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私,原告は民訴和解に至り,和解金の受領の権利を受けています。
和解直前の開廷で,訴外証人により被告の証言が徹底的に虚構,つまり偽証言と判りました。
ついては,まずこの録音内容を入手し,更なる精査の上,和解の後ですが,
この偽証の訴えをしたいのですが,手続きはどの様にすれば宜しいでしょうか?
因みに,私・原告は当該地裁と被告住居の距離は,その間の交通網には問題ありませんが,
200km程あります。

A 回答 (2件)

 民事訴訟における被告本人の陳述は,法律上「証言」とは扱われません。

陳述内容に虚偽があっても,10万円以下の過料に処せられることがあるだけです。訴訟の結果に強い利害関係のある当事者本人には,一応宣誓させた上で尋問を行いますが,その立場上ある程度嘘をつくことは仕方ないと考えられているため,法律上嘘をついても偽証罪による処罰はしないものと定められているのです。
 したがって,被告が当事者尋問で嘘の陳述をした場合でも,それを理由とする偽証の訴え等をすることはできません。

この回答への補足

はい,「陳述」は陳述書で双方開示されています。本件での質問は,宣誓の後の「証言」です。

補足日時:2012/04/22 12:56
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提訴ということなので、民事訴訟として考えますと、相手の偽証により、どれだけの損害を被ったかですね。



どのような名目で請求するのでしょう?

偽証により、裁判が長引いたことによる慰謝料?
偽証により、精神的苦痛を受けたことによる慰謝料?

その原因が相手の偽証であるという、具体的証拠は用意できるのでしょうか?
まぁ、難しいでしょうね。
偽証がなくても裁判は長引いたかもしれないし、偽証が原因で精神的苦痛を受けたなんて、どうやって立証するかですね。

偽証罪ということであれば、他回答通り。
被告自身は偽証罪に問われることはありません。

この回答への補足

私の提訴という表現は不適応であったかと思います。
和解前の被告のやりとりが,全て虚構であったことが,和解勧告直前の訴外証人により
判明しました。よって,被告の宣誓証言が全て虚偽ということになります。
この虚偽を指摘して,被告に過料を与えたいと思っています。
この方法手続きについて質問した次第です。

 物件売買仲介人を装った空き巣犯・・仲介人を被告として訴訟起こし,和解に至りましたが,
 事実は,和解直前に被告は,空き巣犯と判明したものです。

補足日時:2012/04/22 13:08
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