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みなさま、あけましておめでとうございます。
先月末まで普通車免許取得のため教習所へ通い、卒検に合格しまして、免許センターでの学科試験に向け勉強しています。そこで質問があります。

追い越しを禁止する場所として、追い越し禁止の標識があるところや曲がり角付近、上り坂の頂上付近・・・など8箇所教本に挙げられているのですが、この場所は追い抜きは禁止されてないのでしょうか?
もちろんどれも危険な場所なので追い抜きも普通ならしないとは思いますが、法律上はどうなのでしょうか?
追い抜きについて教えてください!よろしくおねがいします。
(参考までに私の使用している学科教本は中部日本自動車学校編集・発行のTHE MASTER OF YOUR DRIVINGです) 

A 回答 (4件)

こんばんは。



道路交通法の第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法 第3項に 「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」と規定されています。

つまり、横断歩道の手前側短から30メートル以内では原則として追い抜き禁止となってます。

また、車輌運転者は、安全運転義務がありますので、曲がり角や上り坂の頂上付近で追い抜きにより危険が生じると予測、推定される場合はこの趣意に沿って危険に繋がるあるいは事故の原因となりえる行為を行うべきではありません。

運転免許合格をお祈りします。

車に乗ったら事故に遭わないよう「防衛運転」、事故を起こさないようまた巻き込まれないよう「予防運転」に心がけてください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.6-2
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。また、URLもとても参考になりました。免許を取ったら防衛・予防運転に努めたいと思います!

お礼日時:2004/01/05 11:54

免許取得から十数年経ってますが・・・



横断歩道と自転車横断帯と踏切とその手前30m以内の場所だけが
追い抜き禁止だったと記憶してます。

追い抜き=追い越しではありませんから・・・。
簡単に言うと追い越しとは走っている前車に追いつき進路を変更して前車の側方を通過し
その前方に出る事。

追い抜きは車線変更をしないで車両の横を通過して前に出る事。

試験問題にはひっかけ問題もたくさんありますから 落ち着いて考えて頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。色々調べた結果、横断歩道と自転車横断帯の手前30メートルが追い越し・追い抜きともに禁止されている場所のようです。
試験は練習問題で要領はつかんでいますが、ひっかけ問題が本当多いですね。アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2004/01/05 11:52

http://www.jamesyama-ds.co.jp/hpgatuka/honmentop …

何だか、私の解釈の方が違ってるような気がします・・・。
参考URLを貼っておきますので、NO.10の問い(だったかな?)これを見てちょっとだけ参考にしてみてちょ^^;
申し訳ない・・・。

参考URL:http://www.jamesyama-ds.co.jp/hpgatuka/honmentop …
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う~む・・・。


あのですね、追い抜きをしようとすれば、まず追い越しをしないといけませんよね?
だから、追い越し禁止の場所では追い抜き禁止になってるのも同じと解釈できるのですが・・・。
教本等で確かめたわけではありませんが、個人的にはそう思っております  ^^;;; 違うかなぁ???
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