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当該月の法定労働時間は171H30M
月曜から金曜は9:00始業17:30終業
土曜は9:00始業15:00終業
2日(月)~7日(土)の勤務時間は44H45M 6日(金)に法定外残業30M
9日(月)~13日(金)の勤務時間は40H30M 12日(木)13日(金)に法定外残業がそれぞれ30M、1H
16日(月)~21日(土)の勤務時間は46H 17日(火)に法定外残業が1H30M(21日(土)に法定内残業1Hあり)
23日(月)~27日(金)の勤務時間は43H30M 24日(火)25日(水)27日(金)に法定外残業がそれぞれ15M、45M、3H
30(月)の勤務時間は7H30M
総労働時間182H15M

労働基準法の定める割増賃金の対象となる時間外労働の時間は11H15Mとなるようですが、
計算の仕方が分かりません。
解説して下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

とても読む気になれないので、次の文章を読んで、自力であってるか検算なさってください。



変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。

→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間

→週においては、同じくあらかじめ定めた勤務予定表、その週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間※以下の週は法定労働時間の週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

→変形期間(ここでは月)においては、変形期間における法定労働時間の総枠時間 ( = その月の日数(28~31) × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く

この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。

※週においては、月の最初の週、最後の週、40時間にかえて、その週の日数(6日~1日)を上の算式で求めた時数に置き換える。または1日を週の起算として、最終週の端数を上の算式で求めた時数に置き換える、のどちらかとなります。

この回答への補足

日において7.5H
週において8.75H
月において△5.5H
上記のように、月の労働時間(日、週の時間外労働を除く)が、法定労働時間を超えていない場合、どちらの式が該当しますか。
(1)日+週=16.25H
(2)日+週+月=10.75H
よろしくお願いします。

補足日時:2012/04/11 07:43
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この回答へのお礼

やっと解決しました。
解決してから、質問文を改めて読んでみると、情報が不足していることに気付きました。すみませんでした。
1週間の所定労働時間が42.5Hの週がありました。
この週を40H超えで考えていたので、解けなかったのです。

自力で解いたので、気持ち的にはベターアンサーです。

お礼日時:2012/04/18 13:09

時間は、10進法に換算します。

15M=0.25/30M=0.5/45M=0.75です。

貴方の時間給が、¥2.000なら、総労働時間182.15M=182.25x2000=¥364.450 です。
法定残業代は、18:00~22:ooまでは、基本給の125%・22:00~翌朝5:00 は基本給の150%です。
残業をしたからと、必ず割増賃金になるわけではありません。時間によって、深夜割増しとなります。
休日出勤は、125% の計算です。残業しても割増賃金が採用されていますから、計算されません。

この回答への補足

変形労働時間の問題です。
1日において8時間超、1週間で40時間超、1ヶ月で171.4時間超(30日)のとき時間外労働となる。
(1)1日における法定外が7.5H
(2)1週における法定外が8.75H((1)を除く)
(3)1ヶ月における(1)と(2)を除く労働時間166H(法定労働時間171.5Hは超えていない)
(1)+(2)=16.25H
(1)+(2)+(3)(△5.5H)=10.75H
答えの11.25Hにならないのです。
どこかで考え方が間違っていると思うのですが、分からず困っています。
(まさか、解答が間違っているとか)
よろしくお願いします。

補足日時:2012/04/10 16:31
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この回答へのお礼

やっと解決しました。
解決してから、質問文を改めて読んでみると、情報が不足していることに気付きました。すみませんでした。
1週間の所定労働時間が42.5Hの週がありました。
この週を40H超えで考えていたので、解けなかったのです。

お礼日時:2012/04/18 13:09

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