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今年の正月に「コンプガチャがなぜ違法でないのか教えてください」という質問をしたシピオンと申します。http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7226890.html

あの時はまさか本当に違法とは思わず、回答を早々と締め切ってしまいました。そのまま続けていたら、もっと早く今回の問題を世間に提議できていたかもしれないと思い、少し後悔しています。

さて、コンプガチャは各社廃止になりました。しかし、「デジタルコンテンツは景品表示法上の景品に当たらない」という各社の主張が崩れた以上、話はそれだけでは終わらないのではないでしょうか。

ガチャはクローズド懸賞になるので、景品の価額は商品価額の20倍(300円ガチャなら6000円)までということになります。そして景品類の価額の算定基準については、下記のような基準があります。

景品類の価額の算定基準について(昭和53年11月30日事務局長通達第9号)
景品類と同じものが市販されていない場合は、(略)景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。

つまり、ユーザー間で6000円以上のものと交換取引されるものは、景品として提供できないということになると思います。スーパーレアのアイテムが、通常どのくらいで取引されているか私は知りませんので、もし6000円以下であれば問題はありません。しかし、各社がスーパーレアのアイテムを市販せず、抽選でのみ獲得できるという方法をとることが多いということは、おそらくもっと高額なのではないかと思います。

皆さまのご意見をぜひお聞かせ下さい。

A 回答 (12件中1~10件)

>コンプガチャは各社とも廃止になりました。

しかし、コンプガチャが廃止になれば、Sレア+が当たるガチャなど、ガチャそのもののギャンブル性が高まり、それが過熱すれば結局コンプガチャ同様に射幸心を煽る可能性があります。また、それ以外にも、現在のガチャにはそれ自体にいろいろと問題があります。

ですからそれは前にも書いたように程度問題であり、
あなた個人では問題あると思っていても法的な線引きはそこがラインですから
コンプガチャはアウトでも一般ガチャはセーフというのが射幸心を煽るものの線引きです。



>しかし、市販されていないものであれば、値段が付いていないということで、抽選販売という手法でどんなに射幸心を煽ってもいいのでしょうか?たとえば、当選したらアイドルと握手できる、特賞だったらツーショット写真、大当たりはならキスしてもらえる・・・

市販されているかどうかは関係無いんですが・・・。
景品表示法で定められている金額というのは時価額のことですから、「取引が出来るかどうか」が論点です。

例えば握手券であれば取引可能ですから実際に取引されている値段が適用されます。

しかし取引が出来ないデジタルコンテンツに関しては、実際に取引された例が無いわけですから、いくら需要があっても金額を査定することは不可能なわけです。

それに値段を付けるとしたら、誰がどのような根拠で値段を決めるのかという話になってきます。



>確かに「懸賞で当たる賞品がオークションで高額で取引されれば、その懸賞はアウト」というのは乱暴な話ですが、

オークションで高額で取引されてたら今でもアウトで間違いないですよ。
提示された内容はネットガチャにも一般ガチャにも適用されてる話です。

どうやらいまだにこの件の本質を理解されてないようで。



「1回300円で出てくる取引出来ない物」をどうやって算定するのか?

取引出来ないから0円。または1回300円だから300円。

ここまでなら合理的な算定方法だと言えます。


しかしそれ以外の算定方法ではあまりにも憶測レベルの話になってしまいます。

まさか「買うとしたらきっと7000円ぐらいだろう」なんて判断で規制するわけにはいかないんですよ。


レアの確率が100分の1であっても、残りの99回も商品がちゃんと出てきてるわけですからね。

いったいなにをもって6000円以上だと言えるのか?

取引出来ない以上、それを公平に判断する術はありません。

この回答への補足

消費者庁が5月18日に発表した見解によりますと、通常課金ガチャは景品規制が及ばないとのことです。景品規制が及ばないということは、クローズド懸賞の20倍ルールも適応されないので、今までガチャでしか手に入らなかったレアアイテムを高値(たとえば10万円)で市販しつつ、それが300円ガチャでも手に入るというのも認められるようです。しかし、射幸心を煽るのはその方法(今回の場合コンプガチャ)ではなく、あくまで景品です。魅力的な景品であれば、一発勝負のほうが参加しやすい訳ですし、ここまでつぎ込んだのだから、次こそ出るはずということで、コンプ同様ずるずるとやってしまう人は多いでしょう。

「ハズレが無く、必ず1つ手に入る限り景品ではない」ということは、純金のフィギュアが万に一つ入っているリアルガチャもOKなわけで、やりようによってはいくらでも射幸心を煽れる商売が可能になってしまいます。

しかし、ビックリマンチョコのシールや飲料のおまけであるボトルキャップが、出現比率が均一でないために射幸心を煽るとして、総付懸賞ではなくクローズド懸賞扱いになり、それが現在の運用基準になっていることを考えれば、(ガチャはそれらと同様、おそらくそれ以上に射幸心を煽るだから)、kumap2010さんがNo.5でおっしゃられている通り、ガチャをまず総付景品ととらえ、出てくるものは「景品」という解釈をし、最終的にクローズド懸賞扱いとする方が自然だと私は思うのです。

補足日時:2012/05/21 12:04
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>アタリの確率を変えているのでは?という点です。



具体的に公表している確率と実際の当選確率の差異もわからない状態で推測した問題提起では妄想話にしかなりません。

そもそも「当たり確率を公表しなければならない」という法律は存在しないですから、ネットガチャでも当たり確率を公表している所はほとんど無いと言っていいでしょう。
元の確率を推測出来ない以上、欺瞞にはなりようがないのです。



>私は現行法に触れなければ何をやってもいいとは思いません。

個人的に思うのは勝手ですが、その線引きのために存在しているのが法律です。



どちらにしても、あなたの最初の主張は「クローズド懸賞であり違法ではないか」というものであり、質問文には

>もし6000円以下であれば問題はありません。

と書いてあります。

その前提が崩れた以上、「問題無い」としないあなたの主張が一番の欺瞞では無いでしょうか?

この回答への補足

皆さま、いろいろとありがとうございます。
論点整理の意味を込め、質問を繰り返させていただきます。

コンプガチャは各社とも廃止になりました。しかし、コンプガチャが廃止になれば、Sレア+が当たるガチャなど、ガチャそのもののギャンブル性が高まり、それが過熱すれば結局コンプガチャ同様に射幸心を煽る可能性があります。また、それ以外にも、現在のガチャにはそれ自体にいろいろと問題があります。

  ソーシャルゲームの何が問題か
【前編】
http://diamond.jp/articles/-/17157
【中編】
http://diamond.jp/articles/-/17158
【後編】
http://diamond.jp/articles/-/17159

では、ガチャそのものを規制することは可能でしょうか?私は、「デジタルコンテンツは景品表示法上の景品に当たらない」というソーシャルゲーム会社各社の主張が崩れた以上、不可能ではないと思います。

クローズド懸賞では、景品類の価額は商品価額の20倍(300円ガチャなら6000円)までなので、仮に1万円で市販されているレアアイテムを300円ガチャの賞品にすることは違法です。ゆえにソーシャルゲーム会社はレアアイテムを直接販売せず、ガチャでのみ販売しているものと考えられます。

しかし、市販されていないものであれば、値段が付いていないということで、抽選販売という手法でどんなに射幸心を煽ってもいいのでしょうか?たとえば、当選したらアイドルと握手できる、特賞だったらツーショット写真、大当たりはならキスしてもらえる・・・

こうしたことから、景品類の価額の算定基準については、下記のような基準があります。<景品類の価額の算定基準について(昭和53年11月30日事務局長通達第9号)>

景品類と同じものが市販されていない場合は、(略)景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。

これをレアアイテムに適用し、「ユーザー間で6000円以上のものと交換取引されるものは景品として提供できない」とすることは不可能ではないと思います。確かに「懸賞で当たる賞品がオークションで高額で取引されれば、その懸賞はアウト」というのは乱暴な話ですが、商品販促の為の懸賞と、ガチャゲームを必ずしも同列で扱う必要はないと思いますし、その区別はどこかでできると思うのです。

ガチャには、確率操作疑惑や確率表記がないといった問題もありますが、これらについては多くの人が問題提議しているので、今回は現在誰も問題としておらず、しかもコンプガチャの時のように即効性が期待できる景品表示法がらみということで、クローズド懸賞について問題提議いたしました。

皆さまのご意見をぜひお聞かせ下さい。

補足日時:2012/05/17 22:01
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>ゲーム機なんかが1等の場合が多いと思いますが、



そんな露骨な違法クジ引きが普通にあるとは驚きました。
やはり大阪とかですかね?

大阪では西成や飛田など警察の手が行かない有名な無法地帯があったりなど
景品表示法どころではない犯罪が当たり前のように行われている地域もあります。

東京では聞いたことすらありません。


>たとえ「法律の範囲内」でなくても、お祭りのクジ引きなどの例のように、
>娯楽ということで、大目に見るのが確かに日本の文化です。

ごく一部で行われている犯罪について摘発されていないことを「大目に見ている」とする認識はおかしいと思います。
それなら駐車違反なども「度を過ぎなければ合法」ということになりますね。


>本日、読売新聞がガチャの「確率人為操作」を告発していますが、

記事をちゃんと読みましょう。

-------------
 社内のコンピューターが課金状況を常時監視し、多い時で1時間に1回、メールでデータが届く。「アイテム課金が足りない」「アクセスユーザーが少なすぎる」。急いでプログラムを書き換え、通常300円のアイテムを急きょ100円にするキャンペーンを始めることもある。「数字がすべてだ」と男性は話す。
-------------

キャンペーンで書き換えるとしか書いていません。
当然ですが、キャンペーンとして確率や値段を発表して変更することは欺瞞ではありません。

公表無しの確率人為操作があったという証明が無ければ話は進めませんよ。

この回答への補足

全体的な確率を操作する分はいいのでしょうが、問題(欺瞞的行為)になると思われるのは、その人が支払うであろう金額を過去のデータから予測し、その人から最大のお金を得るために、アタリの確率を変えているのでは?という点です。ただ、確率操作、不明瞭な確率表記については多くの人が問題提議しており、また、外からはわからない問題のため、私としては誰も問題としておらず、外からでもわかるグレーゾーン、景品表示法のクローズド懸賞について問題提議いたしました。

私は現行法に触れなければ何をやってもいいとは思いません。ガチャの問題についてはちょっと長いですが、下記に全てが書かれています。

ソーシャルゲームの何が問題か
【前編】
http://diamond.jp/articles/-/17157
【中編】
http://diamond.jp/articles/-/17158
【後編】
http://diamond.jp/articles/-/17159

補足日時:2012/05/16 14:29
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>お祭りのクジ引きも、もしかしたら豪華賞品が当たるかもしれないから子供たちも挑戦するわけですし、


>ガチャもレアを期待してやるのだと思います。

いえいえ、お祭りのクジ引きに豪華賞品なんかありませんよ。

「子供にとって豪華」な200円程度の景品はありますが、
テレビやゲームソフトが当たるクジ引きなんて見たことありません。
そんなあからさまな違法行為をしたらすぐ逮捕ですよ。

商店街の抽選みたいな一般懸賞のケースと混同しているのだと思われます。



>そして、ガチャのレアアイテムの場合、市販されていないことをいいことに、
>20倍ルールは関係ないとして、射幸心をあおり抽選販売でぼろ儲けしていることに第一の問題があります。
>(今回私が指摘しているのはこの点です)

射幸心を煽るものすべてを禁止すべきという前提はありません。

賭博ですら一定の金額までは合法として認められているように、
ある程度までは娯楽として許容されているのが日本の文化です。

そして、その線引きとして法律が存在しているのです。



>しかも、問題はそれだけではなく、
>ガチャでは、その人が支払うであろう金額を過去のデータから予測し、
>その人から最大のお金を得るために、アタリの確率を変えている点です。

上記のことから、違法行為でない以上は問題があるとは思えません。

最近ではゲームセンターのメダルゲームでも同じような仕様の遊技機は多々見られますし。



>特に二番目の点は、頭のいい人がやりたい放題といわれても仕方が無く、

頭の良い人間がお金を稼げるのは世の常だと思います。

しかしやりたい放題ではなくすべて「法律の範囲内」ですけどね。

この回答への補足

>いえいえ、お祭りのクジ引きに豪華賞品なんかありませんよ。

地域差があるのかもしれませんね。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa1646573.html

ゲーム機なんかが1等の場合が多いと思いますが、
年に一度のお祭りだから、夢を買うということで、
絶対当たらないのを承知で親が子供にやらせてあげるものです。

>賭博ですら一定の金額までは合法として認められているように、
>ある程度までは娯楽として許容されているのが日本の文化です。

>違法行為でない以上は問題があるとは思えません
>頭の良い人間がお金を稼げるのは世の常だと思います。
>しかしやりたい放題ではなくすべて「法律の範囲内」ですけどね。

たとえ「法律の範囲内」でなくても、お祭りのクジ引きなどの例のように、
娯楽ということで、大目に見るのが確かに日本の文化です。

しかし、度が過ぎると、それが違法になることは不思議ではありません。

本日、読売新聞がガチャの「確率人為操作」を告発していますが、
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120514- …

確率を人為操作していることをユーザーにあらかじめ知らせ、
「お金をたくさん使う人からは、たくさんお金をいただきます(当選確率が低い)」
ということを明示し、納得の上遊んでもらうのであれば問題ありません。

しかし、表向きは公平な抽選と思わせているのであれば、欺瞞的行為といえるので、
コンピガチャ次は、確率操作がターゲットになる可能性があります。

補足日時:2012/05/14 23:26
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>総付景品とは、普通「ベタ付け景品」と呼ばれるもので、商品にもれなく付いてくるおまけ等のことを言います。

ガチャで出るカードが商品と考えられ、おまけではないと思います。

いやいや、「思います」じゃなくて間違いなく総付景品なんですってば。


総付景品の定義は提示したURLに書いてありましたよね?

>(1)商品の購入者全員に景品類を提供するもの。


ネットじゃない普通のガチャも商品は”カプセル”なんです。
その中身がランダムでついてくるオマケだから総付景品として成立してるわけです。
ちなみにガチャの正式名称は「カプセルトイ」です。カプセル型の玩具なのです。


ネットガチャの場合も必ずデジタルでの”チケット”などを経由していて、
それについてくるカードがオマケだから同様に総付景品です。


同じように、お祭りなどでもハズレ無しのクジ引きが1回200円程度で実施されていることがあります。

これも商品は”紙”で、そのオマケとして必ず何らかの商品がついているから総付景品の範囲内で成立しているのです。



もしその中に何も入っていない「ハズレ」が存在しているのなら一般懸賞ですが、
同額程度の物がもれなくついているんですから総付景品で間違いありません。

この回答への補足

ガチャが総付景品という発想はありませんでした。
「ハズレ」が存在しなければ総付景品ともいえるわけですが
しかし、問題はNo.5にてkumap2010さんもおっしゃっているとおり

>「ガチャはクローズド懸賞の”総付景品”にあたるため」

ガチャがクローズド懸賞であるということです。

お祭りのクジ引きも、もしかしたら豪華賞品が当たるかもしれない
から子供たちも挑戦するわけですし、
ガチャもレアを期待してやるのだと思います。

そして、ガチャのレアアイテムの場合、
市販されていないことをいいことに、
20倍ルールは関係ないとして、射幸心をあおり
抽選販売でぼろ儲けしていることに第一の問題があります。
(今回私が指摘しているのはこの点です)

しかも、問題はそれだけではなく、
ガチャでは、その人が支払うであろう金額を過去のデータから予測し、
その人から最大のお金を得るために、アタリの確率を変えている点です。

ソーシャルゲームの成功を支える「価格差別戦略」と「段階的要請法」
http://diamond.jp/articles/-/15594?page=2

特に二番目の点は、頭のいい人がやりたい放題といわれても仕方が無く、
これが今回消費者庁を動かした大きな要因ではないでしょうか。

補足日時:2012/05/14 09:15
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連投失礼。



当方は「根本的な問題」は、別の部分にあると思うのです。

激レアが出るトレーディングカードやトレーディングフィギュアは、買おうと思ったら「現金が必要」になります。

オンラインゲームの課金アイテムも、現金でWEBマネーを購入したのちWEBマネーで課金する方式なら、同じく「現金が必要」になります。

しかし、モバゲー等の課金アイテムだと、課金徴収はキャリアが代行しているため「後払い」になり「買う瞬間に現金が不要」です。

この「買う瞬間に現金が不要」ってのが「根本的な問題」だと、当方は思うのです。

「先払い」「現金取引」であれば、どんなに射幸心を煽られようが「金が無ければ手が出せない」ですが、買う瞬間に現金が不要だと「支払い能力を超えて課金ボタンをポチってしまう」と言う事が起きます。

また、判断力の乏しい子供が後先を考えずに課金ボタンを連打する事だって考えられます。

「課金徴収はキャリアが代行」ってのを全廃し「先に現金を払え」にすれば、現金が無ければ手が出せなくなりますから、ある程度、被害(例えば、数ヵ月後に、うん十万の請求が来てビックリする、とか)は減ると思います。

課金をキャリアが代行して後から徴収する「後払い方式」は、ある意味「借金」なのですから、与信されないと後払いが利用できないとか、未成年は後払いが利用できないとか、根本の部分に規制を入れるべきだと考えます。

ともかく「現金を持ってないと利用できない」にしてしまえば、かなりの問題は解決すると思うのです。

「現金を持ってなくて、借金してまでのめり込む」のは本人の自制心の問題ですし(借金してまでパチンコやスロットや競馬にハマる、と言うのと同じ)
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>「レア」か「Sレア」がもらえるガチャなら、「Sレア」(賞品)が当たるかもしれないという意味でクローズド懸賞といえ



当方は、一定確率でレアが入っているガチャは、懸賞には該当しないと思います。

本来、懸賞とは「取り引きによって売買される商品とは別のオマケが付く形態のもの」の筈です。

「一定確率でレアが入っているガチャ」は、オマケが付いてくる訳ではないので、懸賞云々では規制できないと思います。

どちらかと言うと「開封してみないと何が入っているか判らない、トレーディングカードや、トレーディングフィギュア」のような物になるのではないでしょうか。

で、トレーディングカードや、トレーディングフィギュアの場合、アイテムのレア度がどれだけ高かろうが「販売価格はどれも同じで、定価が付いている」ので、誰が何を言おうと「価格=定価(課金額)」です。

「価格の算定」とか「20倍」とかって話は取り引きされる商品の価格ではなく、取り引きに付随する「景品」についての話ですから、それらを持ち出すのは論外です。

当方は、ガチャによって得られるアイテムは「景品や懸賞や賞品ではなく、商品そのものである」と思っているので「懸賞の話」を持ち出しても「お話にならない」と考えます。

>今後コンプガチャが廃止になれば、Sレア+が当たるガチャなど、ガチャそのもののギャンブル性が高まり、それが過熱すれば結局コンプガチャ同様に射幸心を煽る可能性があると考え、質問しています。

でしょうね。かなり射幸心を煽るでしょう。

しかし、トレーディングカード、トレーディングフィギュア等を規制する法律もガイドラインも無い現状では、実質的に「野放し」になるのではないかと思います。

レアアイテムが出るガチャについて、面白い記事があったので、ご参考に。
http://kunshuartifact.blog.shinobi.jp/Entry/48/

この判例によると「どんだけハズレアイテムを引かされようが、ハズレアイテムが手に入り、そのアイテムに課金分の価値があり、レアが手に入る可能性がゼロじゃないなら、何も問題ない」らしいです。

この回答への補足

何度もありがとうございます。

まず、「開封してみないと何が入っているか判らない、トレーディングカードや、トレーディングフィギュア」のような物は、景品やおまけではなく、「商品そのものである」ので、懸賞とはいえないという点について、意見を述べさせていただきます。以前は、上記のような理由をもって、コンプガチャも合法である意見もありましたが、「商品そのもの」であっても、20倍ルールは適用されると思います。たとえば、コンビニの「一番くじ」の商品も、くじというワンクッションをおくとはいえ、景品やおまけとはいえないと思いますが、20倍ルールは適用されているはずです。

次に、アイテムのレア度がどれだけ高かろうが「販売価格はどれも同じで、定価が付いている」ので、オークションなどでどんな値段で取引されていても「価格=定価(課金額)」であるという点についてです。300円ガチャを回さなくとも、そのレアアイテムを仮に1万円で購入できるのであれば、そのレアアイテムを300円ガチャの賞品にすることは20倍ルールでできないと考えます。しかし、ガチャの場合、そのレアアイテムを直接販売していない訳です(これは景品表示法を意識してのことだと思います)。ですが、だからといって、運が良ければ1回目で当たるので、そのレアアイテム(賞品)の値段を300円とすることには無理があると思います。

現状の法律では難しい問題なのは承知です。しかし前述の通り、この正月にこのQAサイトで私が「コンプガチャがなぜ違法でないのか教えてください」http://okwave.jp/qa/q7226890.html
と質問した時は違法であるというご意見はいただけませんでしたが、4カ月後にそれは違法であることがわかりました。

違法の可能性についてもご意見賜れればと存じます。

補足日時:2012/05/11 13:50
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>ガチャはクローズド懸賞になるので、景品の価額は商品価額の20倍(300円ガチャなら6000円)までということになります。



それはクローズド懸賞の中の一般懸賞の場合ですよ。

ガチャはクローズド懸賞の”総付景品”にあたるため、
1回1000円未満であれば200円までの景品が認められています。

消費者庁HPにも掲載されています。

http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/keihi …


もちろん200円を超えれば違法となりますが、
私が知る限りではどの企業もそのラインを守ってやっています。

なお、オンラインゲームのガチャで出るレアアイテムは取引が出来ないように設定されています。
非売品で取引が出来ない商品であれば価値は無いのと同じですから0円として算定されます。

この回答への補足

総付景品とは、普通「ベタ付け景品」と呼ばれるもので、商品にもれなく付いてくるおまけ等のことを言います。ガチャで出るカードが商品と考えられ、おまけではないと思います。

「レア」か「Sレア」がもらえるガチャなら、「Sレア」(賞品)が当たるかもしれないという意味でクローズド懸賞といえ、今後コンプガチャが廃止になれば、Sレア+が当たるガチャなど、ガチャそのもののギャンブル性が高まり、それが過熱すれば結局コンプガチャ同様に射幸心を煽る可能性があると考え、質問しています。

補足日時:2012/05/11 08:49
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>今回はコンプガチャではなく、通常のガチャをテーマにお願いいたします。



「通常のガチャ」とは「レアアイテム等の懸賞、賞品が付かない物」となります。

懸賞等が付かない商品(ガチャ)に対して「懸賞の価格は20倍うんぬん」は、議論が成り立ちません。

>非売品で定価が存在しない場合は、「景品類と同じものが市販されていない場合は、(略)景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による」のではないのでしょうか?市販されていないものであれば、どんな高価な賞品をつけてもよいということではないと思います。

当方が言っているのは、それとは逆です。

もし「時価により、合法か違法かを評価する」としたら「原価が1円相当で合法な筈の懸賞を付けているのに、ライバルが商品の1000倍の時価で取り引きして、その事実を元に『1000倍超えているから違法だ』って言って、懸賞を妨害する」と言うのが可能になってしまう、と言っているのです。

「どんな高価な賞品をつけてもよい」とは、一言も言っていません。当方の発言を曲解しないで頂きたい。

>「それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による」という判定基準をガチャに具体的に適用する場合方法が知りたいのですが、それとも、これは意味が無いことなのでしょうか?

ヴァーチャルな商品でなければ(物質的な商品であるならば)「製造原価」と言う物が存在し、その「原価」を「通常購入することとしたときの価格」とする事が可能かもしれません。

しかし、ヴァーチャルな商品は「製造原価」と言うモノがありません。無理矢理「データを書き換える費用」を「原価」として、つまり、価格として算定したとしても、それはもはや「商品の価格」ではなく、価格を算定する事に意味がありません。

てゆか「コンプガチャではなく普通のガチャ」には「懸賞や賞品は無い」ですが、一体全体、何の価格を算定しようと言うのでしょう?質問の意味がわかりません。無いモノにどうやって価格を付けろ、と?

この回答への補足

>「通常のガチャ」とは「レアアイテム等の懸賞、賞品が付かない物」となります。

私の言葉が曖昧で申し訳ございません。
まず私が言いたかった「通常のガチャ」とは、ノーマルガチャ(無料ガチャ)という意味ではなく、有料ガチャで、しかもコンプガチャではないガチャという意味です。
そして、「レア」か「Sレア」がもらえるガチャなら、「Sレア」(賞品)が当たるかもしれないという意味でクローズド懸賞と考えられるということです。

コンプガチャが廃止になれば、Sレア+が当たるガチャなど、ガチャそのもののギャンブル性が高まるものと予想され、それが過熱すれば結局コンプガチャ同様に射幸心を煽る可能性があると考え、質問しています。

さて、またペットや昆虫などの生物や食物などの自然物の場合、採取または交配・栽培(デジタルデータでいうコピー)の原価は低くても、じっさいの経済的価値はとても高い場合があります。もちろんこれらは市販されているので(市販価格=時価)、その価格を参照して20倍以内にすれば問題ありませんが、市販されていない場合を考え、「景品類と同じものが市販されていない場合は、(略)景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による」としているのだと考えます。

市販されていないものとしては、原価が無いに等しいデジタルデータだけでなく、原価が算定しづらいもの、たとえば、1000円のくじを引き、当選したらアイドルと握手できる、特賞だったらキスしてもらえるという懸賞なども考えられます。繰り返しになりますが、製造原価だけで経済的価値を決めることはできないため、「景品類と同じものが市販されていない場合は、(略)景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による」という規定があるのだと思います。

補足日時:2012/05/11 08:35
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>景品の価額は商品価額の20倍(300円ガチャなら6000円)までということになります。



法解釈が間違っています。

この「20倍」と言うのは、例えば「1冊300円の雑誌に付いている応募券で当たる懸賞の景品は、定価が6000円の物まで」など、「商品と景品が別のモノ」である場合です。

上記の例では「商品=300円の雑誌」「景品=応募して当たった時に貰える物」です。

コンプガチャの場合は「商品=1回のガチャで手に入るアイテム」「景品=特定アイテムを揃えた時に入手できるレアアイテム」になります。

で、コンプガチャの景品「特定アイテムを揃えた時に入手できるレアアイテム」は、非売品で定価が存在しない為、20倍の規制は受けません。

20倍の規制は受けませんが、コンプガチャは、以下の「2種類以上の異なる附票(当たり券)を特定の組み合わせで提示させる懸賞」に該当し違法になる、と言う見解が出ています。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/kensho …

>ユーザー間で6000円以上のものと交換取引されるものは、景品として提供できないということになると思います。

ユーザー間で取り引きされている「時価」は関係ありません。

もし「時価」により規制されるのであれば、ライバルメーカーが規制以上の時価で個人取引をして「時価が20倍を超えてる!景表法違反だ!」って騒げば、ライバルメーカーの懸賞を合法的に妨害する事が可能になってしまいます。

法は「時価で決まる」などという横暴は許しません。

この回答への補足

>コンプガチャの場合は「商品=1回のガチャで手に入るアイテム」「景品=特定アイテムを揃えた時に入手できるレアアイテム」になります。
>で、コンプガチャの景品「特定アイテムを揃えた時に入手できるレアアイテム」は、非売品で定価が存在しない為、20倍の規制は受けません。
>20倍の規制は受けませんが、コンプガチャは、以下の「2種類以上の異なる附票(当たり券)を特定の組み合わせで提示させる懸賞」に該当し違法になる、と言う見解が出ています。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/kensho …

今回はコンプガチャではなく、通常のガチャをテーマにお願いいたします。

非売品で定価が存在しない場合は、「景品類と同じものが市販されていない場合は、(略)景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による」のではないのでしょうか?市販されていないものであれば、どんな高価な賞品をつけてもよいということではないと思います。

「それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による」という判定基準をガチャに具体的に適用する場合方法が知りたいのですが、それとも、これは意味が無いことなのでしょうか?

補足日時:2012/05/10 12:10
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