私は18年程前にうつ病と某大学病院で診断されました。初めは近所の内科からの紹介でしたので、どちらが初診か解らず難儀しておりましたら、現在の主治医がその病院から紹介状のコピーを取り寄せてくれました。当時は、厚生年金に加入をしていまして未納もなく、条件が揃いましたので障害年金を取得しようと考えています。主治医は3級と2級の狭間ですから、どのように判断されるか解らないといいます。
聞くところによりますと、障害年金を受け取ると将来(65才~)の年金はもらえなくなるときいたことがあります。当時は厚生年金で100ヶ月ほど現在が国民年金を230ヶ月+数年年金基金を支払っております。2級の診断が下ればそこそこ老後も生活費になりますが、3級になりますと、障害年金は今苦しくても頂かないほが良いのではと考えてしまいます。認定が出てから受け取りを考える訳にはいかないでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の、心疾患の基準、肢体の障害の基準、併合等認定基準のそれぞれに該当すれば、より上位の級への改定を請求することもできるのですけれどもね。
参考URLのPDFに、実に細かく載ってます。
ただ、これははっきり言いますけれど、単にステントグラフト(人工血管)が入っているだけで心疾患が認定されるようなこともなければ、腰椎にボルトが入っているというだけで肢体の障害が認定されるようなこともありません。
というより、認定はまず無理です。
現実問題として、心疾患の場合、ほとんど寝たきりのような状態でなければいけませんから。
また、併合といって、より上位の級に改定してもらうためには、少なくとも1つの障害が障害年金の2級以上でなければだめです。
要は、どっちにしても現実的ではないんですよ。
ということで、残された可能性としては、今後のうつ病の悪化による額改定請求。
2級以上の状態に確実に悪化した、という理由によって、上の級に改定してもらうのです。
そうすると、2級以上ならば、障害厚生年金と障害基礎年金の両方になりますね。
でも、既に回答が付いてるように、障害厚生年金や障害基礎年金にばっかりこだわっていると、老後にもし支給停止なんぞになってしまったら、経済的にあっぷあっぷになってしまいます。
結局、老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害者特例を選ぶのが、長い目で見るといちばんメリットがあるもんですよ。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0 …
No.3
- 回答日時:
65歳以降であれば、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)を受けている者は、以下から1つを選択することとなります。
併給が可能になった、というのは、このことを指しています(平成18年4月から)。
なお、以下で、障害厚生年金は障害共済年金と、老齢厚生年金は退職共済年金と、それぞれ読み替えることができるものとします。
(◯◯共済年金となるのは、公務員や私学教職員など、共済組合による公的年金の加入者です。)
(1)障害基礎年金[1級・2級] + 障害厚生年金[1級・2級]
(2)障害基礎年金[1級・2級] + 老齢厚生年金
(3)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
以上を見ていただくとわかると思いますが、65歳以降については、障害厚生年金3級(又は障害共済年金3級。以下同じ。)の人については、そのまま老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金)を選択しないままでいると、受け取れる額がきわめて少なくなってしまいます。
障害厚生年金3級の人は、障害年金と老齢年金のどちらを選ぶしかないからです。
つまり、上記のような組み合わせの選択が可能となるのは、障害年金2級以上を確実に受けられ得る場合です。
このようなしくみを頭に入れて考えてゆかれると良いと思います。
ありがとうございます。
障害厚生年金2級ですかぁ。
心臓にステント3つ、腰椎にボルトが入っているのも顧慮していただければ頑張れそうなんですが・・。
心臓のステントはまだ8ヶ月しか立っていないんで論外ですね。
No.2
- 回答日時:
特に、そちらの回答4で、65歳以前と65歳以降に分けて、考え方を説明させていただいています。
生年月日が特定の範囲内であるならば、65歳以前については「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」を考えてみても良いのではないかと思います。
なぜなら、少なくとも厚生年金保険の被保険者だった期間が存在するからで、老齢基礎年金の受給資格期間(25年/300月[国民年金+厚生年金保険で300月で良い])を満たせば、老齢厚生年金を受けられ得るからです。
65歳以前については、基本的に、一種類の年金しか受けられません。
老齢・障害・遺族という3つの種類の中からどれか1種類だけを選択する、というイメージです。
このとき、障害者の場合に最もメリットがあると考えられるのは、生年月日がある一定の範囲内にあるならば、私としては「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」ではないかと考えています。
(少なくとも、障害年金でいう3級相当の状態にあてはまれば良いため)
65歳以降については、先ほどのURL(参考URLと同じ)でも説明しましたが、一定の組み合わせの中から選択できるものの、障害基礎年金をも受けられることが前提となります。
すなわち、障害年金でいう1級か2級の状態でなければ、事実上、意味を持ちません。
さらに、障害年金は有期認定が原則ですから、もしも障害軽減などのために支給停止に至ってしまうと、その後再び悪化するまでの間は支給が受けられず、経済的に苦しくなってしまうことになります。
したがって、老後の生活の安定を意図するのであれば、障害年金の選択はおすすめできません。老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)としたほうが良いと思います。
障害年金が永久固定(永久認定となり、診断書提出による更新が不要とされること。通常は四肢切断などのときに行なわれるものなので、かなり稀です。)でもないかぎり、障害年金の支給はいつでも止まり得るのですから。
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7398034.html
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