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つい最近、前職場から実務経験証明書を依頼したが拒否されたとの相談をしましたが、その結果も踏まえてのご相談です。

尚、当方個人事業主です。実務経験証明書を依頼したのは電気の業者登録に必要で、電気工事に携わったと言う事実が必要なため、こちらで実務経験証明書に記載する期間や業務の内容を記入し、依頼しました。(前職場が押印程度で済むように)

以前、相談をここでさせてもらい、労働基準法第22条に違反すると教えて頂きました。
後日、監督署へ相談に行った結果、実務経験証明書を一見しただけだと第22条の事項を要求してるとはわかりづらいとの事でしたので、改めて第22条の抜粋を添付し労働基準法に基づいて請求してる旨をわかるように依頼しました。

数日後、当方が作成した実務経験証明書ではなく、退職証明書が送られてきました。
尚、書式については監督署からも決まりがあるわけではないとの事を聞いていましたので、書式については不問です。
しかし、ここからが本題です。
こちらが請求した業務の種類は「電気工事」なのに対し、送られてきた退職証明には「電気設備の点検修理業務」とのみ記載されており、肝心な請求事項である「電気工事」の部分が抜かされておりました。

もちろん、電気設備の点検や修理もやっていたので間違いではないのですが、一番の要求事項である「電気工事」のみを記載しないのは、誰がどう見ても悪質な嫌がらせでパワハラ以外の何者でもありません。

再度、監督署へ相談へ行ったのですが、証明書を発行しないのであれば第22条違反と言うことで指導の対象となるが、発行している以上内容については例え誤りがあったとしても監督署としては何も出来ないとの事でした。
こちらの要求している業務の種類と、送り返されてきた退職証明書に記載されている業務の種類については監督署の担当者も、「実務経験証明書に押印したところで企業側に不利益があるわけでもないし、請求している部分のみを記載しないのは企業側に問題があるように思える」と言っていましたが、やはり行政としては何も出来ないようです。

その時に監督署から今後の方法として下記を教えてもらいました。
1.都道府県労働局長による助言・指導(ただ単に双方での話し合いを勧める程度との事です。)
2.上記で解決しないなら、紛争調整委員会によるあっせん
なのですが、どれも有効な手段とは正直思えません。

あっせんの中に「不利益取扱いの禁止」として、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されているとありましたが、既に当方はこのような不利益な取扱いを受けているのにも係わらず、行政の手が及ばないのですから。
監督署の担当者にも思わず言ってしまいました。
「誰がどう見ても嫌がらせとわかるような事すらも行政が何も出来ないようなら、パワハラなんて絶対に無くならないですよね」と。
担当者の方もその辺りは重々承知なようでしたので、あえてそれ以上言いませんでしたが。

このような明らかに悪質で陰湿な嫌がらせをする企業に対し、何か良い方法はないでしょうか?
もっと有効な相談機関や取り締まる機関等はないのでしょうか?
安直に訴訟と言うのは理解出来ますが、個人と企業では資金力も違いますから、そこまでは出来ないのが実情です。
もっとも、企業側はそういう立場も踏まえて嫌がらせしてくるのだと思いますが。

こんな明快な嫌がらせすらも取り締まることが出来ない労働基準法って、一体何の為の法律なのか疑ってしまいます

尚、当方と前職場の関係等を全て記載することは出来ませんので、否定的なご回答はご遠慮下さい。(お願いの仕方云々等)
前職場の体質を簡単に言うと、社長の言うことが絶対で「白い物でも社長が黒と言ったら黒」という感じです。当方もそうですが、事実をねじ曲げることが出来ない人は社長との衝突が常にありました。そうなると当然、社内でパワハラが横行し権力使って嫌がらせをしてくるので、当方のような人間はやはり皆辞めていきました。

よく不祥事等組織ぐるみの隠蔽がいつの時代にも問題になりますが、このような体質の企業がなくならない限り延々と続くのだと思います。
個人的には相手が誰だろうと、自分が正しいと思った事はやっていきたいと思っています。

とりとめのない文章になってしまいましたが、長文最後までお読み頂きありがとうございました。

A 回答 (5件)

やり方に間違いがあるのにお気づきになりませんか?



法律は質問者さんのように不利益を被る人が無くなるように規制するルールです。

法律に反した行為に対して強制力を持たせるためにはどうすれば良いと思いますか?


監督署は監督し指導する立場に過ぎません。
従わない者を強制的に従わせることは出来ません。

じゃ誰が出来るの?ってことですよね。


市役所であっても税金の滞納者に強制的に納税させることは出来ません。
強制的に納税させるには裁判所に訴え給与や財産の差し押さえをするんですよね?


労働基準法第22条に違反する事を裁判所に訴え、法の下に履行して貰えば良いですよ。
ついでに、許可が下りるのが遅れた分の損害賠償も請求しましょう!


貴方が正しいと思う事をやるのは良いと思いますが、それが有効かつ効率的だとは限りませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
送られてきた退職証明が労働基準法第22条に違反しているのかは、監督署の反応からあまり期待出来ませんが、こちらが請求した内容以外の業務内容を記載したことにより業者登録等に関する不利益を受けたと言う観点でまた違った出口が見えそうです。
もっとも、当方も法律には素人なので具体的にはわかりませんが・・

お礼日時:2012/04/19 13:16

証明をする=実務経験=有識者ととられますから



何かトラブルがあれば、あなたを保障した事になりますから、一般的には証明書は出さないです。

だから、会社の業務全般の内容を記載した物を提供してるんです。

悪意でも何でもありません、トラブル回避の為です、これは法的にも認められています。


これ以上ゴネたら業務妨害とされますけどいいですか?

>実務経験証明書を依頼したのは電気の業者登録に必要で、電気工事に携わったと言う事実が必要なため

そんなのそちらの勝手な都合です、元会社としては一銭の利にもならないのですから。

これ以上、こちらの求める内容の物を要求しても、裁判で争うなどしない限り出して子無いでしょう、それを悪質というのなら、あなたの腹の中だけにしておくのが良策ですよ
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別に悪質ではないです



業務の内容を書いた物が送られてきてるんですから
それで終わりですね。
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この回答へのお礼

悪質ではないと言うのなら、こちらの請求事項をわざわざ外して他の事項を記載する意図は何でしょうか?業者登録を妨害しているのは明白です。

お礼日時:2012/04/19 15:19

NO1の方の回答通り、



こちらの要望を書いて、書類の再提出を促す。
というのがよいと思いますが、

その際に、「内容証明」と「配達記録」つきで、
送られるとよろしいと思います。

こちらの要求が受け入れられない場合は、
法的手段に移行することも検討しています。
というような文言を入れておいてもいいかもしれません。

実際、「電気の業者登録に必要」な証明がされていないことで、
業務に支障が生じ、えられるべき所得がえられないという
実質的な不利益が生じているわけですから。


>こんな明快な嫌がらせすらも取り締まることが出来ない労働基準法って、一体何の為の法律なのか疑ってしまいます

ああ、あれも利権です。お役人の椅子(仕事=給料)作りだと思ったほうが
腹も立ちません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり法的な手段、つまり訴訟と言うことですね。
相手も開業したばかりの個人事業が訴訟起こすだけの資金力が無いと踏んでの行動だと思いますので、なかなか現実な話だけにくやしいです。
でも、労働基準法以外の視点は参考になります。
業者登録に必要な証明がされず、業務の支障など不利益が生じていると言う観点から突破口が見いだせるのかなと感じています。

お礼日時:2012/04/19 13:09

 「前に労働基準監督署に相談してその指示に従った」という考えて回答します。


 まずは相手側へ「ちゃんとした仕事内容を書類に書き込んでいないので書類を書き直してほしい」と伝えてはどうでしょうか。
 それでも書き直しをしない場合は「労働基準監督署へ再び行って相談をする」と言えば相手側は「また労働基準監督署に相談に行かれたら今度は指導があるかもしれない」と思って書類の書き直しをすると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
これは憶測ですが、前職場の社長は労務士と相談した上で退職証明を送ってきていると思われます。(何かと労務士に相談する人なので)
つまり、労働基準法の第22条は退職証明交付することで果たしており、監督署から指導が及ばないのを承知の上での事だと思います。

お礼日時:2012/04/19 13:02

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