家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

すみません
診療点数なんて全くの素人なのですが
私、睡眠時無呼吸症候群で
CPAP(経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器)
を利用しています
下記の記述はその治療を行っている患者に対して
2月に2回、12100円を請求して良い
という意味なのでしょうか
(もちろん保険適用で)
専門の方、教えていただけますか


C165 経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算
1,210点

注 在宅持続陽圧呼吸療法を行
 っている入院中の患者以外の
 患者に対して、経鼻的持続陽
 圧呼吸療法用治療器を使用し
 た場合に、2月に2回に限り
 、第1款の所定点数に加算する。

A 回答 (2件)

今までは毎月1回だったのが、2月に2回と緩められたわけです。


おそらくCPAP利用開始後は毎月医師の診察を受けるように言われていると思いますが、
これが1ヶ月おきでも良くなるわけです。その分一度に2ヶ月分の料金を請求されますが。
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そういう意味ですね。

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