プロが教えるわが家の防犯対策術!

私(外国籍)は日本で正社員として働いております。私には母(外国籍)がおり、7年前より数度の脳卒中により現在車イス・半身不随の状態で生活しております(母国の障害者認定を受けています。)また介護士を雇うため私は母に送金をしております。
送金額も、また日本での税金も大きいため、現在日本での暮らしが非常に困難な状態となっており、今回この場をお借りし質問をさせて頂きたいと
質問です。
1.母を私の扶養家族として申請できるのでしょうか?
2.出来た場合利点は?
3.申請方法をご教示ください、必要なものなど。
4.何らかの申請をする場合は、日本での障害者認定が必要なのでしょうか?

何卒宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>1.母を私の扶養家族として申請できるのでしょうか?


できます。
ただし、送金証明、居住証明書などの書類が必要になります。
詳しくは税務署に確認されることをおすすめします。

>2.出来た場合利点は?
扶養控除が受けられ、貴方の税金(所得税と住民税)が安くなります。

>3.申請方法をご教示ください、必要なものなど。
税務署で確定申告をします。
必要なものは前に書いたとおりですが、それ以外に源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。
本来、会社の年末調整のとき申告すればいいはずですが、すでに済んでしまっているのでその場合は還付の確定申告を税務署でするわけです。

なお、5年前の分まで確定申告して控除を受けることが可能です。
その場合、源泉徴収票はその年ごとに必要ですし、送金証明なども必要です。
そうすれば、5年分の控除分に対する所得税と住民税分が還付されます。

>4.何らかの申請をする場合は、日本での障害者認定が必要なのでしょうか?
税金上の扶養にするのに、必要ありません。
ただ、障害者控除という控除が扶養控除とは別にあり、その控除も受けられればさらに貴方の税金は安くなります。
その控除は、日本の障害者手帳の発行を受けているということが条件です。
外国に住んでいて障害者の認定を受けている場合については、税務署に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

大変お返事が遅くなりたい変申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/16 23:58

健康保険は税金のように一律で決まりがあるわけではありません。


お母さまは日本にお住まいですか。
別居でも仕送りなどのしていることが分かれば最終的には認めてもらえる可能性はあるかもしれません。
(親子の証明など基本的な書類が必要にはなりますよ)
お母様が日本国内にお住まいでない場合は難しいことが多いと思います。
とある健康保険では「日本に在留資格がない=国民健康保険に加入できない」のに健康保険に加入させることはおかしいとおそもそも申請の対象外にしているところがあります。

健康保険に関しては今一度加入しているところにお聞きになったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

大変お返事が遅くなりたい変申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/16 23:58

ANo.2です。



「障害者控除」もご紹介しておきます。

『No.1160 障害者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>>…控除対象…扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
>>障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
>>(8) その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人 この人は、特別障害者となります。

※まずは扶養親族として認められる必要があります。
※外国籍かつ海外在住の扶養親族の場合に適用になるかどうかは税務署でご確認下さい。
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この回答へのお礼

大変お返事が遅くなりたい変申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/16 23:59

>1.母を私の扶養家族として申請できるのでしょうか?



できます。
「税制上」も「(会社の)健康保険」も問題なくできます。
ただし、それが認められるかどうかはまた別のお話しです。

>2.出来た場合利点は?

「税制上の扶養」はmongokkuさんの税金が安くなるということです。

「健康保険の扶養」は(お母様が)毎月の保険料の負担なくmongokkuさんの加入する健康保険を利用できることです。(mongokkuさんの保険料も変わりません。)

ただし、日本で発行された健康保険証が海外で使えるわけではありませんので後日相応の負担をしてもらえるということです。(詳細は【加入している】健康保険の運営元に直接確認して下さい。)

『外国人労働者が健康保険に入るメリットは何か? 』
http://www.eriw-office.com/article/13317088.html …

>3.申請方法をご教示ください、必要なものなど。

まず、「税制上の扶養」と「健康保険の扶養」は【全く別の制度】ですからその点をご留意下さい。

○「税制上の扶養」は【扶養控除】という制度で所得税(国税)、住民税(地方税)ともにあります。

「扶養控除」を簡単に言うと「養っている家族がいる納税者が所得から一定額を差し引ける」というもので、その結果税金が安くなります。(税負担を軽減するための優遇策です。)

申請自体は会社の「年末調整」で控除の申請をするか、「所得税の確定申告」で申告するだけです。

ただし、重要なのはその申請(申告)が「税務署によって認められるかどうか」です。

家族が「養われている」と認められる基準は、当然ながら第一に家族本人の「収入(≒所得)」です。
さらに、「生計を一(いつ)にしている」必要があるのですが、これも簡単に言うと「養っている実態があるかどうか」というようなことになります。

ですから、税務署側が申請(申告)内容を見て「確認が必要」と判断すると詳細を聞かれることになり、条件を満たさなければ「控除」は認められません。

つまり、条件を満たすかどうかよく分からない場合は事前に「(こういったケースにくわしい)税理士」か「税務署」で相談する必要があります。

お勤めの会社が外国人を多く採用しているなら総務(庶務)で聞いてみても良いかもしれません。

『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『外国人の扶養親族等』
http://www.shinkawa-office.com/article/13776435. …
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …

※住民税は所得税の判断に準じます。
※「年末調整」で控除申請すれば、市区町村に提出される「給与支払報告所」にも記載されますので住民税の控除申請は不要です。
※確定申告で申告した場合は申告データが市区町村に送られますのでやはり住民税の申告は不要です。

○「健康保険」の扶養申請

「健康保険」の「扶養認定」は加入している「健康保険」ごとに独自の認定基準も存在します。
「収入」についての考え方も【税金とは違います。】

ですから、申請についての詳細は【お勤めの会社に】直接ご確認下さい。

※加入されているのが「協会けんぽ」の場合は以下のリンクも参考になります。

『被扶養者とは? 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html

>4.何らかの申請をする場合は、日本での障害者認定が必要なのでしょうか?

いえ、税金の扶養控除にも健康保険の扶養認定にも「障害者手帳が必要」という規定はありません。

※もっとも障害者と認定されていることでより優遇されることはあります。

--------------
(補足)

企業によっては「家族手当」のような独自の制度がある場合があります。
これはもちろん企業ごとに全く内容が違いますから、扶養している(生活の面倒を見ている)家族がいる場合に何か手当があるのかどうかについては会社に直接確認して下さい。

(参考)

『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』
http://5kuho.com/html/fuyou.html

※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
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この回答へのお礼

大変お返事が遅くなりたい変申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/16 23:59

まず、「扶養」というのは、日本では、税制上の扶養、社会保険上の扶養、会社の扶養手当などの扶養があります。


それぞれ、条件が変わってきます。

質問者さまのお母さまが外国で暮らしておられるなら、税制上の扶養を受けることはできません。
お母さまが日本で暮らしておられ、質問者さまが日本の所得税を納めているなら、税制上の扶養控除を受けることができます。正社員として働いておられるなら、会社で源泉徴収を受けておられるでしょうから、会社のご担当に相談なさってください。質問者さまの年収が分かりませんので、いくら税金が安くなるかは分かりませんが、控除額が大きくなるため、たいていの場合、数万円安くなります。

社会保険や会社の扶養手当については、会社でお尋ねください。
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この回答へのお礼

大変お返事が遅くなりたい変申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/16 23:58

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