No.4
- 回答日時:
いいえ、株取引にも経費は認められていますよ。
株を購入するために借入をした場合は金利部分に関しては
経費になります。
売却代金ー購入代金・借入金利部分
これが、所得です。
FXはやったことは無いのですが。
確か税制が違ったと思います。
雑所得になるので経費といっても
こちらのほうが少ないですね。
過去に脱税で逮捕者が出ましたので
申告はしっかりね。
No.3
- 回答日時:
>今年株取引で利益が100万円出た場合、所得税7万+住民税3万が自動的に納付されますよね。
この場合、特定口座源泉ありであるから、申告する必要はなし。はい、申告の必要はありません。
>ただマイナス100万円だった場合は、繰越のことを考えると申告したほうがいい。
はい、そうなります。
繰り越しの特例を受けるためには申告が必要です。
>申告分離課税であるから、プラスになってもマイナスになっても他の収入などと損益通算はできない
はい、
株式は「譲渡所得かつ分離課税」
FXは「雑所得かつ分離課税」で
それぞれの区分ごとに損失繰越の特例が定められています。
FXについては同じく「雑所得かつ分離課税」の「CFD、先物、オプション」などとの損益通算も認められています。
『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
>>他の「先物取引に係る雑所得【等】」の金額との損益通算は可能
>例えば、証券口座を複数持つ場合は、源泉徴収なしを選択する場合が多い。それは申告で損益通算できるから。
それは違います。
「源泉徴収あり」でも「確定申告」は可能です。
しかも、任意の口座だけ申告することも可能です。
>ここで国保に影響する理由がまだいまいちわかりません。
>プラスの場合ですが、源泉ありにしたほうが国保に影響しなくて節税になるのでは?と思ったのですがそんなことはないですか。
繰越した損失がないなら、おっしゃるように「源泉徴収」で済ませる方が得になります。
ただし、繰越損失がある場合も「国保」の計算方法によって損・得が全く違ってきます。
たとえば、前年100万円の損失、翌年100万円の利益なら「源泉徴収」された税金が20万円全額還付されますが、国保保険料の算定では過去の繰越損失を「考慮する自治体」と「考慮しない自治体」があります。(しない場合は当然ながら譲渡所得100万円とカウントされます。)
※なお、「控除対象者」の判定についても「損益通算前」の所得で行うため、税金の還付とはまた別に考える必要があります。
このように複雑なのは、「申告不要」と「損益通算」がどちらも規定外の【特例】だからで、もともと他の規定や国保への影響は考慮されていません。
--------------
損・得について注意が必要なケースは他にもいろいろありますが、たとえば、所得税の特例である「給与所得者の20万円以下申告不要」あるいは「合計所得が所得控除額以下申告不要」を利用すれば「源泉徴収無し口座」にしておくことによって20万円(あるいは所得控除額以下の利益については「所得税」の納税が不要になります。(本来は○○円以上は「申告が必要」という考え方です。)
しかし、「住民税」にはこの「申告不要」の特例はありませんので「住民税」「国保」は増額になります(合計所得が非課税枠内ならその限りではない)。これは徴税目的だけでなく、「国保」のような行政サービスが所得を基礎としているため「少額でも申告が必要」という事情があるからです。
ちなみに、知らずに住民税無申告になっている人は多いと思いますが、あまり話題にならないのは徴税コストとの兼ね合いかと思われます。(私も実情は分かりません。)
色々なケースを全て想定するのは非常に面倒ですが、実際の申告は国税庁のサイトを利用すると自動的に計算してくれるのでどんなケースでも比較的簡単に申告できます。
各種のケースでシミュレーションしてみるのがお勧めです。
※国保は上記のように一律の結果になりません。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>FXの場合は、毎年行なっている確定申告に追加で記載する必要が必ずある。
はい、たとえ「申告不要」に該当する少額の利益でも、還付申告などで申告する場合は「全ての所得」を申告する義務があります。
>もし100万の利益があった場合は一律20%税金を持ってかれる。
一方100万の損があった場合は繰り越せるが、他と損益通算はできない?
「複数口座の、同じ所得区分の、同年の利益と損失」なら損益通算できますが、「口座が1つだけで、利益の年と損失の年」ということならばおっしゃるように違う所得区分の所得とは損益通算できません。
>ただFXは経費が認められるってことはできるってことですよね。その場合は他の所得との関係はどうなってしまうのでしょうか。
FXの経費が認められるのは「FXで利益を出すためにかかった経費」だけで、なおかつ「税務署が認めたもの」だけです。
FXの損益通算は、
(「FXの利益」-「FXの経費」)+「繰越したFXの損失」
となります。
※不明な点がありましたらご指摘ください。
No.2
- 回答日時:
お礼いただきありがとうございます。
>株に限ってはSBIだけでやるんであれば現在の特定口座源泉ありにしてればなんの問題もないということですか?
「源泉徴収なし」でも特に「問題」というものはありません。
「源泉徴収なし」には「税金後払い」というメリット(?)もありますし、繰り越した損失と相殺するなら申告必須ですから「あり・なし」どちらでも良いことになります。
なお、「一般口座」は明確な目的でもない限り特にメリットがありませので「特定口座」で売買することをお勧めします。
>>「源泉徴収→納税完了」のメリットがなくなるので、「住民税」や【国民】健康保険への影響を考慮する必要があります。
>これはどういう意味でしょうか。
各市区町村(自治体)で運営している「国民健康保険」は前年の所得を元に計算します。
その所得データは何を元にしているかというと、「給与所得者」の場合は事業所(会社)から送られてくる「給与支払報告書」です。給与所得以外の所得は「(所得税の)確定申告」のデータがやはり自治体に送られてきます。
自治体はそれを元に「住民税」と「国保保険料(税)」を算出します。
しかし、証券会社から送られる「支払い調書」は税務署宛のものだけで自治体に送られることはありません。しかも「源泉徴収済み」の場合は申告不要なので改めて確定申告を求められることもありません。
よって、「源泉徴収あり」の口座で発生した利益がいくらあっても「国民健康保険料(税)」に変化はありません。
一方、「源泉徴収なし(要申告)」の場合は「確定申告」で申告された譲渡所得も加えて「住民税」と「国保保険料(税)」が算出されます。
※源泉徴収済みの住民税はもちろん控除され(差し引かれ)ます。
さらに、申告者が「扶養控除」や「配偶者控除」の対象となっている場合は申告することにより要件である「所得38万円以下」を超えてしまう可能性があります。(これは所得税も同様です。)
>FXに関しては利益がでたら確定申告時に記載しなければならないのでしょうか?株みたいな口座ではない?
FXは「雑所得」に分類され「申告必須」です。(株式の税制が他より優遇されているとお考え下さい。)
なお、「給与所得者」の場合は20万円以下なら申告不要です。
『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>2012年からはおそらく365のメリットが薄れ、店頭取引がいいということですね。
いえ、税制上同じになったというだけで、「くりっく365」の「取引所取引」であることのメリットがなくなったわけではありません。
『くりっく365のメリットとデメリット』
http://www.money-navi.net/invest/exchange-shouko …
※上記の内容はあくまで現時点のものです。税制は随時変わりますので最新の情報は税務署にてご確認下さい。
※不明な点がありましたらご指摘ください。
夜遅くにまでありがとうございます。
非常にわかりやすく感謝しております。
税金に関しては無知なことが多く、いままで適当でした。
実際の例にあてはめてみます。
主に不動産収入で生計を立てていますが、減価償却費や経費などをあわせるとマイナスになり
給与所得の源泉徴収額がすべて還付されます。
例えば現状、もし今年株取引で利益が100万円出た場合、所得税7万+住民税3万が自動的に納付されますよね。
この場合、特定口座源泉ありであるから、申告する必要はなし。
ただマイナス100万円だった場合は、繰越のことを考えると申告したほうがいい。
申告分離課税であるから、プラスになってもマイナスになっても他の収入などと損益通算はできない
これであってますか?
例えば、証券口座を複数持つ場合は、源泉徴収なしを選択する場合が多い。
それは申告で損益通算できるから。
ただここで国保に影響する理由がまだいまいちわかりません。
プラスの場合ですが、源泉ありにしたほうが国保に影響しなくて節税になるのでは?と思ったのですがそんなことはないですか。
FXの場合は、毎年行なっている確定申告に追加で記載する必要が必ずある。
もし100万の利益があった場合は一律20%税金を持ってかれる。
一方100万の損があった場合は繰り越せるが、他と損益通算はできない?
ただFXは経費が認められるってことはできるってことですよね。
その場合は他の所得との関係はどうなってしまうのでしょうか。
馬鹿ですいません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>他の証券会社でもやらない限りこれについては確定申告の必要がないのでしょう
か?
「特定口座」かつ「源泉徴収あり」で売買した場合は確定申告は不要です。何社で取引していても申告不要です。(証券税制の特例です。)
ただし、証券会社が税金に関わるのは自社口座の「源泉徴収」に関わるものだけです。
他社口座との「損益通算」や「損失繰越」のためには「確定申告」で文字通り「自己申告」で「確定」しなければなりません。
※「源泉徴収あり」口座でも確定申告はできます。
※「源泉徴収あり」口座が複数ある場合は任意の口座だけ申告することも可能です。
※なお、利益がある場合に確定申告すると「源泉徴収→納税完了」のメリットがなくなるので、「住民税」や【国民】健康保険への影響を考慮する必要があります。
『No.1476 特定口座制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
>FXneoだったりくりっく365だったりで違うようですがイマイチ理解できません。
平成24年(2012年)分からFXの税制は一本化され、「店頭取引」「取引所取引」の区別なく合算して確定申告が可能になりました。
『GMOクリック証券>株式取引、FXネオ取引、CFD取引等 税制改正について』
https://www.click-sec.com/corp/news/info/2011070 …
>株取引に経費は認められないでしょうが、FXはありえるのですか?
株取引も税務署に事業として「認められれば」経費も差し引けますがこれは一般的ではありません。
一方、FXは税務署の裁量次第ですが比較的容易に経費が認められます。
『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?』
http://zai.diamond.jp/articles/-/38370
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※税務相談は一年中可能です。申告時期はゆっくり相談するのは無理ですから事前に確認しておくことをお勧めします。
担当者(とこちらの態度)にもよりますが、「納税意識のある人」に対して税務署は丁寧に対応してくれます。
※「住民税(地方税)」は居住する市区町村が窓口になります。
※確定申告すると住民税申告は不要です。(申告データが市区町村に送られるため。)
※不明な点がありましたらご指摘ください。
詳細なご回答ありがとうございます。
株に限ってはSBIだけでやるんであれば現在の特定口座源泉ありにしてればなんの問題もないということですか?
>※なお、利益がある場合に確定申告すると「源泉徴収→納税完了」のメリットがなくなるので、「住民税」や【国民】健康保険への影響を考慮する必要があります。
これはどういう意味でしょうか。
FXに関しては利益がでたら確定申告時に記載しなければならないのでしょうか?
株みたいな口座ではない?
2012年からはおそらく365のメリットが薄れ、店頭取引がいいということですね。
質問ばかりで申しあわけありません。
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