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2ヶ月休めと医師の診断を受けたという従業員の労災の休業補償の手続きのことで教えて欲しいことがあるのですが。ご本人に書類を渡し医師の診断等の証明をとってもらったのですが、書類には1週間の休業証明しか書かれていなかったので、実際手術もして2ヶ月休んでいるので、証明し直してもらうように従業員にお願いしたら、そんなのは普通会社側が行くもんやと言われました。ほかの会社はみんなそうと聞くと言われたのですが、会社側がすべて手続きするものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

労災の休業補償は本人の名前で請求します。

請求書(8号用紙)に事故の状況他所定の事項を記入して、本人が判を押し、休んだことや事故のあったことの事実や本人の業務の状況他の会社の証明印及び休まざるを得ないことの医者の証明印を貰い、監督署に提出します。
本人の名前で請求し振込先は本人の口座です。ただ、本人が入院や大怪我などでできない場合もありますから、会社の担当者が代行してもかまいませんが、あくまで請求者は本人です。

医者に判を貰いに行くには本人ですが、怪我とかにより歩けない場合もありますから、この場合は会社か家族の誰かが行かざるを得ませんね。また、会社も業務の一環としてこれを行うことを常習としていることもあります。その辺は本人と話し合えば良いでしょう。

診断書は不要です。高いお金も取られます。医者には8号請求書の証明欄に判を貰うだけで、これは無料です。
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そりゃ少し違いますね。

勤務先 総務が関与するのは便宜上のことであって、本来労災手続をするのは当事者自身がするものです。

また、その診断書は警察とかに当初だす形態のもので、労災提出診断書は様式の違うものです。
請求書類は、労働基準監督署にあります。

病院は、個人情報の関係で原則本人が要請しないと診断書だしませんし、代理人の場合 本人の同意書が必要になると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
それほど労災手続きの必要のない仕事なので、労基に聞きながらの手続きがほとんどでしたが、今までのやり方が間違ってたのかと不安になってました。
本当にすっきりしました。

お礼日時:2012/04/14 10:26

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