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7年前のことです。
故意に捨てたときカード会社に解約手続きをしましたが、そのとき
利用料金6マン残ってたのですが、使ってないと言いました。
隠蔽で捕まるのでしょうか?
詳しいかた返事下さい。

A 回答 (5件)

7年前で督促がなかったのならもう時効ですので支払う必要はありません。


クレジットカードを使用した時点で払う気がなかった(払う気がないのに使った)なら詐欺罪に該当する可能性は高いですが、状況からすると詐欺罪の適用は難しいでしょう。
ですから立件もされず捕まることはないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/27 21:25

時効には刑事と民事の時効があります。



詐欺罪の刑事の時効は公訴時効のことだと思いますが、これは7年です。

詐欺罪の民事の時効は、損害賠償請求権の消滅時効のことです。
民法724条は、事件から20年間「損害および加害者を知った時」から3年間権利を行使しないときには、その権利は消滅するとありますので、、、

あと4年たてば、捕まらなくなるとは思います。
20年以上たてば時効を援用して借金がないと宣言できると思います。
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クレジットカードは貸与されているもので、カード会社から要請があればいつでも返却しなければならないものです。


それを捨てるのは間違っていますし、手元にないからといって債務が消えるわけでもないです。

払う気がないのに買い物をしたならだまし取ったことになりますので、罪名は詐欺です。
利息をふくめて一括清算すればチャラにしてくれる可能性がありますけど、このままだと裁判をおこされて日当5千円の労役で拘置所送りになるでしょうね。
判決で科された罰金が払えるだけの余裕があれば別ですが・・・。
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隠蔽という事は、実際は使用しているのですね。

なぜ督促が来なかったのか不思議ですが、7年前だと相当な利子が付いて裁判起こされますよ。今はマイナンバーで住所の特定は容易です。
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詐欺罪ですね。

捕まるでしょう。
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