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2月末から10カ月働いた会社を休職し3月末に退職しました。そのあと傷病手当てや雇用保健また雇用保健の傷病手当ての手続きについて知りました。こうした手続きはあとからさかのぼって手続きは可能でしょうか?会社から近く離職票が自宅に送ってきます。会社からは離れており、できれば直接、ハローワークや社会保険事務所で手続きがとればよいのですが、

A 回答 (1件)

>そのあと傷病手当てや雇用保健また雇用保健の傷病手当ての手続きについて知りました。



健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当のことでよいのでしょうか。

「健康保険の傷病手当金」

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

>こうした手続きはあとからさかのぼって手続きは可能でしょうか?

傷病手当金の時効は2年ですので遡ることは可能です。
ただし休職中に医師に診察してもらっていたのか、そうであるとすれば医師は就労不能と言う意見書を書いてくれるのかが問題ですが?

>できれば直接、ハローワークや社会保険事務所で手続きがとればよいのですが、

それは無理です、前述のように傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
そして最終的には健保が傷病手当金と認めてくれるかと言うことです。
また認められれば退職後も継続給付と言う形で傷病手当金が受給できます。

「雇用保険の傷病手当」

雇用保険の傷病手当は失業給付を受給中に事故や病気で働けなくなったときに失業給付の代わりに受給が出来るということです。
ただし失業給付を受給するには手続の時点で働けることが条件で、その時点で働けなければそもそも失業給付の受給資格がありません。

また失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりましたが詳しくありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2012/04/24 23:54

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