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3年前に出産のため退職し、延長していた失業給付金の受給を先月から開始しました。

主人の会社は厚生年金+埼玉土建国保に加入しています。
厚生年金のほうは、受給額が日額3612円以上のため、資格喪失ということで3号→1号の手続き済みです。

問題は埼玉土建のほうで、こちらに電話で「失業給付金の受給を開始したので、
主人の扶養からぬけなくてはいけないか。その場合任意で継続できるか」と質問したところ、
電話に応対した担当のかたに「どういうことでしょうか?任意で入るのでしたら社会保険証が必要ですので会社に確認してください」といわれてしまいました。
1号になり、国民年金を自分で払うことになるので社会保険証は発行されないと思うのですが、そうなると土建から抜けて国民健康保険にはいらなくてはならないと言う事でしょうか?

また、自分でもネットで調べてみたのですが、、
『土建は被扶養者と言う考えではなく、家族組合員という考え方』とありました。
こうなると、私が社会保険であろうがなかろうが3号であろうが1号であろうが、
土建組合員(夫)の家族としてこのまま抜けずに支払っている保険料も変わらないと思うのですがどうなんでしょうか?
(そのまま金額もかわらないですよね?)

どうも私もよくわかってないまま電話してしまったせいか。
土建の担当の方も誤解していそうなので、また電話する際にきちんと説明するためにも詳しい方に教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ちなみに給付は日額≒5000円×90日です。

A 回答 (1件)

いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。


扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。
一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。

埼玉土建は国保組合といって国民健康保険に近いものです、ですから質問者の方も扶養ではなく保険料をとられていると言うことです。
そして扶養でなければ

>『土建は被扶養者と言う考えではなく、家族組合員という考え方』とありました。
こうなると、私が社会保険であろうがなかろうが3号であろうが1号であろうが、
土建組合員(夫)の家族としてこのまま抜けずに支払っている保険料も変わらないと思うのですがどうなんでしょうか?
(そのまま金額もかわらないですよね?)

ということになるのです。

1.いわゆる一般の会社での健康保険→扶養あり→保険料無し→収入制限あり
2.国民健康保険、国保組合(埼玉土建等)→扶養なし→保険料あり→収入制限なし

1と2の区別をはっきりつけることです。
通常は1のケースが多いので扶養になって保険料は無いが収入制限があるので雇用保険の失業給付を受けたときにそれが収入制限に引っ掛かり問題になるのです、質問者の方の場合は2で国保組合であり扶養はなく保険料はあるが収入制限はないので雇用保険の失業給付を受けても関係ないということです。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご説明ありがとうございました!
私のまわりは1のケースがおおかったので、
土建国保でも抜ける必要があると思い込んでいましたが、
まったくシステムが違うのですね。
確かに子供も保険料をとられていますし、わたしもある程度の保険料を毎月しはらっていますが、
そういった理由からなのだと納得できました。
とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/09 07:55

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