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私の知人で知り合いからクレジットカードを作らないかと話を持ちかけられ、作成結果として何社かのクレジットカードを作られ、借金が出来た模様。
警察・弁護士に依頼した模様だが必要以上の労力・金銭面から弁護士との連絡を途中で止め放棄したみたいです。支払いは一切行っておらず、簡易裁判所から出頭通知を受け取ってるそうですが一切拒否しているみたいです。最近になりどうしたら良いのか不安で相談を受けました。
まず、以前依頼していた弁護士に再度依頼しようとしたのですが、連絡がつかないみたいです。又その際に何点かの書類を提出し、返却を求めたらしいのですが、返却されないみたいです。
なんとか救ってあげたく、皆さんのお知恵を拝借したく投稿しました。
先ず伺いたいことが難点か挙げるので教えてください。
・クレジットカードを詐取目的で代行作成は違法ではないか?また、この際に出来た負債は被害者に支払い義務があるのか?(クレジットカードを譲渡したわけではないので疑問)
・弁護士は提出書類の返却は何故しないのか?
・簡易裁判所からの出頭通知を無視した為、支払い義務を黙認したことになり、支払い義務が生じるのか?
・今後どんな罪に問われるか?
・支払うのであれば、債権を一本化し(弁護士・行政書士などに依頼し)支払うのがベストか?
・最悪自己破産するのがベストか?
・自己破産のデメリット
話が取り留めのない方向になってしまいましたが、ご回答の程お願い申し上げます。

A 回答 (3件)

現状、質問者さまの友人は、被害者では有りません。



真の被害者は、嘘 偽りのカード申し込みをされ利用されたカード会社にあります。

この手の話は、沢山あるので、カード会社は事務的に処理するだけです。

質問者の友人が、知り合いと称する人物との間に、以前から何がしかの利害が発生し
代表的なものとしては金銭の貸し借りや、賭博行為により返済不能の借財発生。
男女間のトラブル発生による賠償金の支払い義務が生じたなどなど。

要は、質問者の友人が別の人物から作為的にカード申込話を持ちかけられ。
負い目から、止む無く応じてしまい予想通り、後になってカード会社から請求され
返済したくないから被害者を装っているだけとしてかたずけられます。

警察も、弁護士も、現状確証が無いだけで、状況的には上記のパターンの可能性も
否定できない事から事件として取り合って貰えず何らの進展も見込めません。

弁護士が関係書類を返還しないはずは在りません。
相談料すら支払いせず、思い通り事が進まないから放置しているのでは無いですか?

現在の状況であれば、支払い義務は100%カード名義人にあります。
偽りのカード作成を、そそのかした知り合いと書する人物には
支払い義務はありません。カード会社にとっては当事者外なので一切請求できません。

カード会社に、残金全額 遅延損害金を一括して返済し、その後であれば
警察も弁護士も話を聞いてくれるかも?

自己破産申立するか否かについては本人の自由ですが免責まで、たどり着けるかは微妙です。
尚、現在の日本国内において、金銭トラブルを起こした人の敗者復活は考えられません。
各、金融機関は複雑になりながらも双方の関係は深まって居ることから今後の人生において
消費者金融 銀行も含めた金融機関との関係は無いものとの覚悟が必要です。
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 まず、そのお友達に対してアドバイスするのをやめることをお勧めします。



 質問者さんが陰でアドバイスしていたことがその筋(金融機関、警察など)に分かると、質問者さん自身が被害を受ける場合があるからです。

 例えば、警察から「共犯」と見られたり、「おまえがへんな入れ知恵をするからこんなことになった。オマエもカネを出せ」的な。


> ・クレジットカードを詐取目的で代行作成は違法ではないか?

 「詐取」が目的なら、違法です。

 その目的があったかどうか、お友達やその知り合いが警察に取り調べられた後に分かります。

 質問者さんも、いつから、どんなアドバイスをしてきたのか、取り調べられる可能性があります。

 質問者さんは違うでしょうが、一般論としては、事前アドバイスの内容によっては「教唆犯」、その後のアドバイスによっては「従犯」と見られる場合も数多くあるからです。

 それと問題なのは、刑事と民事は違うので、知り合いが警察に逮捕され、お友達が無罪となっても、当然にお友達が免責されることにはならないことです。

 民事裁判では、知り合いの"心の中"に「詐取目的」があったことを、お友だちが証明しないといけません。

 心の中のことを証明するのは、非常に、難しいでしょう。


> この際に出来た負債は被害者に支払い義務があるのか?(クレジットカードを譲渡したわけではないので疑問)

 はい。

 自分の名義のカード申込書が作られたことを認識していた以上、お友だちにはカードを管理する責任が発生します。

 具体的には、カードが来なければカード会社に連絡してみるとか。


> ・弁護士は提出書類の返却は何故しないのか?

 これは聞いてみないと分かりませんが、キャンセルされたと認識した時点で廃棄した可能性もあるかな、と思います。

 お友だちがなんの連絡もしなくなった後なら、信義則上、廃棄は許されると思われます。

 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、物件を見に来た客で、「契約はしません」などと連絡をくれる人は1000人に一人です。

 連絡がくるまで空室にして待っていることなどとうてい無理ですので、自動的に名刺などは廃棄します。

 弁護士だって同じでしょうね。連絡をしてくれなくなった人が、書類の管理、保存手数料などをくれるはずはないですから。


> ・簡易裁判所からの出頭通知を無視した為、支払い義務を黙認したことになり、支払い義務が生じるのか?

 はい。請求を認諾したことになり、「支払え」という判決が出ます。

 正しくは、判決で支払い義務が発生するのではなく、支払い義務があったことが判決によって確認されるのです。

 従って、利息などは、判決以前の分も要求されます。


> ・今後どんな罪に問われるか?

 まだ可能性に過ぎませんが、お友だちが、その知り合いと共謀していたと認められれば、詐欺の共同正犯でしょうね。

 その場合、質問者さんは教唆犯か、従犯になる可能性が高くなります。

 犯罪のやり方などを教えてそそのかしていれば詐欺罪の教唆犯、刑罰から逃れる方法についてアドバイスしていれば詐欺罪の従犯となるわけです。

 ですから、アドバイスをこれからも続けるつもりなら、どういうアドバイスをしたか、お友だちはどう反応したかなど、詳細に記録しておいて、警察が来たら説明できるようにしておいたほうがいいと思います。

 逆に、それが教唆の証拠になって、質問者さんが逮捕される危険もあるわけですが、私は質問者さんの無罪を信じていますので、無罪の証拠はたくさんあったほうがいいと思いますので、作成をお勧めします。


> ・支払うのであれば、債権を一本化し(弁護士・行政書士などに依頼し)支払うのがベストか?

 応じてくれる金融機関が有れば、の話ですが、一本化したほうが処理は簡単でしょうね。

 但し、お友だちはご存じのようですが、弁護士の報酬などは高いです。


> ・最悪自己破産するのがベストか?

 これは、お友だちの懐具合やお友だちの能力などと相談ですので、一概にどうこう言えません。

 例えば、お友だちがITの才能に恵まれているなら、昨夜テレビでやっていましたが20歳台でも年収1億円稼げます。

 そのためには資本が必要ですので、銀行の信用を失う「自己破産」は最悪です。


> ・自己破産のデメリット

 書ききれないくらいたくさんあります。

 インターネットで検索してください。ウィキペディアにも載っているかもしれません。

 私が考える一番のデメリットは、銀行の信用を失うことです。

 法律上のブラックリストから消えても、カード会社(いまはみんな銀行とつながっています)関係の銀行にはずっと記録が残りますので、カードの発行やローンなどはずっと無理でしょう。

 昔は銀行はたくさんありましたが、いまは数行にまとまってしまいました。

 1つの都銀の信用に傷がつくと、配下の地銀や信金も信用しなくなりますので、再起は難しくなるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。すみません、内容が一部認識違いがありました。知人の友人にクレジットガードの作成を勧められ、知人本人が作成したようです。作成したことを知った知人の友人が飲みに誘い、カバンを車におくように勧められ、飲んでる間に、悪用されたもよう。この場合は単なる管理不行ということでしょうか?

お礼日時:2012/04/28 11:02

>・簡易裁判所からの出頭通知を無視した為、支払い義務を黙認したことになり、支払い義務が生じるのか?


黙認ではなく、「異議なし」の回答を態度で示したことになりますので、
遅延損害金を含めて支払い義務が生じるでしょう。
自己破産をしても賠償義務は継続しますので、免責にはなりません。

>・クレジットカードを詐取目的で代行作成は違法ではないか?
申請代行までは行っても問題はないでしょう。
ポイントは、本人宛てに郵送されて来たカードを
どうして第三者が手にして使ったのか?
本人に成りすまして受け取られていたならば
「私はカードを受け取っていない」との主張が通ると思いますが。

>・弁護士は提出書類の返却は何故しないのか?
裁判所に証拠書類として提出しているのでしょうが、
出頭に応じない、弁護士との連絡すらしていないのであれば、信用崩壊ですね。
もう、その弁護士は引き受けてくれないと思います。

>・支払うのであれば、債権を一本化し(弁護士・行政書士などに依頼し)支払うのがベストか?
カード会社に支払って自らの信用を回復し、
悪用者から損害額+慰謝料相当額を回収するのがベストです。

この回答への補足

下記に補足させてください。悪用された後に手元に戻ってきた場合も併せて教えてください。クレジット規約では確かクレジットカード自体クレジット会社から借用している立場なので他人に譲渡した場合、契約者に支払い義務が生じると解釈してます。

補足日時:2012/04/27 12:51
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。

>・クレジットカードを詐取目的で代行作成は違法ではないか?
申請代行までは行っても問題はないでしょう。
ポイントは、本人宛てに郵送されて来たカードを
どうして第三者が手にして使ったのか?
本人に成りすまして受け取られていたならば
「私はカードを受け取っていない」との主張が通ると思いますが。
>「私はカードを受け取っていない」との主張が通ると思いますが。
その後のジャッジはどうなりますか?簡易裁判所の出頭通知自体も「私はカードを受け取っていない」との主張が通り、返済義務はなくなるのでしょうか?

お礼日時:2012/04/27 12:44

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