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賃貸マンション(築26年)に入居中で、ユニットバス(3点式)の折れ戸の上から吊ってあるプラスチックの部品が壊れてしまいました。開く方の上側がぶらぶらの状態ですが、取っ手を少し持ち上げて開閉することはできる状態です。この場合一般的に修繕費は借主か貸主かどちらが負担するのでしょうか。契約書の借主負担の項目にはユニットバスの折れ戸はふくまれていないようですが。

A 回答 (2件)

 契約に、軽微な内容は借主負担などが無い限り、経年劣化による損傷は家主負担と成ります。

破損された状況が不明なので、強引に閉めた、物が飛んできて当たったなど借主に原因があれば、減価償却部分は家主、それ以外は借主負担と成ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/26 15:40

経年変化に因る老朽化で破損すれば


家主負担でになります
ぞれでは幾らくらい年数が経っていれば
老朽化と言えるかですが
少なくとも3年以上経過している物を言うのではないでしょうか
新設してから3年未満であれば
無理な使用方法が原因と考えられますので借家人の負担になるでしょう
簡単に考えれば
消耗品(網戸の網)は借家人負担
網戸のフレームは落として壊すと借家人
自然に曲がってしまう(その様な事はないが)と家主の負担
この様に考えるとおのずと回答が得られるにではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/26 15:41

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