これ何て呼びますか

交通事故の治療で接骨院だけで病院の医師の診断を行わないと保険が打ち切りになりもらえなくなる聞いたんですが最低10日に1回は病院に行かなきゃダメとか期間はあるんですか?

A 回答 (4件)

まず慰謝料ですが、治療費や病院までの交通費に休業損害等の保険からの支払額が自賠責の限度額120万円を超えた地点で任意保険扱いになります。


私の場合は、相手方が任意保険に加入してなかった為、自賠責の限度額を超えた地点で自分の任意保険の人身傷害を使う事になりました。
この人身傷害の場合は、自賠責基準より大分安くなってしまいます。

(前後逆になりましたが、私の場合は総治療日数196日で実通院日数109日でした)
相手方の保険の対人賠償であれば、自賠責基準適用の見込みはありますが、総治療日数が半年を過ぎた地点からの計算が多少安くなる場合もありますが、交渉しだいで多少上乗せ可能かもしれません。
後遺症害認定は、総治療日数が半年を超えた地点で被害者全員に申請出来る権利があります。
勿論私も今申請中で、結果待ちの状態です。
但し、後遺症害認定の申請をした地点以降からの通院治療費や休業損害等の保障は止まってしまい、申請後からの治療費は自費になってしまいますので、後遺症害認定を申請するか否かは十二分に検討しましょう。
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私も先月まで人身事故の完全無過失の被害者として約半年、整骨院に通ってました。


その際に自分の契約する保険会社から、最低でも1ヶ月に1度以上病院のカルテに通院した証拠が残る必要がある。
と言われました。
それを元に調べたら、
法的には整骨院の先生は療養士であり、医学的治療を行える医師としての資格が無い。
そのため、療養としての健康保険には適用となるが、病院の医師からの指示もしくは許可が無い場合は、治療としての認可は難しいとの事でした。

では何故最低1ヶ月に1度以上の通院が必要か?
と言う部分ですが、整骨院の治療での途中経過を法的に医療行為を行える医師に確認して貰い、現状維持で整骨院治療続けるべきか、医学的治療に切り替えた方が良いのかを判断して貰う事が必要なのだそうです。
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この回答へのお礼

なるほど!月に最低一回ですね!勉強になりました。ちなみに治療が約半年なら慰謝料は自賠責基準でやりましたか?後遺症認定はやりましたか?

お礼日時:2012/04/22 21:58

ひとまず病院でなく接骨院でも打ち切りになることはありませんよ。


私、実際に接骨院に1年通院して保険会社からきちんとお金折りましたから。
ただ、やはりあまり期間を空けてしまうと打ち切りになります。
最低でも1週間に一度は行かれないと。
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加入されている保険会社に直接問合せるしかありません。


または、相手側の任意保険会社に聞いて頂くしか、簡単に書ける内容ではありません。
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この回答へのお礼

保険会社に聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/22 22:00

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