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例えば、テレビの画質を他人に、例えば社内の会議室で3人の人に見せる際、
そこで流すコンテンツはどのようなものであっても問題ないのでしょうか。
それとも、著作権者から許諾を得たもの出ないといけないのでしょうか。
テレビ放送等を録画したものや、自身の所有物のdvdなどの場合はどうなりますか。

A 回答 (2件)

著作権でアウトになるのは「不特定」または「多数」に、著作権者の許可無く映示した場合。



「3人」が「特定の、決まった人物」であれば問題無いけど「誰かを特定せずに、社内の人間、適当に3人」とかだとアウト。

また「特定の、決まった人たち」であっても「多数」だとアウト。

「多数」と「少数」の境目は、明確に決まってないので、アウトかセーフかは、著作権者の胸1つで決まります。

3人でも著作権者が「アウト!」って言えばアウト。20人でも著作権者が黙認すればセーフ。何人までセーフ、何人からアウト、と言う決まりはありません。

>テレビ放送等を録画したものや、自身の所有物のdvdなどの場合はどうなりますか。

媒体や録画の経緯は関係ありません。重要なのは「著作権者が誰であるか?」と「著作権者の許諾があるか?」です。
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この回答へのお礼

判例では、少数、多数は著作権者が判断する、となっているのでしょうか。
それとも何人が少数と多数の境界を争った裁判がないのでしょうか。

お礼日時:2012/04/13 09:14

著作権の「上映権」に関しては前の回答者と同じ意見で「特定少数」に対する上映には著作権は及びません。

多数か少数かの境界線については最終的に裁判官に判断してもらうまでは断言できません。著作権者がいくら裁判で「3人は多数だ」なんて主張しても裁判官に却下されたらそれまでです。

テレビ放送を録画したものを上映する場合は上映権だけでなく「複製権」も及びます。複製権に関しては「特定少数」に限っていません。その代わり「私的使用」の限られた範囲での使用を目的とした複製は認められています。特定の知りあいであっても家族に順ずるような範囲でないならば複製はできません。その意味で基本的に「私的使用」の範囲は普通「特定少数」より狭いといえます。まぁ大家族の場合は特定多数であっても私的使用の範囲に含まれるという逆の場合もあるでしょうが。

知り合いに見せるために録画したとなると複製権侵害といえます。個人的に録画したものを公衆に上映した場合も上映権だけでなく目的外使用による複製権侵害になります。
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