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経済的自由のためアパートを数年前に取得しましたが、アパートが営利目的の不動産賃貸業とみなされました。決して悪意はありませんでした。勉強不足、知識不足でしらなかったのです。懲戒処分を食らって組織を去るか、依願退職するか、すべてのアパートを処分をして組織に残るか、名義を変更して親族に譲るか(独身です)、選択を求められています。組織に承諾を求める手段も残っていますが、却下された場合は、前項のどれかしか残されいないのでしょうか?他の方が自分のような過ちを犯し不幸に成らないためにも皆様のお力をお借りしたいです。なにとぞよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは恐らく、公務員でしょう。
公務員は全体の奉仕者として、営利企業等の従事制限を受けてますからね。そのため、やむを得ずに営利企業に従事する場合には、組織の承諾(許可)が必要となってくるのに、あなたはその手続きを踏まずに、それが今になってわかってしまったのですね。あなたのとるべき方法は次のとおりだと思います。(1)アパート経営といっても、全部で何室でしょうか?その室数によって、規則違反になるかどうかの基準を設けてるのが普通です。一室でも処分ということは無いはずです。その規則違反となる基準部屋数を組織に確認して、抵触しないなら問題ないです。
(2)もし、部屋数が多くて問題となるならば、今からでも遅くはないから、アパート経営の許可届出を組織に出すのです。その時は、そういう規定が無く知らずに申し訳ありませんでしたと、丁寧に謝罪の文章も入れておくことです。しかしその一方、今までアパート経営をしていたのですから、処分は免れないでしょう(注意程度ならいいですけどね。)。処分の基準もあるはずですが、恐らくこういうケースは、減給か、悪質の場合は停職位でしょう。免職にはならないはずです。
ですから、あなたが先に辞職する必要は無いのです。懲戒処分を受けるなら、それはしょうがないので、甘んじて受けざるを得ず、組織を去る必要は無いのです。減給にしろ停職にしろ、その処分が切れるまで我慢して時間の過ぎ去るのを待つだけです。
(3)一定の懲戒処分を受けて、アパートの経営が許可されれば、続行して構いません。しかし、許可されなかった場合にはどうするかですね。その場合は、アパートを売って今の職場に残った場合の収入と、売らずに職場を辞めた場合の収入を比較して、あなたが納得するコースを選んだらいいでしょう。(でも、再就職も難しいですよね。)
(4)もし、アパートを手放すなら、親族に譲る方法もありますが、譲渡税などがかかるでしょうし、親族がそれをOKするかどうかです。また、親族に売った場合、後々、その経営についてあなたの意見などの関与を求められるでしょう。それなら、第三者に売りに出してスッキリとしてしまってもいですね。
ざっと、こういう方法で臨めばいいのでは無いかと思います。
No.4
- 回答日時:
>決して悪意はありませんでした。
勉強不足、知識不足でしらなかったのです世の中、それでは通りません。
たとえば、交通違反をして捕まってそんなルール知らなかった、万引きして悪意がなかった、極端なことを言えば人を殺して悪意がなかった、で通らないのと同じです。
>却下された場合は、前項のどれかしか残されいないのでしょうか?
そのとおりです。
自分が住んでいた一軒家を貸していたならともかく、アパート経営は誰がみても不動産賃貸業の副業にあたります。
いずれかを選択してください。
>他の方が自分のような過ちを犯し不幸に成らないためにも皆様のお力をお借りしたいです。
残念ながらありません。
会社の規則を守れなければ、会社をやめなければいけません。
それが組織の中で働くということです。
No.3
- 回答日時:
まさにその不動産賃貸業を営んでおります。
アパート購入は、法的には、確定申告を間違いなくやっていれば問題にならないのですが、社内ルールは社内ルールです。
「問答無用でクビ」というのと違って、アパートを所有しなかった状態にすればルール違反もなかったことにして、クビにはしないということらしいですから、むしろ温情的な会社だと言えます。
他社での体験を聞いても、しようがないと思いますよ。ルールも状況も様々ですから。
成人した女性が恋人とイチャイチャした写真が出ただけで、強制的に卒業させられる(クビ)ルールの組織もあるくらいですので、社内ルールに反してすぐクビになってもしかたないのです。
選択肢のうちどれでも選べますが、「名義を変更して親族に譲る」場合、注意が必要です。
当然、会社から登記の変更を要求されるでしょうが、登記を変更すれば、税務署に把握されます。
税務署に把握されると、不動産取得税などがかかります(これは県から書類が来るはず)し、買った年からはその親族が確定申告をしないと「脱税!」と言われます。
質問者さんの譲渡益にも課税の対象です。
知らなかったでは通らない事なのでお教えしますが、税務署から何も言ってこないうちに、自分から申告して納税しないと違法です。
また、親族に相当な資金がないのに購入すると、「どこから資金手当されましたか」というお尋ねが来た時、返答できません。
「過去の申告に照らして購入資金があるはずがない」と疑問を持たれると、親族に税務調査が入ることもあります。
格安で売却すると、「差額贈与」の認定を受け、贈与税がかかる場合もあります。
その他、名義だけ親族に変えて・・・ というのは事故の元です。
この上税務調査が質問者さんや親族のかたに入った、処分が出た、ということになると、今度こそクビです。
社内ルール違反どころではなく、完全に「違法」ですから。
親族さんにきっちりと資金手当をしてもらい、本当に「相当額」で売買し、さまざまな税金を自主的に納税されるようお勧めします。
くどいですが、「税務署が何もいってこなかったから」「不勉強で」というのは脱税の言い訳にしてくれません。
税金とは自分で計算して、自分で申告して、自分で納税するものなのですから。
税務署は「ン? おかしい」と思った時(おおむね数年後)に調べに来ますので、言い訳・・・ じゃなくて説明書きや契約書類などは7年以上残しておいてください。
No.2
- 回答日時:
#1の方が回答されているようですが、ご質問者様が属する組織で副業の禁止など、勤務先の労働以外に継続的だったり短期でも、営利的な収入を得ることが禁止されているとすればその規則に準じなければ、組織に属していることは出来ないでしょう。
※書籍の出版だったり、マスコミへの出演などは勤務時間以外であれば許される場合もありますが、これらも直属の上司や会社の許可が必要である場合が多いです。
既婚者であれば奥様名義にする方法もありますが、独身とのことですので、親族(殆どは両親のどちらか)名義に変更するのが良いでしょう。
>他の方が・・・
と書かれていますが、不動産賃貸を考える場合、あくまで副業ですから会社の就業規則などは予めクリアにしておくべき事柄です。
組織に承諾を求める手段が残されているなら、申請してみるのが良いでしょう。
それでもNGなら、両親のどちらかに名義を変更すれば良いと思います。ただ、この場合には、贈与とか色んな問題が発生するので、税理士さんなどに相談してみると良いでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>却下された場合は、前項のどれかしか残されいないのでしょうか?
それは、アナタの所属している組織?とアナタの問題ですよね?
アナタの所属している組織?では、そいうルールですし
アナタの所属している組織?に聞くのが筋かと思いますし
アナタの所属している組織?が最終判断をするので
他がどう言おうが ど~にもならないのでは?
それに「経済的自由のため」とありますが
経済的自由て使える自由なお金て事ですよね?
それって利益を上げる事ですから営利目的と何が違うのですか?
私には 屁理屈にしか思えないのですが・・・
形だけ「名義を変更して親族に譲って」利益を出せばいいんじゃない?
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