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介護の仕事をしている20♀です。正社員として入社して、もう少しで一年になります。
入社当初はそうでもなかったのですが、近頃人手不足を理由に勤務が激化してきて、夜勤や日勤が入り交じり9日~11日連勤が毎月あるのが当然状態です。

5月のシフトはついに日勤3日に夜勤・明けが21日。休日は7日です。夜勤明けの繰り返しが3回休みなく続いたりもします。
夜勤スタッフになった覚えはなかったのですが、このようなシフトにされたスタッフが数名います。

求人では4週8休とありましたし、介護の連勤には何か労働基準法が有ると辞めたスタッフから聞きました、私は夜勤明け日勤含む9連勤の経験があるのですが、うちの勤務は基準法に違反していないのでしょうか?(´・ω・`)

A 回答 (3件)

介護の世界は大変と聞きます。



労働基準法では1日8時間、一週40時間を超える勤務を行わせる場合には36協定を結んでいなくてはなりません。これは罰則もありうる厳格な規定です。

たとえ結んでいるとしても80時間を超える残業が年に6ヶ月ある、あるいは残業が100時間を超える月が一月でもあれば過労死認定基準に達します。

月60時間を超える残業に対しては25%増しではなく、50%増しの残業代となっていなくてはなりません。

また、質問者さまの場合、労働者の同意なく労働条件を変更しているので「労働契約法」違反です。

法的に争うのであれば必ずタイムカードの控えは取っておいてください。最大過去2年間の残業代差額が請求できることがあります。

近頃、介護事業所に対する労働基準監督署の目が厳しくなっています。質問者様と同様の悩みをかかえている人も多々いるはずです。下記リンクも参考にもしもに対して備えてみてはいかがでしょうか。

http://evis-kaigo.com/rules

参考URL:http://evis-kaigo.com/rules
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こんばんは。


介護職です。

連続勤務は何日までと明記されていません。
ただ、暦日の休日(0時~24時)が4日は必要と書かれています。

質問文を見ますと、休みは7日とあり、それが暦日なら問題はありません。
ただし、休みが足りない分については、代休をもらうか、休日出勤分の上乗せをもらえると思います。

日頃のサービス残業分は泣かされている施設が多いのが現状でしょうが、労基に訴えて勝ち取った人もいますね。
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この回答へのお礼

求人を見直すと休暇は月8日以上とあったのですが、スタッフには6日とかの人もいて、代休や給料上乗せは発生していませんね…(´・ω・`)

お礼日時:2012/04/30 20:01

一応、期間ごとの時間外の上限が定められています。


http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html
長時間労働は過労死などもあるので、ほどほどに、という事になってはいますが、、、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneis …
労働安全衛生法に基づき、月100時間を超える時間外労働を行った場合は、医師の面接を受けられます。
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この回答へのお礼

有難うございます、定時に上がれないのがほとんどですがそれに関しては時間外手当てもらえてないので、計算してみる必要がありますね(´・ω・`)

お礼日時:2012/04/28 20:44

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