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個人事業の会計処理において、取得原価主義ではなく、
法人会計と同じ時価会計にて、未実現利益を評価したいのですが、
現状許されておりますか?

A 回答 (5件)

先にFX取引の個人事業という質問をされているので、FX取引などのデリバティヴ取引での時価評価ということでしょうか。



他の方の回答にもあるように、デリバティヴ取引の時価評価での損益計上は「金融商品会計基準」を法人税法が受入れたものなので、所得税法にこの規定はありません。

したがって決済時に損益を計上することになります。
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儲かってるハズだ・・・ で 課税される事はないんだから


損してるはずだ で 課税を免れることはできない。

簡単に考えたら?
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法人会計が時価会計という認識がそもそも誤りです。



法人・個人とも資産評価の基本原則は取得原価主義であることに変わりありません。
棚卸資産には低下基準、固定資産には減損など取得原価以下で評価することはあっても、取得原価を超えて評価益を計上することは基本的にないのです。

唯一例外として、法人の場合は「金融商品に関する会計基準」により一部の有価証券等を時価で評価し評価益を計上できます。しかしこれは未実現利益の計上を容認したものではなく、いつでも売却可能な市場が存在し、かつ売却することにつき事業遂行上の制約がないことから実現に準ずるものという考え方によるものです。
この「金融商品に関する会計基準」は、会社のみ適用されるもので、個人には適用の余地はありません。

ご質問がどのような資産について「未実現利益を評価したい」のか不明ですが、棚卸資産や固定資産は取得原価以下での評価しか認められませんし、有価証券の評価益を念頭に置かれているとしたらこれは個人の場合は適用がありません。
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法人会計がすべて時価会計ではなく、金融商品のみに時価会計を摘要します。


金融商品は価格乖離が激しく、購入した原価(商品としては仕入値)で評価をしてると企業そのものの体力を正確に示すことができず、最終的には株主に損をさせるなど社会的な影響が大きいなど(他にも理由はありますが)でできた考えです。
個人事業主ですと、守るべき出資者がいません。
貸借対照表をみて、貴方へ出資すべきか、やめるべきかと考える人がいないのです。
時価会計そのものが不要ではないでしょうか。

ご質問者は「何をどうしたい」のでしょうか。そのあたりを知りたく思います。
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税務上の個人事業の意味が分かってらっしゃらないようです。


不労所得が税務上でどのように扱われるか、不労所得である、という認識だけでは全く不十分で分かっているうちに入らないのです。分かっていないからこそこういう疑問が出てくるのですね。
取得原価主義とか未実現利益とか、言葉もおかしいです。
分かっているなら、実際にFX事業の個人事業主として開業届を出してみたらいいです。
このサイトの使い方も分かっていらっしゃらないようですがね。
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