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請負契約が、

今年の2月1日から2月29日で、1月の請負契約があったとします。
請負契約かわす時の書類というのは、

「雇用側が、労働者に請負契約書を出す時期は、いつなのでしょうか?やはり、
業務が始まる1月31日までに出す必要があるのでしょうか?」

ちなみに、
3月1日~3月31日の新規契約時に
「雇用側が出した仕様書等に、労働者側が同意できないときは、次の契約は結べません」
ということを労働者側から、返答することは可能でしょうか?

※このとき、何か仕事が途中でも契約期間が終了しているので次期契約は結べません
ということは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

請負契約は、一応は対等の商契約であって、労働者は存在しません。


双方とも事業主です。個人にしろ法人にしろ。
請負ですから、
「これこれ、こういう物を作る」
みたいな契約です。何をして、いくらで、いつまでに、という契約を対等に結ぶのですから、合意できなければ契約は成立しません。つまり、契約を結べませんと拒否する事もできますし、そういう事もよくあります。
契約書はどっちがどっちへ出してもかまいません。対等ですから。もちろん、双方2通なきゃ後で困りますけど。
期間の契約は、請負とは呼べないかもしれません。内容が分からないので何とも。

この回答への補足

情報ありがとうございます。

>何をして、いくらで、いつまでに、という契約を対等に結ぶのですから、合意できなければ契約は成立しません。

するとこれは、契約書(賃金・業務内容が記述してあります。)を、
2月1日から2月29日の労働請負契約書を、ほぼ2月が終わる時点の2月28日等の月末にだすというのはおかしいのでしょうか?、

補足日時:2012/04/27 08:16
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この回答へのお礼

>何をして、いくらで、いつまでに、という契約を対等に結ぶのですから、合意できなければ契約は成立しません。つまり、契約を結べませんと拒否する事もできますし、そういう事もよくあります。

合意して契約が成立するわけですね。
参考になりました。

お礼日時:2012/05/02 22:42

まず、労働と請負は全く別の事なので、「労働請負」というものは存在しません。


必ず、「労働」なのか「請負」なのかどちらか一方です。
名称がどのように書かれていても、その内容で判断されます。

そして、契約は事前に決めなければどうしようもないですよね?
何をどうするのか分からないです。
口頭で決めて、文書が遅れた、という事なのだろうと思いますが、その場合は口頭で決めた事で契約が成立します。
ただ、口だけでは後で言った、言わないの争いになるので、文書も先に作るのが望ましいです。無理なら録音でもしておく。
口頭すら適当であると、実際にどのように仕事をしたか、その内容で判断します。

そして、情報は不足していますが、出てきている内容からは労働、つまり雇用契約のように見えます。
雇用契約の場合は、文書も発行「義務」が雇用者にありますし、当然、事前に、です。
そして、2月末まで、という話や契約であったのなら、それ以降は契約も切れますから、やめる、というか更新しないのも勝手です。ただ、もちろん事前に通知すべきです。
契約に自動的に更新するとあれば、何も言わない限り更新されますので、当然に事前に通知しなければなりません。
もっとも、事前に、とは言っても、元々が1ヶ月の短期契約ですからそれほど前に通知する事はできませんし現実的ではありません。数日~1週間程度でも充分すぎるほどかと。

やめたければ「更新しません」で構いません。期限過ぎから出て行かなければいいです。仕事が途中とか全然関係ありません。 「この」 契約は期間でしているのであって、1つの仕事を完成させるという契約ではありませんから。

ただ、社長があること無い事言いふらしたり、嫌がらせされる可能性は別問題です。
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この回答へのお礼

>やめたければ「更新しません」で構いません。期限過ぎから出て行かなければいいです。仕事が途中とか全然関係ありません。 「この」 契約は期間でしているのであって、1つの仕事を完成させるという契約ではありませんから。

なるほど、やはり期限がポイントなのですね。
了解しました。

お礼日時:2012/05/02 22:41

請負とは請負人があるあなたが、或る業務を完成することを約束し、注文者がその業務の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約です。

 ですから注文者と請負人であるあなたとの間に合意がなくては成立しません。
 
● 契約の当事者であるあなたは『請負人』であって、『労働者』ではありません。

● 契約書締結の時期:当然作業開始までですが、口頭で合意がなされていれば書類の提出が遅れても問題はありません。 しかし、書類上は作業開始よりも前の年月日となります。 

● 注文者の提出する仕様書に合意出来ない時は契約は成立しません。

● 仕事が途中で契約期間が終了した時は、その原因が話し合われることになります。 どうして仕事が期間内に終了できなかったのか? 契約上はどうなっていますか? 期間内に仕事が終らない事を『業務不履行』といいます。 対等の立場で注文者と話し合われていますか? 

『解説』質問の内容を読む限り、あなたは請負業務を理解出来ていないようにお見受けします。 誰かお身内かご近所に信頼出来る方を見つけてご相談なさってはいかがですか? 法律はいつでもあなたの味方です。 必ずあなたの周りにそのような方はおられます。 
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この回答へのお礼

>『解説』質問の内容を読む限り、あなたは請負業務を理解出来ていないようにお見受けします。 誰かお身内かご近所に信頼出来る方を見つけてご相談なさってはいかがですか?

その通りだと思います。
回りに相談してみたいと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/02 22:40

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