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平成23年の夏に私1人でとある土地を相続し、平成24年1月4日に親戚(4名の名義)に名義変更しました。

この前、その土地の固定資産税が私宛に届いたのですが、私が払わなければならないのでしょうか?

1月1日の段階の土地の所有者に納付書が来ることは分かっているのですが、4日間でも払わなきゃならないのかな・・・と疑問に思ったので質問させて頂きました。

A 回答 (2件)

所有していた期間は関係ありません。


1月1日現在の所有者に通知書が行きます。

ただ、その後名義変更されているなら
その方たちと話し合って
応分の負担をしてもらえばいいのではないでしょうか?

名義変更の時にその話はしなかったのですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

期間は関係ないんですね・・・。

司法書士を通して名義変更したので、相手方とは直接一切話をしませんでした。

大した額ではなかったので、今回は払いに行ってきます(>_<)

お礼日時:2012/04/10 21:55

>4日間でも払わなきゃならないのか…



役所に対する納税義務はあなたにあります。

>1月4日に親戚(4名の名義)に名義変更…

そのとき、4人の親戚に 24年分の固定資産税を払ってほしいと告げれば良かったのです。

今からでも遅くありません。
親戚からお金をもらって、あなたが払いに行けば良いのです。
うまく交渉が成立することを祈ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

期間は関係ないんですね・・・。

司法書士を通して名義変更したので、相手方とは直接一切話をしませんでした。

大した額ではなかったので、今回は払いに行ってきます(>_<)

お礼日時:2012/04/10 21:56

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