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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
積極的に禁止や制限に相当する言葉は使っていませんが、
公務員の時間外勤務は極めて限られた状況下でのみできることになっています。
国家公務員の一般職なら
(国会議員とか裁判官みたいな特別職を含めるとややこしくなるので、一般職に限定しますね)
俗に言う勤務時間法(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律)13条。
勤務時間法に書かれている「人事院規則」とは、
平成6年7月27日に発令された人事院規則15114を指します。
あとは、労働基準法33条3項。
地方公務員の場合は、労働基準法33条3項に該当する場合のみ時間外勤務できるというのが建前です。
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