
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
監督的地位にある労働者が加入していると労働組合として認められないから。
労働組合法第2条第1号参照http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
部長が「監督的地位にある労働者」かどうかは会社や実態によって違います。課長や平であっても場合によっては入れません。
No.5
- 回答日時:
部長とかではなく、管理職は組合に入れないのです
該当するのは、
「人事権をもつ監督的地位にある者」
「使用者の利益を代表する者」
1.「役員」(取締役、監査役、理事、監事など)
2.「雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者」(人事権をもつ上級管理者)
3.「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接てい触する監督的地位にある労働者」(労務、人事部課の管理者など)
上記に該当する者は管理職として労働組合には入れません
それに該当する役職は各企業により違います・・部長未満の役職についてはその企業によります
(普通の課長は組合員だが、人事部の課長は非組合員とか)
No.4
- 回答日時:
>部長が労働組合に入れない理由は?
一般的に部長クラスになると労働組合に入れないと聞いたのですが
なぜでしょうか?
あと、課長クラスならはいれるのでしょうか?
↓
管理職組合(課長ユニオン・店長ユニオン)とかがあります。
また、企業内組合の場合には、入社&社員の場合には組合員に成り、労使協定や労働組合の組合員規定等があれば、その規定等の定めに準ずるのでは・・・
◇一般的には権限と職制職責にて部門長(部長とか課長、店長)は昇格・就任時点で管理職(マネージャー職)は企業側の監督・命令に属し、部下である組合員を業務目的の遂行の為に指揮統制しますから、組合を脱退しますので、多くの企業では課長以上は組合員ではない場合が多い。
※官公労・自治労や業種業態で管理職の職制や名称は異なりますが、マネージャ・管理者は非組合員扱いとする場合が多い。
◇また、企業機密を扱う部門や重役秘書等の職務によっては組合員でなかったり、組合員でも春闘や労働争議に際しては労使の規定や話し合いで非戦闘員(労働組合活動から除外免除・非組合員)とするケースも多い。
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