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こんにちは。

私の知り合いの外人が仮放免中に無免許運転をして仕事もしています。

彼が無免許運転で捕まった場合仮放免はどうなってしまうのですか?
そして、警察と入国管理局はどんな罰則をするのか、詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

仮放免は即刻中止、ムショに逆戻り



無免許運転の刑が追加されて、刑期が長くなり

刑期を全うして出所したらその後、国外追放です。
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この回答へのお礼

それは、本当ですか?!
日本人なら罰金とかですよね?
やはり仮放免中の外国人とは扱いが全く違うんですか?

お礼日時:2012/04/26 17:25

>日本人なら罰金とかですよね?



へ?
何それ?

日本人でも同じですよ
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました!

お礼日時:2012/04/27 01:05

外国人、日本人の区別を問わず日本国内における犯罪は処罰の対象です。

日本人だったら罰金、外国人なら懲役だ、ということは決してありません。罪状次第ですよ。

さて仮放免という言葉からすると、入管法違反で身柄を拘束されていたが、何らかの理由でその身柄拘束が一時的に解かれた、ということのようですね。とは言いながらも、入管法違反なら100%強制退去になるわけですから、滞在そのものが違法であることに変わりはありません。つまり遅かれ早かれ、日本を強制的に追放されます。二度と入国できません。

問題の無免許運転ですが、当然、仮釈放の際に付けられた条件に違反していますから、再度身柄を拘束されて収容所に逆戻りになります。ここまでは行政処分。

しかし無綿免許運転は道路交通法違反の犯罪ですから、起訴されて裁判を受けます。最高刑は懲役1年、または罰金30万円です。量刑がどうなるかは裁判官の判断次第です。前述したように外人だから懲役、という訳ではありません。

確定判決が出るまでは被告は日本を離れることは出来ません。収容所から裁判所に通うことになります。とは言ってもおそらく公判は1回で終わりますけどね。

確定後は刑務所に収監されて懲役刑の満期を待つか、罰金を払うまで日本国外には出られません。それが済むと原則としては(ま、ほぼ100%)国外退去を命ぜられます。


>警察と入国管理局はどんな罰則をするのか

警察自体は日本人、外国人を問わず罰則を課することは出来ません。取締り機関、捜査機関に過ぎないからです。よく言われる交通反則切符は刑事罰の罰金ではなく、反則金と呼ばれる一種の行政処分です。無免許運転に重大な法律違反なので反則金ではなく、前述した刑事罰が課されます。

また仮放免中に就労していることは入管法で言う資格外活動ですから、これは刑事罰の対象であり、裁判にかけられます。3年以下の懲役や300万円以下の罰金もあります。しかしこれも入管が行う処罰ではありません。

無免許運転と資格外活動の刑事罰が終われば、次は入管による強制退去(これは行政処分)が待っています。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明どうもありがとうございました。
凄く勉強になり、何だかスッキリしました!本当に細かい説明ありがとうございます。


早く捕まる事を願います!

お礼日時:2012/04/27 01:13

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