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ボランティア団体の、会員の集まりで、
個人で購入した、その活動内容に関係する様な内容が含まれる外国映画のDVDを
「DVD鑑賞会」として 小さなスクリーンに映して 会員20名ほどで鑑賞するのは、違法ですか?
料金取らず、場所も設備も無料で借ります。

また、個人で購入したDVDを 知り合い同士で 回し見するのは違法ですか?

A 回答 (4件)

上映の禁止項目に触れるので上映禁止と表記してあればアウトでしょう


(誰かがメーカーに報告しない限り罪に問われることはありませんが・・・。)
まわし見するのも厳密には違法ですので特に親しい人以外には貸さない方が好ましいです。
トラブルの元にもなるので(紛失や破損、複製や売買など)友達2,3人と一緒に見るとか恋人に貸す程度にしたほうがいいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/16 18:19

○「DVD鑑賞会」として 小さなスクリーンに映して 会員20名ほどで鑑賞するのは、違法ですか?



著作権法に規定があります。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。


つまり、非営利目的で無料で、誰にも報酬が払われない場合であれば、上映会はできます。


○また、個人で購入したDVDを 知り合い同士で 回し見するのは違法ですか?

知り合い数人ぐらいなら大丈夫です。

著作権法では、著作権は「貸与権」を専有するものとされていますが、その条文では以下のように規定されています。

(貸与権)
第二十六条の三  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

「公衆」に対して提供する権利であるので、提供先が公衆でない場合は権利の対象外なのです。

公衆というのは、一般的には不特定かつ多数の人間を指しますが、著作権法では特別に、「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」との規定がありますので、「公衆」とみなされないためには、少数の人間であることが必要とされます。


なお、第38条には、以下のとおり、貸与についての特則も規定されていますが、ここでは映画の著作物は除かれているので、これを根拠に映画DVDの貸与ができるということはできません。


第38条4項

公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
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この回答へのお礼

たくさん ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/16 18:20

料金を取ろうが無料であろうが、そのままでは著作権侵害に当たります



>「DVD鑑賞会」として

こんな表現をすれば、興行そのものです

著作権者の承認を得なければなりません

>個人で購入したDVDを 知り合い同士で 回し見するのは違法ですか?

厳密には著作権侵害です(多分黙認される範囲でしょう)

法令を自分の好みに合うように解釈することは認められないことを肝に銘じるべきです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/16 18:21

料金を取らないのでしたら


違法ではありません

回し見も違法ではありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/27 20:51

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