プロが教えるわが家の防犯対策術!

専門家の方の回答をお願いします。40歳・男です。

死亡保険の加入ですが、喘息を持っています。入院歴はなく、倒れるような発作もなく、小児ぜんそくのまま大人になりました。定期的に医者で薬をもらい、なくなればまた行く程度で、年に1~2回の通院で吸引薬をもらえば十分の状態です。

加入時に告知義務がある訳ですが、ぜんそくの理由での死亡時は死亡保険を受け取れず、その他の死因の場合だけ受け取れる商品もあると聞きましたが、何があるのでしょうか?

また、ぜんそくを告知せず加入し、喘息の理由以外で死亡した場合はどうなりますか?

A 回答 (2件)

今から保険の契約を検討するという前提でお話しすれば、まず告知を正直に書きましょう。


医療保険であれば、部位不担保や症状別の不担保条項が付くでしょう。
しかし死亡保険に関してはそのような仕組みは無く、「標準での引き受け」になるか「削減期間」が設定されるか「割増条件」が付加されるかいずれかの条件が付くだけで済むはずです。
そしてその条件の範囲で全て保障は守られますから、「告知義務違反」でおどおどするよりも安心できるのではないでしょうか?
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生命保険専門のFPです。



(Q)ぜんそくの理由での死亡時は死亡保険を受け取れず、その他の死因の場合だけ受け取れる商品もあると聞きましたが、何があるのでしょうか?
(A)そのような保険は、「ない」と思います。

ご質問の内容を判断するのは、各保険会社の審査担当者であり、
以下は、一般論だと思ってください。

告知義務違反をした場合、何が何でも支払わないかというと、
そんなことはありません。
例えば、喘息で告知義務違反をしていても、
交通事故で死亡すれば、死亡保険金は支払われます。
でも、喘息で告知義務違反をしていれば、肺炎で死亡した場合、
支払われるかどうかは、微妙なところで、
拒否される可能性が高いと思います。

では、永久にダメかと言うと、そんなことはありません。
犯罪にも時効があるように、告知義務違反にも時効があります。
商法では、不正契約の時効は5年ですが、
生命保険は一般的に2年です。
ただし、その2年間の間に、契約解除の理由となる病気……
今回の場合は喘息で、1回でも診察・治療を受けている場合には、
2年間の時効を適用しないという一文があるのが普通です。
なので、質問者様の場合は、5年間が時効ということでしょう。
ただし、あくまでも、条文上は、そのように解釈できるということで、
いざとなったら、裁判で争われる場合もあります。
保険会社は、このような裁判のために顧問弁護士を雇っています。
裁判のために弁護士を雇わなければならない一般人とは、
大きく異なり、いつでも受けてたつという体勢が整っています。

ご参考になれば、幸いです。
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