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現在社員5名の株式会社を経営しています、会社の設立時は役員・監査役を全て家族の名前を借りて登記したのですが、会社も安定してきたので監査役を実質任せている社員に変更しようと思っています、しかしその社員は現在執行猶予中です、過去に金融業をしていた時に前科のある者は会社の役員になれないと聞いたことがあります、現在はリース業と配送業をしていますが業種によって違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

商法第254条ノ2 


左ノ者ハ取締役タルコトヲ得ズ
1.成年被後見人又ハ被保佐人
2.破産ノ宣告ヲ受ケ復権セサル者
3.本法、株式会社ノ監査等ニ関スル商法ノ特例ニ関スル法律、有限会社法又ハ中間法人法ニ定ムル罪ニ因リ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル日又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル日ヨリ2年ヲ経過セザル者
4.前号ニ定ムル罪以外ノ罪ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終ル迄又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者 但シ刑ノ執行猶予中ノ者ハ此ノ限ニ在ラズ《改正》平11法151
《改正》平13法049

上記の条項が監査役にも適用されますから、執行猶予中であれば、道義的なことは別として問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/01/09 15:49

なれるか以前の話で、執行猶予中のひとを監査役にするのはナンセンスです。

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