www.nenkin-note.net/basis/plural-payment. …
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